税理士法人村上事務所 大阪支社開設 

本日、ついに 税理士法人村上事務所 大阪支社が開設致しました。
たくさんのお祝いのお言葉、お花など誠にありがとうございます。
5月に物件の視察、6月に賃貸契約、そして、7月3日に支店開設。
かなりハードでしたが、皆様に支えられ、この記念すべき日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございます。

支店が出来上がるまでの過程をご紹介させていただきます。
まずは電話回線の工事

複合機とカウンターが到着

そして大量の荷物が届いた瞬間です。

組み立てご苦労様です。

 

大阪支社長 檜垣 です。一人で大変そうです。(笑)
事務所らしくなってきました。

もうまぎれもなくオフィスです。

自慢の受付カウンターが出来上がりました。
弊所の顧問先様である株式会社ロゴツリーさんに作成していただきました。
めちゃめちゃかっこいいです。

 

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
従業員一同お待ちしております。

大阪支社:大阪市中央区安土町1丁目6番19号プロパレス安土町ビル6F

税理士法人村上事務所 一同

◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

皆さんこんにちは。税理士法人村上事務所の代表社員・税理士 鶴田です。

かなり久しぶりのブログ更新となりました。

平成27年2月に個人税理士事務所から税理士法人なって、早いもので2年が経ちました。お客様に支えられ、お客様と共に弊所も少しずつですが成長しています。
そしてついに、法人成り当初から構想していた大阪市内での支店開設が決定いたしました。

所在地は、本町安土町です。

先日、支店候補となる事務所を視察した時の写真です。
悩みに悩みましたが、本町安土町にて、弊所、役員全員の意見が一致し即決でした。

続きを読む ◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

<会社がマイナンバーを集める際に必要な本人確認について>

皆様ご存知の通り、平成28年よりマイナンバー制度がスタートしています。
会社の経理担当者の方などは、昨年より準備を進めてこられているでしょう。
当事務所でも昨年の11月にマイナンバーセミナーを行い、多数の参加を頂きました。

・・・ところが、このマイナンバーに関して各省庁が出しているQ&A的なものですが、随時新しい情報に更新されていることがあります。

例えば国税局も「番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)」というものを、平成27年3月付で公開しており、当事務所のセミナーでもこれを基にした解説を行っていました。

この中で、「例4 個人番号の提供を依頼する書面を活用した本人確認」という項目があり、かいつまんで言いますと、

「顧客(←地代家賃や報酬の支払先)に、マイナンバーの提供を依頼する書面を郵送で送り、そこに通知カードのコピーを貼り付けて、その用紙をそのまま返送してもらう。」

・・・場合には、「免許証等の本人確認書類は必要ない。」こととされていました。

しかし平成28年3月及び5月に更新されている同資料では、この例4の解説の中に、

「~依頼書類を送付するまでに、送付する相手方が本人に相違ないことの確認を事業者が行っていることを前提としています。

という文がサラッと追加されていました。

マイナンバー制度における本人確認の趣旨からすると当然のこととはいえますが、制度開始に向けて早めに準備し、各種資料をあらかじめ準備してきたのに、二度手間を強いられかねない状況となってしまいました。

(当初資料でお知らせしていたお客様には、経緯をお話しして、本人確認資料を送ってもらう様にお願いしました。)

最新の資料は文末のリンクとなります。1つ目が内閣官房、2つ目が国税局です。
国税局の方の4~5ページに「改訂履歴」がありますので、併せてご確認頂くと良いと思います。

こういった資料は、ついつい一度確認したものをそのまま使用しがちです。

マイナンバーの様に制度自体が新しいものについては、最新資料の確認を特にマメに行わないといけない、良い教訓となりました。

本ブログを閲覧されている皆様もご注意くださいね。 では。

税理士法人 村上事務所 片山

(参考リンク)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-3top

Q4-3-1-3

講演料の支払先等からマイナンバーを取得する際に、本人確認書類のコピーの提出を受ける必要がありますか。

A4-3-1-3

対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類のコピーを求める必要はありません。
また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。2016年4回答)

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a11

(2) 本人確認(国税庁告示)

Q2-1 あらかじめ氏名や住所等を印字した書類を交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にはその書類を確認することによって身元確認をすることは可能ですか。(平成28年5月25更新)

(答)

国税分野の手続では、事業者があらかじめ氏名や住所等を印字して交付した書類により身元確認を行うことができます。すなわち、あらかじめ個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を印字した書類を顧客に交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、顧客から通知カードの写しと併せてその書類の返送を受け、通知カードに記載された個人識別事項とその書類に印字した個人識別事項が同一であることを確認することによって身元確認を行うことができます。
なお、この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付するまでの間に、交付する相手が本人に相違ないことの確認を行う必要があります。関係告示はこちら

 

 

立退料を受け取った場合の所得税の取扱いは?

居住または事業に供している建物等が賃借物件である場合、賃貸人の都合により立退かなければならなくなった時に、立退きに際して賃貸人から立退料を受け取り、退去することがあります。この立退料を受領した場合、受け取った側の税務上の処理はどのような取扱いになるのでしょうか?

この場合、受け取った立退料がどのような目的で支払われているかにより、取扱いが違います。

1.賃借人の借家権が消滅することによる補償部分
この部分は、借家権の譲渡となりますので、譲渡所得として確定申告しなければなりません。

2.引越費用に充当する部分
この部分は、実際に引越費用に充当した部分は課税されませんが、受け取った金額より実際に支払った金額の方が少なかった場合には、その差額部分については一時所得として確定申告しなければなりません。

3.事業の用に供していた場合における営業補償金部分
この部分は、その事業を営んでいた個人の収入金額の減少に対する補償や、休業などにより従業員に支払う給与等の費用を負担する部分については、事業所得として申告しなければなりません。

ここで一つ注意しなければならないのが、借家権が消滅することに対する補償部分の譲渡所得については、土地建物等の譲渡による所得ではないので、分離課税ではなく、総合課税となりますのでご注意ください。

=参考=

(借家人が受ける立退料)
所得税法基本通達33-6

(一時所得の例示)
所得税法基本通達34-1

税理士法人村上事務所
谷田 哲章

 

1人が複数の人と養子縁組することはできるのでしょうか?

相続対策として、養子縁組を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その場合、お孫さんや長男のお嫁さんを養子にとお考えになられることが多いですね。

では、既に養子縁組でどなたかの養子となっている人が、また別の人の養子となることは可能なのでしょうか?

例えば、既に嫁ぎ先の義父の養子となっている場合に、独身の叔父から子供がいないため養子になってほしいと言われたときに、義父と叔父の両方の養子となることは可能なのでしょうか?

それとも、叔父の養子となるためには、義父との養子縁組は解消しないといけないのでしょうか?

 答えは、両方(複数の人)の養子となることが可能です。

養子縁組には、婚姻における重婚の禁止(民法732条)のような禁止規定はありません。

1人に養親が何人いてもOKなのです。

養子縁組を離縁しないかぎり、養子としての身分は存続することとなります。

次に、戸籍 はどうなるのでしょうか?

例えば、未婚の人が複数の人(例えば二人)と養子縁組をした場合は、

実親の戸籍から除籍され、

一人目の養親の戸籍に入籍

一人目の養親の戸籍から除籍され、

二人目の養親の戸籍に入籍

となります。

一人目の養親の戸籍から除籍されますが、そのことをもって養子縁組が解消されるわけではありませんので、1人目の養親の養子としての身分はそのままとなります。

養子縁組されている養親・養子の戸籍で除籍の記載があるときは、離縁による除籍なのか?他の人と養子縁組による除籍なのか?しっかりと内容を確認する必要がありますね。

養子縁組は、お金のかからない最も有効な相続税対策の一つです。

ただし、家族関係が良好であること、将来も良好であろうことが前提となります。

良好であれば問題はありませんが、例えば長男のお嫁さんを養子にしたが、長男夫婦が離婚してしまったり、養子と養子以外の相続人が仲たがいして遺産分割が整わなかったり 、など思惑どおりにことがすすまないことも・・・。

安易な養子縁組はお勧めしませんが、メリットとデメリットをしっかりとご承知の上での養子縁組は、相続税対策としてはかなり有効な手段となり得ますね。

さて、ここまでお読みいただきありがとうございました。

いかがでしたでしょうか?

養子 縁組は、財産の相続(事業の承継)とその相続税の対策としてメリットも多くありますが、デメリットもまたあります。

子供たちが仲良く財産を分割(事業を承継)してくれるのかご心配だったり、相続税の負担がご心配だったりされる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

具体的なメリットとデメリットはどのようなものなのか?

養子縁組をした方がよいのか?やめた方がよいのか?

誰を養子にしたらよいのか?

相続対策をしたいけれどどうしたらよいのかわからない

などご不安がおありでしたら、一度、お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。

ご自身で本を読んだり、インターネットで情報収集されることもとても大切です。

しかし、相続は各ご家庭のご事情により千差万別、個別具体的なこととなる場合が多いです。

ご自身のご家庭にあったアドバイスを得られるように経験豊かな専門家にご相談されることで、よりご安心いただけるのではないでしょうか?

 

当事務所は、大阪府箕面市という土地柄、相続案件も数多く手掛けてまいりました。

ぜひご相談いただき、ご不安の解消にお役に立てましたら幸いです。

 

税理士法人村上事務所
村上 幸穂