ジュニアNISAの非課税期間が終了したら?

令和5年度の改正で、少額投資非課税制度(NISA制度)は、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税保有限度額の拡大などの見直しが行われ、令和6年から新しいNISAとしてスタートします。
現行のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)では、いずれも令和5年末に買い付け終了となりますが、令和6年以後の非課税保有期間が終了するまでは、現行のNISA口座のまま保有でき、新制度の外枠で非課税措置が継続適用されます。

 


令和5年度末で終了するジュニアNISAの非課税手続きが不要になりました

ジュニアNISAの買い付けが出来るのは令和5年12月31日までで、令和5年度末で制度終了となりますが、令和6年以後の非課税保有期間が終了するまでは現行のNISA口座のまま保有することが出来ます。
これまでジュニアNISAは、非課税保有期間の終了後に所定の手続を行うことで、18歳になるまで非課税措置が適用されました。
しかし、今後はその手続きが不要となり、非課税保有期間が終了するタイミングで、自動的に継続管理勘定に移管
されます。

 


ジュニアNISAの5年間の非課税期間が終了するとどうなるか?

例えば、子供が年内に7歳になる令和5年に上場株式等を買い付けたとすると、下記の図のようになります。
 

ジュニアNISAの非課税期間終了したらどうなるか?

 

ジュニアNISAは令和5年12月31日で終了しますが、それまでに購入した上場株式等の非課税保有期間は最長5年間です。

非課税保有期間は、買い付けた年を起点に5年後の令和9年(同年中に11歳)に終了します。
すると、継続管理勘定へ自動的に移管され、18歳になる令和16年まで非課税措置が適用されます。

日本証券業協会の「2023年までのNISA」では、ジュニアNISAに関するよくある質問がまとめられています。

■ジュニアNISAのキホン
Q8 非課税保有期間5年間が終わるとどうなりますか?
https://www.jsda.or.jp/nisa/before2023/junior/faq/

手形交換所から電子交換所へ

2022年11月4日より、紙の手形・小切手の交換業務を担ってきた全国各地の手形交換所が廃止され、代わりに電子交換所がスタートしました。
紙の手形・小切手は引き続き利用可能で、手続方法や印紙税の課税関係に変わりはありません。

 


手形交換所と電子交換所の違い

これまでは紙の手形を実際に搬送していましたが、電子交換所では原則すべての手形・小切手を電子データ化して交換します。

 

■手形交換所
紙の手形や小切手が金融機関に持ち込まれた場合、各地の手形交換所を経由して人手により搬送され、支払金融機関との手形交換を行ってきました。

 

■電子交換所
各金融機関に持ち込まれた紙の手形等をスキャンした画像データを、電子交換所を通じて送受信します。

 

利用者側の手続き方法はほぼ変わらず、紙の手形・小切手を利用できますが、金融機関によっては手形等の様式や手数料等が変更されることもあります。

注意点として、手形等の記入時に金額欄への捺印や券面へのメモ書きが禁止されます。
なお、手形の裏書は券面へのメモ書きに当たらないとのことで、引き続き利用が可能です。

 


手形に代わる新しい決済手段、電子記録債権「でんさい」とは

紙の手形を電子データ化した金銭債権とは別に、「電子記録債権(でんさい)」があります。


電子記録債権とは、そもそも紙を使わず、パソコンなどで記録原簿に電子記録することにより発生・譲渡等が行われる金銭債権のことです。
ペーパーレスなので、紙の手形の取り扱いにおいて発生する交付・保管コストや紛失・盗難リスクなどがなく、分割譲渡が可能などのメリット
があります。
紙の手形の問題点をクリアした金銭債権として、利用が広まりつつあります。

 

経済産業省では、企業間の支払いに使う紙の約束手形について、2026年までに廃止することが検討されるなど、電子化が進められています。

テレワークにおける交通費の取り扱い

新型コロナウイルスの影響や、働き方の多様化を推進する観点から、テレワークを導入する企業も多いのではないでしょうか。
そして、テレワーク導入にあたり、これまで給与として支給していた通勤手当を廃止し、出社時にかかった交通費を実費精算に切り替えているケースもあるかと思います。


テレワークの従業員の交通費について、一時的に出社する際の電車代等が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するか否かは、労働契約上の労務の提供地によって異なってきます。

 

 


社会保険の報酬について

社会保険料は、1か月に支給された「報酬」を一定の幅(等級)で区分された標準報酬月額によって決まります。


ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るもので、原則出社の従業員に支給する定期代やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれます。


一方で、出張旅費などは、本来事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償的なものであり、労働の対償ではないため、報酬には含まれません。
 

■標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 


交通費の取り扱いは、労働契約上の労務の提供地によって異なる

原則テレワークをする従業員が、一時的な出社で支出した電車代等は、労働契約上の労務の提供地が、事業所か自宅かによって「報酬」の該当性が異なります。


【事業所の場合】
自宅から事業所に出社するためにかかった電車代などの費用は、原則として通勤手当として「報酬」に含まれます


【自宅の場合】
業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかった費用を会社が負担した場合、出張旅費と同様、原則として実費弁償と認められ、「報酬」には含まれません


テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の労働契約上の労務の提供地を見直すことが求められます。
また、テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる等の固定的賃金に関する変動があった場合には、社会保険の随時改定の対象となります。