スマホ用電子証明書

2016年1月にマイナンバーカードの交付が開始され、2024年11月末の時点で、保有枚数率は全国で75%を超えている一方で、保有している人の携行率は46%となっており、定着するに至っていないのが実情のようです。
マイナンバーカードは、住民票の写しなどの公的な証明書の取得や確定申告、健康保険証、身分証明書として利用できます。
通常は、これらのサービスを利用するには、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードの持参が必要ですが、一部の行政サービスでは、マイナンバーカードの代わりに、スマホ用電子証明を利用することが可能になりました。


■総務省
マイナンバーカード交付状況について
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

 


スマホ用電子証明とは

スマホ用電子証明書とは、2023年年5月から開始したスマートフォン向けの公的個人認証サービスです。
スマートフォンへ電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩くことなくスマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用、申し込みが行えます。


先に書いた、低い携行率からも伺えるように、マイナンバーカードを自宅で貴重品として保管している人も、スマートフォンだけでマイナンバーのサービスを利用できるようになります。


スマホ用電子証明の気になる安全性ですが、機微な個人情報はスマートフォン内に記録されない、不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能等の対抗措置の実施など、暗号技術やさまざまなセキュリティ対策が施されているようです。

 


スマホ用電子証明書が利用可能なサービス

現在、スマホ用電子証明書が利用可能なサービスには下記のようなものがあります。


●子育て支援、引越しの手続き
●薬剤・健診情報、母子健康手帳の自己情報の閲覧
●銀行・証券の口座開設、携帯電話申込、キャッシュレス決済申し込みなど、民間のオンラインサービス
●住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書のコンビニ交付


また、今後開始される予定のサービスには次のようなものがあります。


●e-Taxの確定申告(2025年1月より)
●健康保険証


■デジタル庁
スマホ用電子証明書搭載サービス
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification
 


搭載方法

スマホ用電子証明書を搭載するには、マイナポータルアプリから申し込みます。
マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードの入力、マイナンバーカードの読み取り、スマホ用電子証明書のパスワードの設定等を行い申請します。


2024年12月6日時点で、スマホ用電子証明書を搭載できる対象端末は、Androidのみで約350端末となっており、2025年以降も端末の種類は増えていくようです。
また、今後リリース予定のiPhoneにもマイナンバーカード機能が実装されるとのことです。

<会社がマイナンバーを集める際に必要な本人確認について>

皆様ご存知の通り、平成28年よりマイナンバー制度がスタートしています。
会社の経理担当者の方などは、昨年より準備を進めてこられているでしょう。
当事務所でも昨年の11月にマイナンバーセミナーを行い、多数の参加を頂きました。

・・・ところが、このマイナンバーに関して各省庁が出しているQ&A的なものですが、随時新しい情報に更新されていることがあります。

例えば国税局も「番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)」というものを、平成27年3月付で公開しており、当事務所のセミナーでもこれを基にした解説を行っていました。

この中で、「例4 個人番号の提供を依頼する書面を活用した本人確認」という項目があり、かいつまんで言いますと、

「顧客(←地代家賃や報酬の支払先)に、マイナンバーの提供を依頼する書面を郵送で送り、そこに通知カードのコピーを貼り付けて、その用紙をそのまま返送してもらう。」

・・・場合には、「免許証等の本人確認書類は必要ない。」こととされていました。

しかし平成28年3月及び5月に更新されている同資料では、この例4の解説の中に、

「~依頼書類を送付するまでに、送付する相手方が本人に相違ないことの確認を事業者が行っていることを前提としています。

という文がサラッと追加されていました。

マイナンバー制度における本人確認の趣旨からすると当然のこととはいえますが、制度開始に向けて早めに準備し、各種資料をあらかじめ準備してきたのに、二度手間を強いられかねない状況となってしまいました。

(当初資料でお知らせしていたお客様には、経緯をお話しして、本人確認資料を送ってもらう様にお願いしました。)

最新の資料は文末のリンクとなります。1つ目が内閣官房、2つ目が国税局です。
国税局の方の4~5ページに「改訂履歴」がありますので、併せてご確認頂くと良いと思います。

こういった資料は、ついつい一度確認したものをそのまま使用しがちです。

マイナンバーの様に制度自体が新しいものについては、最新資料の確認を特にマメに行わないといけない、良い教訓となりました。

本ブログを閲覧されている皆様もご注意くださいね。 では。

税理士法人 村上事務所 片山

(参考リンク)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-3top

Q4-3-1-3

講演料の支払先等からマイナンバーを取得する際に、本人確認書類のコピーの提出を受ける必要がありますか。

A4-3-1-3

対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類のコピーを求める必要はありません。
また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。2016年4回答)

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a11

(2) 本人確認(国税庁告示)

Q2-1 あらかじめ氏名や住所等を印字した書類を交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にはその書類を確認することによって身元確認をすることは可能ですか。(平成28年5月25更新)

(答)

国税分野の手続では、事業者があらかじめ氏名や住所等を印字して交付した書類により身元確認を行うことができます。すなわち、あらかじめ個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を印字した書類を顧客に交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、顧客から通知カードの写しと併せてその書類の返送を受け、通知カードに記載された個人識別事項とその書類に印字した個人識別事項が同一であることを確認することによって身元確認を行うことができます。
なお、この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付するまでの間に、交付する相手が本人に相違ないことの確認を行う必要があります。関係告示はこちら

 

 

マイナンバー専用ルーム完成!!!


当法人では、お客様の大切情報をお預かりすることになる為、予てより、警備会社との契約を行い、書類管理には細心の注意を払っておりましたが、
マイナンバー制度導入に伴い、より高度なセキュリティ対策を行いました。

なんと、マイナンバー専用ルームを設けました。

① 頑丈なパーテーションで専用部屋を作成

② 頑丈な扉に、一定の者だけが解錠できる電子錠を設置!!
(この電子錠は、解錠する際に写真を撮ります。誰が解錠したかが容易にわかります。)

③ 部屋の中には、監視カメラを設置し、一定期間録画もしています。

これでお客様の大切な情報はさらに安全に一時保管可能となりました。

警備会社に確認したところ、ここまでセキュリティ対策を行っている税理士事務所はあまりないとのことです。

 

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マイナンバーに関する情報 その2

マイナンバーに関する情報の第二弾です。マイナンバーの通知まであと約3ヶ月となりました。マイナンバーに関する対応や社員教育のお問い合わせをいただくことも増えてきています。

今回は、社員教育に最適な政府広報オンラインより公開されておりますビデオをご紹介いたします。是非ご活用ください。

✦マイナンバーのわかりやすいビデオが公開されています✦

政府広報サイトへのリンク
<個人向け編> 14分33秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11626.html
<事業者向け編> 20分55秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html

インターネット環境がない会議室等ではダウンロードして閲覧することも可能です。
以下のアドレスからダウンロードしてご活用ください。

<個人向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html

<事業者向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/jigyosya.html

お客様へのお知らせ2回目