相続・贈与業務

相続・贈与業務

相続Q&A

相続に関する様々な疑問に対し、Q&A形式で紹介します。

遺産相続

相続財産には、亡くなった方の預貯金、株式、不動産、貸付金などのプラスの財産と、借入金、未払金などのマイナスの財産があります。
つまり、亡くなった方の一切の権利義務(権利と義務)となります。

自分で保険料を支払っていないのに(例えば、親が保険料を支払っているのに)、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を支払った人から、その生命保険金の贈与があったものとされます。

遺産分割

遺産の分割は必ずしも法定相続分の割合で分ける必要はありません。
相続人全員の合意があれば、法定相続分を無視した持分で分けることは可能です。

法定相続分と異なる分割でも、遺産分割協議により相続人全員が合意すれば分割可能です。
例えば、ある相続人の相続分がゼロあるいはごく僅かという遺産分割協議であっても、相続人全員が合意すれば有効となります。

自未成年の子どもは単独で遺産分割協議をすることができません。
民法上、未成年者には単独で法律行為や財産の処分行為をする能力が認められていないためです。
とは言え、未成年者である相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。
この場合、未成年者の法定代理人(親権者や未成年後見人)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

受取人が指定されている生命保険は、受取人固有の財産として扱われるため、原則として死亡保険金は相続財産には含まれません。
つまり、相続人間の遺産分割協議の対象とはならず、他の相続人と分ける相続財産には該当しません。

遺留分

遺留分とは、法律により定められた相続人が必ず相続できる法律上の権利割合のことです。

相続放棄

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、借金は相続しなくてすみます。
なお、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」となっているのは、被相続人が死亡したことや自分が相続人となっていることを知らなかった場合を想定しているためです。
被相続人が亡くなったとしても、相続人がそのこと自体を全く知らなかった場合は、相続放棄の期間は進みません。
あくまで死亡したことを知った時から3か月以内であれば、申立の期限内ということになります。
一方で相続放棄をした場合は、借入などの債務だけでなく、現預金や不動産などの財産もすべて相続できませんので注意が必要です。

相続税・相続税対策

相続とは、亡くなった方が所有していた不動産や預貯金などを身内の人が引き継ぐことを言います。
相続によって、亡くなった方から身内の人に引き継がれるものには、預貯金などのプラスの財産のみならず、借入金などのマイナスの財産も含まれます。

相続税の計算において、相続財産の総額から差し引ける基礎控除額という一定の控除額があります。
基礎控除額は次の通り計算します。

3000万円+600万円×法廷相続人

※平成25年税制改正により、平成27年1月1日以降の相続から上記算式にて基礎控除額を計算。
(改正前は、5000万円+1000万円×法定相続人)

また、忘れてはいけないのが、相続税の配偶者控除です。
配偶者が相続する財産が、配偶者の法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。
さらに、配偶者の相続税が法定相続分を超えていても、1億6000万円までは課税されないという制度です。
上記2点は主要なものですが、その他にも減免となる措置があります。

小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住宅として使っていた土地、事業で使っていた土地、賃貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続又は遺贈により取得した時に最大80%減額できる特例です。

生前贈与でも、相続等により財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象に加算されます。
では、相続人ではない孫はどうでしょうか?
加算の対象とはなりません。
ただし、孫を養子縁し、相続人として財産を相続する場合や、孫に遺言書で財産を遺贈する場合、死亡保険金の受取人が孫になっている場合は、「相続等により財産を取得した人」に該当することになるため、加算の対象となりますので注意が必要です。
この他、相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産も相続税の課税対象となります。

墓地、墓碑、墓石、仏壇、仏具などは、非課税財産として相続税の課税対象にはなりません。
ただし、金の仏壇、仏具など、常識を逸脱するような高価なものは、租税回避と判断され、非課税とならないこともあり得ますので注意が必要です。

遺言

法定相続割合よりも遺言書の内容が優先されます。

遺言書に決まった形式はありませんが、遺言書を有効に成立するためには、一定の要件を満たす必要があります。
要件を満たさない遺言書は無効となり、遺言書にもとづいた財産の分配が出来なくなります。

【一定の要件】

  • 偽造、変造を防ぐため遺言者が全文と日付、氏名を自筆する(法改正により、2019年1月からは財産目録だけはパソコン等で作成できるようになりました)
  • 押印する(認印可ですが、実印が望ましい)
  • 追加削除等の変更を行う場合は、変更ごとに内容を余白に明記して署名、間違い部分を訂正してそこに押印する

なお、遺言書の種類としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

相続人・相続権

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言います。
相続人とは、相続によって、財産及び債務を取得、承継する人です。

養子縁組することにより、養子縁組をした日から養親の子としての法的な地位を獲得します。
つまり、養子縁組により相続人になれます。
養子縁組とは、血縁関係があるかどうかに関わりなく、法的な親子関係やそれに通じた親族関係を結ぶことができる制度です。

普通養子縁組は、実親との法律上の親子関係に影響を与えず、養子になったとしても、実親の子でもあります。
よって、実親の遺産も権利があり、相続できます。

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれません。
法律上の婚姻関係とは婚姻届を提出している夫婦を指します。
つまり、事実上は夫婦(内縁関係)であるのに婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者の場合は、相続権のある配偶者になれず、相続できないことになります。

現在の法律では、夫婦は必ず同じ氏を名乗らなければなりませんので、夫婦で別々の氏を名乗りたい場合には、婚姻届を出して法律上の夫婦となることができません。
つまり、相続権のある配偶者になれず、相続できないことになります。

前妻との子どもは、離婚しても変わらずに自分の子ですので、相続権があります。

被相続人が隠し子を認知していたかどうかで相続権があるかどうかが変わります。
被相続人がその隠し子を認知しているなら、その隠し子は相続人の一人となりますし、認知していなければ相続人にはなれません。
本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権がないことになります。
認知をしていた場合は戸籍に記載されます。

相続人がいない場合の財産は、最終的に国に帰属することになります。
ただ、放っておけば勝手に国に帰属される訳ではありません。
まずは、利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立て遺産を管理する相続財産管理人を選任し、さらに一定の手続きの後、相続人がいないことが確定すると、特別縁故者への財産分与か、国への帰属のいずれかとなります。
この特別縁故者もいない場合、最終的に国に帰属されることになります。

【特別縁故者】

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

行方不明の相続人が居る場合、まず、その相続人が行方不明となってから7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は1年以上)が経過しているかどうかで、手続きが変わります。
7年以上が経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、認められると行方不明者は、行方不明となってから7年が経過した日に死亡したとみなされます。
結果、遺産分割協議(話し合い)は、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人全員で行うことになります。
7年以上が経過していない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てて選任された不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に相続人が死亡などにより相続権を失った場合に、その相続人の子供が代わって相続することをいいます。

評価額

相続財産(株や不動産その他財産)の評価は、相続開始日(非相続人が死亡した日)の時価で行われます。
ここで言う時価は、国税庁で公表されている「財産評価基本通達」と呼ばれる評価基準に従って評価することとされています。

未公開株式は、税法上、取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場のある株式」以外の株式をいいます)と呼んでいます。
相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区部により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

住宅の評価方法は、土地と建物で異なります。

【土地の評価方法】
通常、国税庁が定める路線価をもとに評価します・・・路線価方式
※路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価方式以外に、倍率方式があります。倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

【建物の評価方法】
役所が定める固定資産評価額をもとに評価します

数百万という価値があると思われる「書画骨とう品」の相続評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するとあります。
ただ、売買実例価額は現実的ではないでしょう。
なぜなら、書画骨董美術品のようなものはそもそも希少性が高く、市場売買されるものではありませんので、売買実例価額が皆無に近いと考えられます。
結果、精通者意見価格等を斟酌して評価することになります。
つまり、書画骨とう品については、詳しい人に、いくれで売れるか聞くというのが現実的な方法になります。
具体的には、骨董屋に持ち込む、鑑定士に査定を依頼、あるいは、リサイクルショップに持ち込むのも一つの方法です。
ちなみに、数十万円程度の「書画骨とう品」は、家庭用財産として評価します。

ペットの相続税評価額は、「牛馬等の評価」という、国税庁が定める基準で評価します。
ここでいう「牛馬等」とは、牛や馬に加え、犬、鳥、魚等の動物類のことで、これらの動物を、販売目的か販売目的以外で所有しているかにより評価方法が異なります。

【販売目的以外の場合】
販売目的以外、ここにペットが含まれます。
売買実例価格という実際の取引価格か、専門家の意見である精通者意見価額を参考にして、相続税評価をします。
つまり、市場価格か、詳しい人に値段を聞くです。ペットはpricelessですが・・・。

【販売目的の場合】
参考までに、販売目的の場合の相続税評価額もご紹介します。
販売目的の場合、「牛馬等の評価」ではなく、「たな卸商品等の評価」が適用されます。
財産評価の方法としては、商品の販売価額から利潤、経費、消費税を控除した残額が牛馬等の評価額になります。

その他

手続きは煩雑になりますが、国内の不動産と同様、相続可能となります。

【海外不動産は相続税の対象?】
被相続人と相続人の国籍、居住地によって課税対象が異なります。
原則は海外と日本のすべての財産が相続税の対象となります。課税対象外となるには、被相続人・相続人両方が、少なくても相続が開始する10年前から海外移住している必要があります。

【評価方法】
日本の土地を評価する際は、路線価を用いますが、この路線価は日本独自のものであり、海外には存在しません。(もしかすると、世界中を探せば、近いものがあるかもしれませんが。)
固定資産税評価額がない国もあり、日本のように税務上の指標を用いて海外不動産の相続税評価額を求めることできません。
では、どのように評価するのか?
ここでも、国税庁が相続財産の評価方法を定めた「財産評価基本通達」にちゃんと記載があります。

5-2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。

つまり、市場価格、あるいは、詳しい人に、いくらで売れるか聞くことで、評価額を算出します。

指定代理請求人とは、被保険者が高度障害保険金や給付金を自分で請求できない一定の事情があるときに、代理として請求を行える人を言います。
例えば、事故や病気などで寝たきり状態となり、受取人である被保険者本人が意思表示できない場合などに、高度障害保険金や給付金を指定代理請求人から請求ができます。

土地の評価方法によっては、評価額を大幅に下げることができる場合があります。
大切な財産で損をしないためにも、一度ご相談いただくことをお勧めします。
弊所では無料の相続相談を行っております。この機会に是非ご活用ください。

⇒「無料の相続相談」のご案内・お申込み・お問合せはこちらから。

ページの先頭に戻る
0727210075