相続にて生じた空き家の譲渡について特例ができました。
平成28年の税制改正により、相続にて取得した居住用財産が空き家になった場合、その物件の譲渡について要件を満たせば、譲渡所得の特別控除が出来るようになりました。
【概要】
相続により生じた空き家もしくは、その空き家が建っていた敷地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得より3,000万円の控除ができます。
【主な適用要件】
- 昭和56年5月31日以前に建築されていること
- 区分所有の建物ではないこと
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいないこと
- 相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に使用されていないこと
- その譲渡が相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われていること
- 更地にせず空き家を譲渡する場合には耐震リフォームを行うこと(耐震基準を満たしている場合はリフォーム不要)
- 譲渡価額が一億円を超えないこと【他の特例との関連】
この特例は「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」等との選択適用となります。
また、居住用財産についての課税所得の他の特例(居住用財産の買換特例など)とは重複して適用することができます。
【必要書類】
この特例は確定申告書に、市区町村長の相続開始の直前において被相続人居住用家屋に被相続人が居住していたこと、かつ、被相続人居住用家屋にその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等一定の要件を満たす旨の確認書、売買契約書の写し等の書類の添付がある場合に適用することができます。
ご関心がありましたら一度ご相談下さい。
安居 孝良
参考資料 平成28年度 個人の方が土地・建物や株式等を譲渡した場合の税制改正のあらまし