地積規模の大きな宅地

平成30年1月1日以降の相続及び贈与について、広大な土地の評価方法が「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に改正されました。
どちらの評価方法も大まかにいうと、面積が大きい広大な土地は通常の土地よりも評価を減額することが認められている、というものですが改正前後で何が変わったのでしょうか。
改正前の広大地は「土地の面積」に比例して評価額を減額する計算方法でした。
改正後は各土地の形状や面積に基づき評価する方法に見直されました。
この改正が良いのか悪いのか一概には言えません。
単純に評価の減額割合だけを見ると、改正後の評価の方が改正前に比べて最低でも22.5%以上評価額がUPすることになります。
ですが、今まで広大地評価が適用できなかった土地が改正後の評価で適用できるようになる場合もあれば、広大地評価できていた土地が改正によって適用できなくなる場合もあるのです。
また、改正前に贈与した方が評価額が低く済んで税金も安かったのに、改正後に贈与してしまうと評価額が上がって納税が増えてしまった!なんてことも。

当方人ではこうした税制改正に伴い、改正前の広大地評価を使って土地を贈与した方が税メリットが大きいと思われるお客様にはお声がけさせて頂き、改正前後で納税額がどれくらい変わるのかはもちろん、贈与することのデメリットやリスクなども併せてご説明させて頂いた上で、贈与を進めたいと思われたお客様には改正前に対応することができました。

このように当法人では税制の改正などにも迅速かつ丁寧を心がけて対応しております。
相続対策及び贈与については早めの対策が肝心です。
何から手を付けたら良いか分からないという方も、お気軽に当法人までお問い合わせ下さい。

税理士法人村上事務所 宮本