税理士業務は、①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談の大きく3つとなりますが、当法人が特に力を注いでいるのは③の税務相談であります。
税務相談でどのようなサポートやアドバイスを受けるかにより結果は大きく変わります。
法人成りのタイミング、どの法人組織が適切か、優遇制度の有利不利選択、節税対策等のほとんどが事前の相談があってこそ最大効果を発揮できます。
設立して間もなく、経理担当者を置く余裕がない、経理ではなく営業に力を注ぎたいなどの場合には記帳代行を。
帳簿のつけ方がわからない、できるだけ経理の手間を省きたい、会計ソフトを導入して業績をタイムリーに把握したいなどのご要望には記帳指導を、とお客様に合わせたサポートを行います。
定期的にお客様のところへ訪問し、会計資料を精査し、すべての取引が洩れなく起票あるいは入力されているか、会計基準・税法に照らして適正かつ正確に処理がなされているかなどをチェックし、 誤り、問題等があれば訂正処理の指導をさせて頂きます。
決算書は、毎年の業績を集計したもの及び過去の業績の積み重ねを集計したもので、会社はこれを作成する必要があります。
決算書は、会社の成績表となりますが、科目の表示の仕方等によって金融機関の格付けが良くなることもあります。
当法人では会計規則に準拠した適正な決算書作成を前提に、見る側も意識した決算書の作成に努めます。
お客様に代わって、確定申告書、各種申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
さらに、当法人では、申告書作成時に適用可能な優遇制度を精査の上、最小限の納税となるよう努めます。
煩わしい業務だが、計算ミス・情報漏洩は従業員との信用問題につながる為、現状、任すことが出来る人材がいない。
経理担当者がいるが、社長の給料、他の従業員の給料まで把握されるのはちょっと・・・・と言うように自社で給与計算を行うことに抵抗を感じられる方に当法人がサポート致します。
なお、自社で給与計算を行えるが、税金の計算のみをチェックしてほしいなど部分的なサポートも可能です。
また、提携する社会保険労務士もいますので労務面でもご安心いただけます。
12月という忙しい時期に従業員から必要書類を提出させて、扶養家族の確認から始まり、各種適用の可能な所得控除の計算等を行い、各従業員の年間給料に対する所得税を確定させ、 概算で徴収した税金に過不足があれば、還付or徴収を行うといった一連の業務、これを年末調整と言います。
当法人ではこの年末調整業務を代行いたします。
年末調整業務に続き、給与支払報告書、法定調書、償却資産税申告書の3つの書類作成提出業務が発生します。
いずれも提出期限が1月末日です。
給与支払報告書は、各従業員の住民税の算定資料として、年末調整で確定した各人の年間給料、所得控除額、所得税額等を役所に報告する書類です。
法定調書は、事業者が支払った給料の総額及びその源泉税額、士業に支払った報酬総額及びその源泉税額、支払地代家賃等を税務署に報告する書類です。
償却資産税申告書は、役所が、事業所の構築物・備品等(固定資産税及び自動車税がかからないものに限る。以下「償却資産」という)に係る償却資産税を算定するため、その区域内の償却資産の有無、増減を確認するための書類です。
当法人ではこれらの書類作成及び各官公庁への書類提出を代行いたします。
税務調査では、税務署職員の誤解やお客様側の説明不足があると、過大な税金を徴収されかねません。
このため、当法人では、税務調査で必要な書類を十分にチェックし、実際の調査立会いの場では、お客様の立場に立ち、お客様に代わり主張をしっかり行います。
事実確認で税務署とお客様との主張に食い違いがあることがございますが、臆することなく、会社の事情や取引実態をはっきりと主張致します。
タックスプランニングとは、税の仕組みや特徴、計算方法などを理解し、合法的に節税対策を講ずることを言います。
当法人は、箕面市という地域柄、お客様に地主、富裕層の方が多くいらっしゃいます。
ゆえに、法人税のみならず、資産税の理解は必須となっており、今では当法人の強みでもあります。
会社のみのタックスプランニングではなく、社長個人、また、相続を踏まえた総合的なタックスプランニングをご提案致します。
当法人の顧問先数、従業員数はいずれも箕面市では一二を争う数です。
お客様からのご要望に対するタックスプランニングのご提案により私どもの知識は日々を増すごとに蓄積されます。
さらに、税法の解釈につき、従業員総出で議論し、結論を導き出すということも当法人ならではの強みと自負しております。
当法人へご来所いただける方は初回相談無料とさせて頂いております。
何事も事前の相談が必須です。税制には期限がつきものです。
後で後悔されないためにも事前のご相談をお勧めいたします。
顧問契約を頂いたお客様からの税務相談は、顧問料に含まれております。
相談手段(メール、電話、FAX、訪問、来所)の制限や、回数の制限もございません。
何かあれば遠慮なくご連絡下さい。
早急にご対応させていただきます。
個人事業として診療所を運営して、所得税・住民税の負担が大きくなっている先生もおられると思います。
個人事業のままでは税負担の軽減策に限りがありますので、医療法人の設立をおススメします。
近年、医療法人に関する制度自体が変わっており、メリットばかりではありませんが、その事も踏まえたうえでのご提案をいたします。
当法人の3つのポイント
また、社会福祉法人は、収益事業の判定や、消費税の課税・非課税の区分等で非常に悩ましいケースが多々ございます。税務的なアドバイス、税務申告についても当法人へご相談ください。
創業社長さん、ご自分が引退した後の会社のことを考えておられますか?
ご自分の会社の「株価」を計算したことはおありですか?
そしてその「株式」を後継者が相続(又は生前贈与)する際の「相続税(又は贈与税)」について考えておられますか?
社長さんだけでなくご家族の資産も考慮した、総合的な対策をご提案いたします。