従業員持株制度の奨励金と給与課税

福利厚生の一環として、従業員が自社株を定期的に購入・保有する「従業員持株制度」は、多くの企業で導入されています。
東京証券取引所に上場する企業のうち、およそ8割が持株会制度を導入しており、加入者も増加傾向にあります。
また、この制度を導入する企業の多くは、従業員持株会に加入する従業員に対して「奨励金」を支給しています。
ただし、この「奨励金」は給与として課税対象となるため注意が必要です。

 


従業員持株制度とは

従業員持株制度とは、企業が自社の株式を従業員に保有させる制度です。
福利厚生の一環として導入されることが多く、従業員が会社のオーナーシップを一部共有する形になります。
従業員があらかじめ申し込んだ金額を、給与や賞与から天引きの方法により拠出し、その拠出金をもとに自社株式を取得します。


【メリット】
■インセンティブの強化
従業員が自社株を持つことで、「会社の成長=自分の利益」となるため、業績向上に対するモチベーションが高まります。

■人材の定着
中長期的な資産形成が期待できるため、社員の離職率低下にもつながります。
従業員持株制度が福利厚生としても魅力があり、従業員満足度が向上します。

■経営の安定
長期的な安定株主としての従業員が存在することで、敵対的買収への防御や株価の下支えになる側面もあります。


【注意点】
株価が低迷すると従業員の士気低下のリスクがあります。
また、投資のため、一定のリスクも伴います。
企業側にとっては、制度継続運用のためのコストが必要になります。

 


従業員持株制度の奨励金とは

従業員持株制度における奨励金とは、従業員が自社株を購入する際に企業が一定額を上乗せして支給する金銭的支援のことで、制度への加入を促進するために、多くの企業で設けられています。
従業員が給料や賞与から天引きした一定額の拠出に対し、企業が数%~数十%を上乗せして株購入に充てるのが一般的です。

奨励金を設けることで、従業員持株制度への魅力が増し、加入率の向上が期待できます。
また、 長期的に見て従業員の資産形成にも貢献できます。


【例】
毎月の給与から1万円を拠出し、10%の比率で奨励金が支給された場合、拠出金1万円と奨励金1,000円を合わせた1万1,000円分の自社株式を取得できます。


従業員持株制度に係る奨励金は、会社から従業員に対して金銭で支給されるため、会計上、福利厚生費などの科目で費用計上している場合であっても、税務上は原則として「給与等」に該当します。
よって、毎月支給される奨励金であれば、毎月の給与に加算して源泉徴収されます。

輸出物品販売場制度

免税対象物品を一定の方法で販売する際に、消費税が免除される制度である輸出物品販売場制度(輸販場制度)は、令和8年11月1日より「リファンド方式」に移行します。
この移行に先立ち廃止された「別送の取扱い」と、引き続き利用可能な「直送制度」についても、併せて解説していきます。

 


輸出物品販売場制度とは

輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対し、免税対象物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。


■制度の目的
外国人旅行者等が日本国内で購入する物品のうち、日本国内で消費せずに国外に持ち出されることが明らかな物品については、消費税を課さないという考え方に基づいています。


■対象商品
【一般物品】
家電、衣類、装飾品、民芸品、雑貨など
購入金額:5,000円以上(税抜)
【消耗品】
食品、飲料、化粧品、医薬品など
購入金額:5,000円以上50万円以下(税抜)
※密封された状態で提供する必要あり


■免税販売の対象者(非居住者)
外国為替及び外国貿易法で規定されている非居住者であって一定の要件を満たす者(外国人旅行者など日本国内に住所又は居所を有しない方等)


■ 免税販売の流れ(簡略)
①購入者がパスポートを提示
②店舗が非居住者であることを確認
③購入者に対して必要事項を説明
④一定金額以上の対象商品を販売
⑤購入記録情報の提供
⑥購入記録情報の保存(7年)


■国税庁
輸出物品販売場制度のポイント
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0021009-040_01.pdf

 

 


リファンド方式とは

従来の方法は、購入時に消費税が免除され、販売店が非課税で物品を販売していましたが、「リファンド方式」では、購入者が一旦消費税を含めた金額を支払い、出国時に税関などを通じて消費税の払い戻しを受ける方式です。


従来の方法は、転売目的の購入や、日本国内での消費が行われるなど、不正利用が問題視されてきました。
特に化粧品・医薬品・日用品などの消耗品の大量購入が不正販売ルートに流れるケースがありました。
リファンド方式では、出国時に持ち出しが確認された物品に対してのみ消費税を還付するため、不正の抑止力になります。

 


「別送の取扱い」の廃止と「直送制度」継続の理由

「別送の取扱い」の廃止と「直送制度」継続の理由には、以下のようなものが考えられます。


■別送の取扱い
免税店で免税購入した物品を、免税店とは別の場所で配送業者に依頼し(EMS郵便物等)、出国前に国外に免税品を発送して、税関で輸出を証明する「発送伝票の控え等」の書類を提示し、輸出の確認を受ける制度です。

【廃止の主な理由】
購入者が実際には商品を海外に送らず、国内で消費・転売するケースが後を絶たなかった。
送付先や内容の確認が困難で、制度の趣旨(国外持ち出しによる消費税免除)に反する事例が多かった。
また、たとえ不正が発覚した場合でも、税の徴収が困難となっていた。


■直送制度
免税物品購入時に小売店から直接、購入者の海外住所へ発送する制度です。本人が持ち帰らない点は別送と同じですが、「発送責任が店舗にある」点が異なります。

【継続の主な理由】
店舗が物品の発送手続を担うため、確実に国外に発送される。
送り先の住所や追跡情報が明確に残り、不正リスクが低い。
移動や帰国の際に免税購入物品を持ち運ぶことがないため、旅行者の利便性が向上する。
また、「手ぶら観光」の推進によって、購入消費額拡大も期待できる。


なお、3月31日までに購入した免税品であれば、4月1日以後に発送を行った場合も原則、「別送の取扱い」を適用できます。

残業時のタクシー利用とインボイス保存

繁忙期や人員不足等により、遅くまで残業をして、終電に乗れずにタクシーで帰宅することもあるのではないでしょうか。
この場合のタクシー代は、インボイス制度における「公共交通機関特例」や「出張旅費等特例」の対象とはなりません。
しかし、通常必要であると認められる通勤手当に該当すれば、一定の事項を帳簿記載することで、インボイスの保存は不要となります。

 


インボイス制度における公共交通機関特例・出張旅費等特例とは

■公共交通機関特例
従業員などが業務で使用する3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道等)に対する3万円未満の支払について、インボイスの交付義務が免除されるという特例です。


■出張旅費等特例
従業員等に支給する出張旅費(交通費、宿泊費、日当など)のうち、通常必要と認められる部分について、インボイス(領収書等)の保存なしに仕入税額控除が認められる特例です。

 


残業時のタクシー利用がそれぞれの特例の対象外となる理由

残業時のタクシー利用が上記特例の対象外となる理由には、以下のようなものが考えられます。


■タクシーは公共交通機関に含まれない
公共交通機関とは、 電車、バス、モノレール、フェリー、航空機など、不特定多数の人が定期的に利用できる交通機関とされています。
タクシーの場合、個別に利用されることが多く、運行が不特定多数に開かれている「定期運行」ではないため、公共交通機関とは異なる側面を持っています。


■通常勤務している場所からの帰宅は出張ではない
出張とは、業務のために通常勤務している場所から別の土地へ旅行することを指します。
よって、通常勤務している場所から自宅へ帰宅した場合は旅行といえず、一般的に「通勤」と整理されます。

 


通勤手当としての支給ならば、タクシー代のインボイス保存は不要

 

上記のように、残業時のタクシー利用は、公共交通機関特例・出張旅費等特例の対象外となりますが、「通勤手当」として支給するものであれば、一定の事項を帳簿記載することで、インボイスの保存は不要となります。

一方で、「交通費」として処理する場合、原則はインボイスを保存する必要があります。


■通勤手当と交通費の違い

  通勤手当 交通費
目的 自宅から職場までの通勤 業務遂行のための移動(出張や営業活動)
会計上の扱い 給与 事業主の経費
所得税 一定の範囲は非課税
支給方法 現金・現物支給(定期券など) 立て替え精算

 

会社が従業員のために負担するボランティア保険

外国に比べ、自然災害の多い日本では、地震や水害などが発生した際に、自分でも何かできることはないかと考えることが多いと思います。
昨今では、社会貢献や成長などの目的を持って、従業員が積極的にボランティア活動を行うことを後押し、その活動をサポートするための休暇制度の導入や各種費用を負担する企業も増えているのではないでしょうか。
活動に関わる費用の中には、旅費交通費や宿泊費などのほか、ボランティア保険の保険料も該当します。

 


ボランティア保険とは

ボランティア保険は、災害の起きた地域でのボランティア活動中の病気やケガ、事故により他人にケガを負わせた、他人の物を壊したといった対人・対物賠償の備えを目的に任意で加入するのもです。
個人又は会社が取扱代理店と契約を結び、補償対象に当たる場合に保険金が支払われます。
ボランティア活動の様々なリスクに備えると共に、従業員本人の安心感にも繋がるのではないでしょうか。
 

ボランティア保険に関連して、会社が契約した損害保険も同様に、会社が保険料を支払ったことで従業員(特定の者に対するものを除きます)が受ける経済的利益についても、課税しなくても良いとされています。

 


ボランティア活動に業務関連性があれば非課税となることも

所得税法上、従業員が業務遂行のために勤務地を離れて旅行した場合、発生した交通費や宿泊代や日当などは必要な支出として支給され、給与課税の対象外となります。
 

ボランティア活動に関する費用を会社が負担する場合はどうでしょうか。
被災地でのボランティア活動の目的が、社員研修を兼ねている、自社商品の配布など、私的なものではなく、あくまでも業務に関連したものであり、社内の規程等に基づいた常識的な範囲で適切に支払われたものであれば、課税されない余地があります。
 

また、たとえ社内規程に定められていても
・業務関連性がない
・社内で募集したボランティア活動の参加資格が、役職や性別が限定された一部の従業員が対象となっており、適正なバランスが保たれていない
・休日を利用してプライベートで参加した(業務時間外に行われた)
などの場合、課税対象となる可能性もあります。

インボイスの保存とクレジットカードの利用明細

インボイス制度が始まって1年が経過しました。
インボイス制度とは、税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に計算できるように、消費税の金額等が記載された請求書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。請求書・領収書・納品書など書類の名称を問わず、必要な項目が記載されていればインボイスとなり、仕入税額控除が可能となります。
一般的に、クレジットカードの利用明細はインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、仕入税額控除はできません。

 


クレジットカードの利用明細書は請求書には該当しない

クレジットカードの利用明細は、クレジットカードの利用履歴や支払い金額、登録口座から引落しになる金額、引落し日などが記載されているもので、クレジットカード会社がカード利用者に発行するものにすぎず、事業者(カード加盟店)が、カード利用者に対して発行する消費税法上の請求書等には該当しません。
そのため、クレジットカードの利用明細を保存しても、カード利用代金について仕入税額控除の適用を受けることはできません。
事業者=カード加盟店から発行された、領収書等のインボイスを保存することで、仕入税額控除が適用されます。

なお、クレジットカード会社とカード利用者間の取引となる、カードの年会費・再発行手数料等については、クレジットカード会社がインボイスを発行しています。

 


インボイスが不要でも仕入税額控除可能な特例の対象取引

一方で、少額特例や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイスの保存が不要で仕入税額控除が可能となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づき、仕入税額控除の処理を行っても問題ありません。

 


【少額特例】
少額特例とは、一定規模以下の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


【公共交通機関特例】
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に対する支払いの仕入税額控除について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


【出張旅費等特例】
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


上記以外にも、自動販売機による3万円未満の取引や、郵便切手の購入など、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースがいくつかあります。


■国税庁
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf