相続・贈与業務

相続・贈与業務

業務内容

当法人は、相続申告案件が年間50件以上、過去の実績として、1000件以上の申告実績があります。

また、比例して相続申告の税務調査も数多く立ち会っているため、税務署側が見るポイントも把握しています。

相続対策は、相続があってからできるものは限られます。

長い期間をかけて相続人あるいは孫などに贈与を行い、財産の移転を少しずつ図るなど長期的な計画が必要となります

相続税

財産評価

当法人は相続税・贈与税について圧倒的な取扱件数と実績を誇っています。

特に土地の評価に関しては精通していると自負しております。

土地の評価には主に「路線価」を使いますが、単純に「路線価×面積」をすれば良いと言うものではありません。
税法だけにとどまらず、建築基準法、借地借家法、農地法といった不動産関連法規の知識を駆使し、評価を合理的かつ適正に減額します。

更に言えば相続発生前に、今ある土地を、「相続の際に、評価を減額できる土地」に変えてしまう事だって可能なのです。(損をしては元も子もありませんが)

次の「相続税の試算」と併せ、一度ご相談ください。

相続税の試算

平成27年から相続税が増税となりました。

これまで相続税とは無縁だった一般の方でも、基礎控除が引き下げられたため相続税の心配をしないといけなくなりました。

単に相続税を試算するだけでは安心はできないでしょう。

上記財産評価で述べましたようにあなたのご希望に沿う形での「今後の相続対策」をご提案させてください。

遺言書作成のアドバイス

遺言書の遺し方として最適なのは「公正証書遺言」ですが、形式だけでなく「中身」にも注意する必要があります。

法定相続人には「遺留分」という権利がありますので財産を、「配偶者に全部」や「長男に全部」といった内容ですと、他の相続人から「自分にも遺留分があるからその分寄越せ!」という訴えを起こされる心配があります。(いわゆる争族です。)

又借金がある場合も、借金を引き継ぐ相続人が返済を続けることが出来るかどうか?といった事にも留意する必要があります。

更に分割の仕方によっては、税法上の減税特典が受けられない場合も考えられます。

遺言書の中身については、公証人や司法書士だけでなく、ぜひ我々税理士に御相談ください。

節税対策のご提案

日本には数多くの「税金」があります。

所得税・法人税・消費税・相続税・etc・・。

多額の税負担をしておられる方は、「良い節税策は無いか?」とお考えのことと思います。

ひと口に節税策といっても、「短期で効果のあるもの」、「長期にわたりコツコツ効果のあるもの」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

又、「所得税の節税対策をしたら、相続税負担が増えてしまった。」というケースも多々あります。

ムック本やネットの情報だけで節税対策をすることはとても危険です。
実績のある当法人にぜひご相談ください!総合的、多面的にご提案させていただきます。

小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、相続税の課税価格に算入する価格を、 居住用の土地については330㎡まで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400㎡まで80%減額し、貸付事業用の土地については200㎡まで50%減額する制度です。

また、H27年1月1日以後の相続又は遺贈によって取得する場合は、居住用の土地と事業用の土地について完全併用可能となり、330㎡+400㎡=730㎡までその適用が拡充されることになりました。

この適用次第で、相続税が大幅に減額されます。
また、基礎控除以下となり相続税が発生しないことも十分考えらえます。

この特例は、生計一or生計別、地代の支払いの有無、自宅の所有の有無などで適用できるかどうかが変わります。

現状が小規模宅地の特例を受けることができる状態なのか?受けることが出来ないのであれば、どのようにすれば特例を受けることができるのか?など現状の把握で重要となります。

ぜひ当法人へご相談下さい。

贈与税

贈与税及び相続税を比較した贈与額のご提案

贈与税の基礎控除は110万円で、この範囲内の贈与であれば非課税となり、無税で資産を子供や孫に移すことが可能です。

贈与する人数が多ければ、多くの資産を移転することが出来ますが、少人数の場合、110万の贈与では多くの資産を移転させるのに長期的な期間を必要とします。

そこで当法人では、相続税の試算を行い、財産に対して発生する相続税から税率を算定し、その税率より低い贈与税率で贈与できる可能価額をご提案させていただきます。

贈与税率は贈与を受ける額が多くなるにつれて税率が上昇する超過累進税率です。多くの贈与を行うことは予期せぬ税金が発生するもととなります。事前のご相談をお勧めいたします。

贈与税の配偶者控除について

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

即効性のある相続対策の1つです。

贈与にあたっては、土地の評価を行う必要がございます。
当法人へお任せ下さい。

特定贈与信託について

特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。

信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。

この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となります。

教育資金の贈与について

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与したときに、30歳未満の子・孫一人当たり1500万円までを非課税とする制度です。

なお、学校以外の者に支払われる場合は1500万円のうち500万円が上限とされます。(学習塾、ピアノ教室、サッカースクール等)

利用にあたっては、金融機関等と一定の契約のもと、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

住宅取得等資金の贈与について

お子様やお孫様がご自身の住宅の購入や建築をする時、ご自身の父母や祖父母等の直系尊属から資金の贈与を受けた場合、非課税限度額までは贈与税が課されません(条件有)。

平成26年度までの措置でしたが、平成27年改正で期間の延長、拡充がなされました。

購入・建築時期、購入物件・建築条件によって非課税限度額が様々で、事前検討することで非課税限度額が大きく違ってきます。ぜひ当法人にご相談ください。

弊所では無料の相続相談を行っております。
相談だけ、という方も大歓迎です。お気軽にご相談ください。

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