特定生産緑地制度

生産緑地制度とは、簡単に言えば、「都会の地価の高い市街化区域の中で農業を継続できる制度」であります。ロッキード事件で有名な田中元首相が日本列島改造論を唱えて以来、日本の土地の価額は急上昇し、都市部の農地は瞬く間に宅地へと変貌していきました。もし皆さんが農業に従事していたとして、不動産業者から一生生活していけるような札束を積まれたらどうするでしょう。日本の非効率的な零細農業では、農業経営で利益を計上することはまず不可能です。一方で、農業は3K(キツイ、キタナイ、キケン)に近い業種であり、農家には嫁もなかなか来てもらえない、と言われる時代もありました。このような農業を取り巻く環境の中で、都市部の農地の転用は劇的に進みました。結果として、都市部では緑がなくなり、住環境が悪化するなど多くの都市問題を招くこととなります。そこで、農地の宅地並み課税の実施に伴い、平成4年に、計画的に保全していく農地と宅地への転用を進めていく農地を明確にし、保全する農地への対応として改正生産緑地法が制定されました。

生産緑地は、市街化区域内の500㎡以上の農地で農業に従事する人が、市区町村に申請することにより、指定を受けることができます。生産緑地の指定を受けると、30年間農地として管理することが義務付けられますが、その一方で固定資産税等が大幅に減免され、また相続人が農業経営を承継することを条件に相続税の納税猶予制度を適用することも可能です。すなわち、生産緑地であれば、都市部の地価の高い地域にあっても、税制面で大きく優遇されることにより保有コストが下がり、農業を継続することができる、と言うことになります。

現在指定されている生産緑地は、そのおよそ80%が平成34年(2022年)に指定から30年を経過する、と言われています。30年を経過すると、農業に従事する人には次の3つの選択肢があります。                                                    ①市区町村に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取斡旋をしても買収する者がいない場合には、晴れて(?)生産緑地の指定が解除される。                               ②市区町村に買取申し出を行わず、そのまま従来の生産緑地として継続する。                               ③市区町村に特定生産緑地の申請を行い、指定を受ける。

平成30年4月1日より、③に記載した特定生産緑地制度が施行されています。

①を選択した場合は農地が生産緑地ではなくなるので、即座に固定資産税が宅地並みになったり、相続税の納税猶予制度が利用できなくなる(既に相続が発生し納税猶予制度を利用中である場合には、猶予期限が到来し相続税及び利子税の納付が必要となります)ことはすぐに理解いただけることと思います。

では②と③は何が違うのでしょうか。まず、相続税の納税猶予制度についてみてみましょう。現に相続税の納税猶予制度を利用中である場合には、どちらの場合も農業経営を継続している限り、期限の確定とはなりません。納税猶予は継続されます。しかし、異なるのは現在の農業従事者が亡くなり、新たな相続が発生した場合です③は次の相続人も納税猶予制度を引き続き適用を受けることを選択できますが、②の場合はできません。つまり、特定生産緑地を選択しないと、次の相続人は相続税の納税猶予制度の適用を受けられない、ということです。

次に固定資産税です。③の場合は固定資産税の大幅な軽減は、これまで通り継続されます。一方②の場合は、指定から30年経過している、ということでいつでも買取申し出ができるため、固定資産税は宅地並み課税となります(但し、激変緩和措置により、5年間にわたり段階的に引き上げられることとなりそうです)。

新たに定められた、特定生産緑地制度ですが、これは従来の生産緑地制度と同じ義務(農地としての管理を行う)を有すると共に税制上の特典(固定資産税の軽減及び相続税の納税猶予制度の適用等)を受けられる制度で、10年ごとに期限が到来し、更新の判断をすることができます。従来の30年間が10年間に短縮されたため、かなり選択しやすい制度となりました。一時に集中して宅地化されることを防ぎたいという政府の意思の表れだと考えられます。

また申請するうえで非常に大切なポイントとして、生産緑地の指定から30年経過するまでに申請しなければ、いかなる理由があっても以降の特定生産緑地指定はできない、があります。

平成34年(2022年)はすぐにやってきます。また、特定生産緑地制度は既に開始されているため、事前に指定の申請を行うことは可能です。該当する生産緑地で農業に従事されておられる方は、税理士法人村上事務所まで早めのご相談をお願いいたします。

税理士法人村上事務所  松下真也

 

 

 

加入するなら、組合の国保?普通の国保?

さまざまなところで耳にすることのある国民健康保険、みなさんは国民健康保険と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

色々なことが思い浮かんだと思いますが、国民健康保険の制度には2つの制度があることをご存知でしょうか。

● 各市町村の運営する国民健康保険

● 各組合が運営する国民健康保険

一般的に良く耳にするのは、前者の方だと思いますが、後者についてはあまりご存じない方が多いのではないかと思います。

では、後者は一体どんなものなのでしょうか。簡単に言うと、同種同業による組合員で組織されている組合が運営しているものです。現在、この組合は全国で164も存在しています。では、どのような組合があるのか、一例を挙げてみます。

大阪文化芸能国民健康保険組合、大阪建設国民健康保険組合、大阪府整容国民健康保険組合、大阪府食品国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合‥‥

一概には言えませんが、所得金額によっては、各市町村の運営する国民健康保険の金額よりも負担額が減ることあります。

例えば、大阪市に住所を有する方(年齢35歳)で年収500万円、その配偶者(年齢35歳)年収103万円の場合ではどうなるでしょうか。

 

市町村が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算440,675円

大阪文化芸能国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算432,000円

大阪建設国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算330,000円

大阪府整容国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算240,000円

大阪府食品国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算394,800円

 

なぜ加入している組合によって、このように国民健康保険料の負担が変わってくるのでしょうか?

それは、組合によっては、所得に関係なく保険料を定額としている等のためです。

いかがでしょうか。

加入する組合によっては、国民健康保険料の負担が少なくなる可能性も生じるということです。個人事業主の方で市町村が運営する国民健康保険に加入されている場合、一度ご自身の業種+保険組合というキーワードでインターネット検索してみるのも良いかもしれません。

組合によって、保険料の計算はもちろんですが、加入資格・加入要件その他加入の際の必要事項が違いますので、組合への加入をお考えの方は一旦シミュレーションすることをおすすめいたします。

余談となりますが、市町村の運営する国民健康保険に加入されている方について、不動産を譲渡して所得が多く生じた場合には、その譲渡した年の翌年の国民健康保険料の負担が大きくなりますのでお気を付けください。大阪市で平成30年度の場合ですと、賦課限度額は890,000円になります。

 

税理士法人村上事務所 檜垣

税理士法人村上事務所 大阪支社開設 

本日、ついに 税理士法人村上事務所 大阪支社が開設致しました。
たくさんのお祝いのお言葉、お花など誠にありがとうございます。
5月に物件の視察、6月に賃貸契約、そして、7月3日に支店開設。
かなりハードでしたが、皆様に支えられ、この記念すべき日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございます。

支店が出来上がるまでの過程をご紹介させていただきます。
まずは電話回線の工事

複合機とカウンターが到着

そして大量の荷物が届いた瞬間です。

組み立てご苦労様です。

 

大阪支社長 檜垣 です。一人で大変そうです。(笑)
事務所らしくなってきました。

もうまぎれもなくオフィスです。

自慢の受付カウンターが出来上がりました。
弊所の顧問先様である株式会社ロゴツリーさんに作成していただきました。
めちゃめちゃかっこいいです。

 

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
従業員一同お待ちしております。

大阪支社:大阪市中央区安土町1丁目6番19号プロパレス安土町ビル6F

税理士法人村上事務所 一同

◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

皆さんこんにちは。税理士法人村上事務所の代表社員・税理士 鶴田です。

かなり久しぶりのブログ更新となりました。

平成27年2月に個人税理士事務所から税理士法人なって、早いもので2年が経ちました。お客様に支えられ、お客様と共に弊所も少しずつですが成長しています。
そしてついに、法人成り当初から構想していた大阪市内での支店開設が決定いたしました。

所在地は、本町安土町です。

先日、支店候補となる事務所を視察した時の写真です。
悩みに悩みましたが、本町安土町にて、弊所、役員全員の意見が一致し即決でした。

続きを読む ◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

賃貸マンションの多寡は広大地評価に影響を与えるか?

私が担当しているお客様から、土地の有効活用の相談を受けた場合、賃貸共同住宅の新築はまず反対することになる。こんなことを書くと、銀行や建築会社の皆様を敵に回すことになるが。たいていの場合、共同住宅の事業化プランは建築会社か不動産仲介会社から銀行ローンとセットで提案される。新たに大きな借入金を設定し、所有されているお土地に賃貸アパートを建てると、将来相続が発生した場合にこれだけ相続税が安くなりますよ、という昔ながらの提案だ。とりわけ今は金利も有史以来最低水準にあり、それを強調するのはもちろん、相続税の増税を追い風として建物の建築価額と固定資産税評価額(すなわち相続税評価額)との差異、貸家や貸家建付地の評価減、そして小規模宅地の評価減までご丁寧に計算しているところもある。本来、事業とは、これだけ収益が上がり、こんなにお金が残りますよ、というものであるはずだが、その面では、ほとんどが心もとない数字が並んでいる。相続税が低減されることは全く否定しないが、相続税の支払いが無事に終わったとしても、その後相続人が大きな銀行借入金債務付きの中古賃貸共同住宅事業を背負っていくことは全く説明されない。ローンを組む以上当然だと思っているのかも知れないが、意図的かどうかは別にして不親切きわまりないというべきだろう。税金債務も、銀行借入金債務も、借金であることに変わりはないのである。賃貸共同住宅の経営が必ずしも楽でないこと(苦しいこと)は、過去に建築された方が一番よく分かっている。築後20年や30年経過している賃貸共同住宅は、生活様式や家族形態の変化もあり新たな資金の投下をして設備等の充実をはからないと入居者を募ることが厳しいのが現状だ。建物の価値を落とさず長持ちさせるためには定期的な塗装防水工事も必要であり、その金額は業者によっては目玉が飛び出るほどである。新たに賃貸共同住宅を新築して、相続発生の後、相続人がその賃貸事業経営に苦しむ、すなわち家賃収入だけでローンの返済・固定資産税や修繕費の支払をまかなえないという時代が来ない、という未来の保証はどこにもないのである。むしろ少子化が進む現在の情勢から考えて、今より厳しくなると考える方が妥当である。

ただ、私が今回書きたかったことは、これではない。現実に私が仕事の主戦場としている箕面・池田・豊中の北摂地域は、京阪神でも住環境が良く都心まで電車で30分以内ということで人気があり、鉄道駅から徒歩10分以上の地域でも、戸建住宅と共に賃貸共同住宅を多く見ることができる。現在も経営がうまくいっているかどうかは別にして、過去の生産緑地法の改正や市街地農地の宅地並み課税の影響で、農地が賃貸共同住宅に変わっていった結果である。そのような地域にある広大な土地(農地や貸駐車場など)が、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当するか、というのが今回のテーマである。皆さんご存知の通り、広大地評価を適用できるとなれば、土地の評価額は、一部の無道路地を除き、一般の評価通達を用いて評価する場合に比べ、大きく評価を下げることができる。ところが、広大地評価の適用にはいくつかのポイントがある。今回の場合、その地域における標準的使用が賃貸共同住宅である、となってしまうと、広大地評価は適用できない。広大地評価は、戸建分譲用地が最有効使用であることが大前提である。では、農地が賃貸共同住宅に変わっていった結果、賃貸共同住宅が多くみられるような地域(以下、本地域という)では広大地評価は適用できないのだろうか。

標準的使用とはその地域における価格水準を形成している使用方法であり、言い換えれば、その地域において行われる一般的な土地取引の購入後の買主の使用目的を前提に判断する必要がある。本地域においては土地所有者による活用の一形態として賃貸共同住宅が多く見られるが、必ずしもその経営状況が悪いと決めつけることはできない。また、理論的には投資採算の成り立つ低い価格で土地を購入できさえすれば、新たに賃貸経営を行うことは不可能ではない。しかしながら、実際のところ、本地域に存在する賃貸共同住宅は、建物の建築費のみを負担するだけで経営を行うことが可能な地主等による所有地の有効活用で供給されており、わざわざ新規に土地を取得して賃貸共同住宅経営を行っている事例はまず見当たらない。都心の駅前や、高度利用が可能な地域と異なり、郊外の駅から徒歩10分以上の本地域は、新たに土地を購入し、建物を建築して賃貸共同住宅経営を行ってまで採算が成り立つほどの高い賃料を見込める地域ではないのである。現実に、本地域における土地の売買事例は、自ら居住することを目的とするエンドユーザーや戸建分譲開発を前提とした宅地開発業者が購入するものであり、こうした需要者の方が必然的に賃貸経営を行おうと考える需要者よりも、売主に対して高い購入価格を提示できる。したがって、賃貸共同住宅を建築することを前提とする土地取引は、本地域における典型的な土地取引とはなりえない。賃貸共同住宅が多数存していたとしても、それは本地域の価格水準を形成する標準的使用とは言えず、換言すれば、それらの使用方法は土地所有者のきわめて個人的な事情による使用方法である。個人的な事情、とは、前段に書いたところの、土地オーナーとして資金を得るために土地の売却までは考えられないところ、他に有効な活用方法もなく相続税の節減効果や固定資産税の軽減措置も利用できることから、銀行や建築会社に勧められるところの賃貸共同住宅をやむを得ず建築したという、まさにその事情である。

長々と書いてきたが結論として、相続税評価額が不特定多数の当事者間における客観的交換価額を示すものである以上、仮に住宅用地として評価する場合は戸建住宅敷地または分譲マンション敷地を前提とした価額であり、賃貸共同住宅用地としての価額ではありえない。したがって、一般に、周辺地域の賃貸マンションの多寡に広大地評価適用のその判断は左右されないものと私は考えている。

税理士法人村上事務所では、土地の有効活用や広大地評価をはじめとする相続税関連業務に関して、豊富な経験によるお客様の立場にたったアドバイスを提供しております。

松下 真也