軽減税率対策補助金について

1.概要
軽減税率対策補助金とは、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業主が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う経費の一部を補助する制度です。
補助金には複数税率対応レジへの導入支援(A型)と受発注システムの改修等支援(B型)があります。

複数税率対応レジへの導入支援(A型)について

対象者・・・複数税率に対応して区分経理等を行う必要のある中小企業・小規模事業主(複数税率対応レジを持たないものに限る)

A-1型(レジ・導入型)
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。
A-2型(レジ・改修型)
複数税率非対応レジを対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。
A-3型(モバイルPOSレジシステム)
複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。
A-4型(POSレジシステム)
POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。

補助上限・・・原則として「3分の2」

補助上限・・・1台あたり20万円まで(複数台申請する場合は1事業者当たり200万円)
※商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合、さらに1台あたりプラス20万円計40万円

受発注システムの改修等支援(B型)について

対象者・・・複数税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修を行う必要がある中小企業・小規模事業主

B-1型(受発注システム・指定事業者改修型)
改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合
請け負う指定事業者による代理申請
(リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請)
B-2型(受発注システム・自己導入型)
中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合
(リース利用する場合は指定リース事業者との共同申請)

補助上限・・・改修・入替に関する費用の「3分の2」
補助上限・・・小売事業主等の発注システム 1,000万円
卸売事業主等の受注システム   150万円
※両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円

2.補助金の対象期間

平成28年3月29日~平成31年9月30日
上記期間中に複数税率対応レジへの導入支援及び受発注システムの導入又は改修を終え、支払が完了したものが補助の対象です。
※導入完了日(設置日)が期間内であっても購入日が平成28年3月28日以前である場合は補助期間対象外です。
※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日が当該期間内であることが必要です。
3.補助金交付申請受付期間
平成28年4月1日~平成31年12月16日
上記期間中に補助金申請書類の提出が必要です。
ただし、受発注システムの改修(B-1型)については、平成31年6月28日までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、平成31年9月30日までに、受発注システムの改修・入れ替えを完了(支払の完了を含む)し、すべての支払いが完了した後、平成31年12月16日までに事業完了報告書を提出しなければなりません。

 

最後に

改正消費税法の施行まで残り1年となりました。軽減税率及びインボイス制度への対応も早めに準備して改正時に慌てないようにしたいですね。

 

 

地積規模の大きな宅地

平成30年1月1日以降の相続及び贈与について、広大な土地の評価方法が「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に改正されました。
どちらの評価方法も大まかにいうと、面積が大きい広大な土地は通常の土地よりも評価を減額することが認められている、というものですが改正前後で何が変わったのでしょうか。
改正前の広大地は「土地の面積」に比例して評価額を減額する計算方法でした。
改正後は各土地の形状や面積に基づき評価する方法に見直されました。
この改正が良いのか悪いのか一概には言えません。
単純に評価の減額割合だけを見ると、改正後の評価の方が改正前に比べて最低でも22.5%以上評価額がUPすることになります。
ですが、今まで広大地評価が適用できなかった土地が改正後の評価で適用できるようになる場合もあれば、広大地評価できていた土地が改正によって適用できなくなる場合もあるのです。
また、改正前に贈与した方が評価額が低く済んで税金も安かったのに、改正後に贈与してしまうと評価額が上がって納税が増えてしまった!なんてことも。

当方人ではこうした税制改正に伴い、改正前の広大地評価を使って土地を贈与した方が税メリットが大きいと思われるお客様にはお声がけさせて頂き、改正前後で納税額がどれくらい変わるのかはもちろん、贈与することのデメリットやリスクなども併せてご説明させて頂いた上で、贈与を進めたいと思われたお客様には改正前に対応することができました。

このように当法人では税制の改正などにも迅速かつ丁寧を心がけて対応しております。
相続対策及び贈与については早めの対策が肝心です。
何から手を付けたら良いか分からないという方も、お気軽に当法人までお問い合わせ下さい。

税理士法人村上事務所 宮本

 

特定生産緑地制度

生産緑地制度とは、簡単に言えば、「都会の地価の高い市街化区域の中で農業を継続できる制度」であります。ロッキード事件で有名な田中元首相が日本列島改造論を唱えて以来、日本の土地の価額は急上昇し、都市部の農地は瞬く間に宅地へと変貌していきました。もし皆さんが農業に従事していたとして、不動産業者から一生生活していけるような札束を積まれたらどうするでしょう。日本の非効率的な零細農業では、農業経営で利益を計上することはまず不可能です。一方で、農業は3K(キツイ、キタナイ、キケン)に近い業種であり、農家には嫁もなかなか来てもらえない、と言われる時代もありました。このような農業を取り巻く環境の中で、都市部の農地の転用は劇的に進みました。結果として、都市部では緑がなくなり、住環境が悪化するなど多くの都市問題を招くこととなります。そこで、農地の宅地並み課税の実施に伴い、平成4年に、計画的に保全していく農地と宅地への転用を進めていく農地を明確にし、保全する農地への対応として改正生産緑地法が制定されました。

生産緑地は、市街化区域内の500㎡以上の農地で農業に従事する人が、市区町村に申請することにより、指定を受けることができます。生産緑地の指定を受けると、30年間農地として管理することが義務付けられますが、その一方で固定資産税等が大幅に減免され、また相続人が農業経営を承継することを条件に相続税の納税猶予制度を適用することも可能です。すなわち、生産緑地であれば、都市部の地価の高い地域にあっても、税制面で大きく優遇されることにより保有コストが下がり、農業を継続することができる、と言うことになります。

現在指定されている生産緑地は、そのおよそ80%が平成34年(2022年)に指定から30年を経過する、と言われています。30年を経過すると、農業に従事する人には次の3つの選択肢があります。                                                    ①市区町村に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取斡旋をしても買収する者がいない場合には、晴れて(?)生産緑地の指定が解除される。                               ②市区町村に買取申し出を行わず、そのまま従来の生産緑地として継続する。                               ③市区町村に特定生産緑地の申請を行い、指定を受ける。

平成30年4月1日より、③に記載した特定生産緑地制度が施行されています。

①を選択した場合は農地が生産緑地ではなくなるので、即座に固定資産税が宅地並みになったり、相続税の納税猶予制度が利用できなくなる(既に相続が発生し納税猶予制度を利用中である場合には、猶予期限が到来し相続税及び利子税の納付が必要となります)ことはすぐに理解いただけることと思います。

では②と③は何が違うのでしょうか。まず、相続税の納税猶予制度についてみてみましょう。現に相続税の納税猶予制度を利用中である場合には、どちらの場合も農業経営を継続している限り、期限の確定とはなりません。納税猶予は継続されます。しかし、異なるのは現在の農業従事者が亡くなり、新たな相続が発生した場合です③は次の相続人も納税猶予制度を引き続き適用を受けることを選択できますが、②の場合はできません。つまり、特定生産緑地を選択しないと、次の相続人は相続税の納税猶予制度の適用を受けられない、ということです。

次に固定資産税です。③の場合は固定資産税の大幅な軽減は、これまで通り継続されます。一方②の場合は、指定から30年経過している、ということでいつでも買取申し出ができるため、固定資産税は宅地並み課税となります(但し、激変緩和措置により、5年間にわたり段階的に引き上げられることとなりそうです)。

新たに定められた、特定生産緑地制度ですが、これは従来の生産緑地制度と同じ義務(農地としての管理を行う)を有すると共に税制上の特典(固定資産税の軽減及び相続税の納税猶予制度の適用等)を受けられる制度で、10年ごとに期限が到来し、更新の判断をすることができます。従来の30年間が10年間に短縮されたため、かなり選択しやすい制度となりました。一時に集中して宅地化されることを防ぎたいという政府の意思の表れだと考えられます。

また申請するうえで非常に大切なポイントとして、生産緑地の指定から30年経過するまでに申請しなければ、いかなる理由があっても以降の特定生産緑地指定はできない、があります。

平成34年(2022年)はすぐにやってきます。また、特定生産緑地制度は既に開始されているため、事前に指定の申請を行うことは可能です。該当する生産緑地で農業に従事されておられる方は、税理士法人村上事務所まで早めのご相談をお願いいたします。

税理士法人村上事務所  松下真也

 

 

 

加入するなら、組合の国保?普通の国保?

さまざまなところで耳にすることのある国民健康保険、みなさんは国民健康保険と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

色々なことが思い浮かんだと思いますが、国民健康保険の制度には2つの制度があることをご存知でしょうか。

● 各市町村の運営する国民健康保険

● 各組合が運営する国民健康保険

一般的に良く耳にするのは、前者の方だと思いますが、後者についてはあまりご存じない方が多いのではないかと思います。

では、後者は一体どんなものなのでしょうか。簡単に言うと、同種同業による組合員で組織されている組合が運営しているものです。現在、この組合は全国で164も存在しています。では、どのような組合があるのか、一例を挙げてみます。

大阪文化芸能国民健康保険組合、大阪建設国民健康保険組合、大阪府整容国民健康保険組合、大阪府食品国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合‥‥

一概には言えませんが、所得金額によっては、各市町村の運営する国民健康保険の金額よりも負担額が減ることあります。

例えば、大阪市に住所を有する方(年齢35歳)で年収500万円、その配偶者(年齢35歳)年収103万円の場合ではどうなるでしょうか。

 

市町村が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算440,675円

大阪文化芸能国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算432,000円

大阪建設国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算330,000円

大阪府整容国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算240,000円

大阪府食品国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算394,800円

 

なぜ加入している組合によって、このように国民健康保険料の負担が変わってくるのでしょうか?

それは、組合によっては、所得に関係なく保険料を定額としている等のためです。

いかがでしょうか。

加入する組合によっては、国民健康保険料の負担が少なくなる可能性も生じるということです。個人事業主の方で市町村が運営する国民健康保険に加入されている場合、一度ご自身の業種+保険組合というキーワードでインターネット検索してみるのも良いかもしれません。

組合によって、保険料の計算はもちろんですが、加入資格・加入要件その他加入の際の必要事項が違いますので、組合への加入をお考えの方は一旦シミュレーションすることをおすすめいたします。

余談となりますが、市町村の運営する国民健康保険に加入されている方について、不動産を譲渡して所得が多く生じた場合には、その譲渡した年の翌年の国民健康保険料の負担が大きくなりますのでお気を付けください。大阪市で平成30年度の場合ですと、賦課限度額は890,000円になります。

 

税理士法人村上事務所 檜垣

税理士法人村上事務所 大阪支社開設 

本日、ついに 税理士法人村上事務所 大阪支社が開設致しました。
たくさんのお祝いのお言葉、お花など誠にありがとうございます。
5月に物件の視察、6月に賃貸契約、そして、7月3日に支店開設。
かなりハードでしたが、皆様に支えられ、この記念すべき日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございます。

支店が出来上がるまでの過程をご紹介させていただきます。
まずは電話回線の工事

複合機とカウンターが到着

そして大量の荷物が届いた瞬間です。

組み立てご苦労様です。

 

大阪支社長 檜垣 です。一人で大変そうです。(笑)
事務所らしくなってきました。

もうまぎれもなくオフィスです。

自慢の受付カウンターが出来上がりました。
弊所の顧問先様である株式会社ロゴツリーさんに作成していただきました。
めちゃめちゃかっこいいです。

 

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
従業員一同お待ちしております。

大阪支社:大阪市中央区安土町1丁目6番19号プロパレス安土町ビル6F

税理士法人村上事務所 一同