配偶者居住権の賃料収入と経費算入

令和2年4月1日に始まった配偶者住居権に基づき、自宅の所有者の許可を得れば、配偶者は使用収益が可能となり、第三者に賃貸し、賃料収入を得ることもできます。
その場合の賃料は、配偶者の不動産所得と考えられ、配偶者が負担すべき自宅に係る固定資産税等は必要経費に算入できます。

 


配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、賃料の負担がなく、引き続き住み続けることができる権利です。
残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から新たに認められました。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住めるようにするものです。

 

残された配偶者は、亡くなった人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権を設定することで、自宅の所有権を子に相続させても、配偶者は自宅に居住し続けることが権利上可能なうえ、自宅の所有権を取得しない代わりに、配偶者は自宅以外の、預貯金等の財産をより多く相続できることになり、今後の生活費を確保しやすくなる等のメリットがあります。
また、所有権を持つ子の許可を得れば、第三者に賃貸し、賃料収入を得ることもできます。

 

 


固定資産税と減価償却費

配偶者はその建物の通常の必要費を負担するものとされており、固定資産税は配偶者が負担すべき費用に当たるようです。
そのため、配偶者居住権に基づき、配偶者が自宅を賃貸する場合、配偶者が負担すべき固定資産税は自宅の賃貸に係る必要経費として、配偶者の賃料収入から差し引くことができます。
一方で、不動産所得計算上、減価償却費は必要経費に算入できません。
減価償却費は建物の所有者である子の必要経費に算入されます。

 

しかし、建物の所有者である子が、同居し、日常の生活の資を共にしている生計一の場合、本来は子の必要経費に算入されるべき自宅の減価償却費を配偶者の必要経費に算入できます。

圧縮記帳の適用と償却資産税

国や地方公共団体から交付された補助金を使って固定資産を取得した場合、圧縮記帳の制度が使えます。
さらに、固定資産の圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば、全額損金算入することも可能です。

 


圧縮記帳とは

圧縮記帳は、補助金を受取った事業年度の大幅な課税を避けるための方法です。

 

例:国からの補助金を使って機械を購入した場合

補助金収入には税金がかかるため、せっかく補助金を受給しても、初年度の税金が大きくなり、補助金の効果が薄れてしまいます。
そこで、補助金と同額の損金(固定資産圧縮損)を計上することで、結果として相殺が可能となります。
これにより、補助金を受給した事業年度に、補助金の効果を十分に受けられることになります。

 

ただし、圧縮記帳を適用すると、固定資産の取得価額も減額されるため、2年目以降は減価償却費が少ない分、計上できる減価償却費も小さくなり、課税所得は大きくなりますので、トータルで考えると、税負担を軽減しているわけではなく税を繰り延べていることになります。

 


償却資産税の申告は圧縮記帳前の金額で行う

地方税法上、償却資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産等とされ、少額の償却資産は除かれています。
少額の償却資産の範囲に、圧縮記帳制度を適用した資産は含まれないため、償却資産税では、圧縮記帳前の金額、つまり、取得価額をベースに申告する必要があります。

 

例:50万円の機械を購入し、圧縮記帳後の金額が20万円となった場合
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例を適用して全額損金算入することができます。
一方、償却資産税は、圧縮記帳は認められませんので、圧縮記帳前の50万円をベースに申告します。

 

なお、地方税法における少額の償却資産は、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」と「一括償却資産の損金算入制度」の適用がある資産等に限られます。
そのため、圧縮記帳を行わず「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」のみで全額損金算入した固定資産についても、少額の償却資産には該当しません。

手形交換所から電子交換所へ

2022年11月4日より、紙の手形・小切手の交換業務を担ってきた全国各地の手形交換所が廃止され、代わりに電子交換所がスタートしました。
紙の手形・小切手は引き続き利用可能で、手続方法や印紙税の課税関係に変わりはありません。

 


手形交換所と電子交換所の違い

これまでは紙の手形を実際に搬送していましたが、電子交換所では原則すべての手形・小切手を電子データ化して交換します。

 

■手形交換所
紙の手形や小切手が金融機関に持ち込まれた場合、各地の手形交換所を経由して人手により搬送され、支払金融機関との手形交換を行ってきました。

 

■電子交換所
各金融機関に持ち込まれた紙の手形等をスキャンした画像データを、電子交換所を通じて送受信します。

 

利用者側の手続き方法はほぼ変わらず、紙の手形・小切手を利用できますが、金融機関によっては手形等の様式や手数料等が変更されることもあります。

注意点として、手形等の記入時に金額欄への捺印や券面へのメモ書きが禁止されます。
なお、手形の裏書は券面へのメモ書きに当たらないとのことで、引き続き利用が可能です。

 


手形に代わる新しい決済手段、電子記録債権「でんさい」とは

紙の手形を電子データ化した金銭債権とは別に、「電子記録債権(でんさい)」があります。


電子記録債権とは、そもそも紙を使わず、パソコンなどで記録原簿に電子記録することにより発生・譲渡等が行われる金銭債権のことです。
ペーパーレスなので、紙の手形の取り扱いにおいて発生する交付・保管コストや紛失・盗難リスクなどがなく、分割譲渡が可能などのメリット
があります。
紙の手形の問題点をクリアした金銭債権として、利用が広まりつつあります。

 

経済産業省では、企業間の支払いに使う紙の約束手形について、2026年までに廃止することが検討されるなど、電子化が進められています。

簡易インボイスとインターネット通販

令和5年10月1日に始まるインボイス制度では、適格請求書発行事業者が、インターネット上で日本国内にある商品の販売等を行う場合、原則、買手からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合、適格請求書(インボイス)の代わりに、「適格簡易請求書=簡易インボイス」を交付することが認められています。

 


インボイスと簡易インボイスの違い

インボイス制度は、売手が買手に対して正確な消費税率や消費税額などを伝えるための制度で、インボイスに記載すべき内容は、以下のようになっています。
 

①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称


簡易インボイスは、インボイスより内容を簡易にしたものです。
■「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要
■「消費税額等」「適用税率」いずれかを記載 ※両方記載も可能


また、インボイスというと、一般的には請求書や納品書をイメージする方も多いと思いますが、条件を満たせばレシートや領収書もインボイスとして認められます。

 


簡易インボイスを交付できる事業者

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う下記の業種は、インボイス(適格請求書)ではなく、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付することができます。


・小売業
・飲食店業
・タクシー業
・写真業
・旅行業
・不特定多数に対して行う駐車場業
・上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業

 


会員登録をした者のみが商品を購入できるネット通販は簡易インボイスを交付できるのか?

会員登録によって取引相手が特定されるため、簡易インボイスの交付に求められる不特定多数の者への資産の譲渡等といえないのではないかとの見方があるようですが、事業自体が不特定多数の者を対象とする小売業に該当すれば簡易インボイスを交付することができます。


【不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業の判断について】

個々の事業の性質により判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などについては、これに該当します。
 

■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=40

テレワークにおける交通費の取り扱い

新型コロナウイルスの影響や、働き方の多様化を推進する観点から、テレワークを導入する企業も多いのではないでしょうか。
そして、テレワーク導入にあたり、これまで給与として支給していた通勤手当を廃止し、出社時にかかった交通費を実費精算に切り替えているケースもあるかと思います。


テレワークの従業員の交通費について、一時的に出社する際の電車代等が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するか否かは、労働契約上の労務の提供地によって異なってきます。

 

 


社会保険の報酬について

社会保険料は、1か月に支給された「報酬」を一定の幅(等級)で区分された標準報酬月額によって決まります。


ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るもので、原則出社の従業員に支給する定期代やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれます。


一方で、出張旅費などは、本来事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償的なものであり、労働の対償ではないため、報酬には含まれません。
 

■標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 


交通費の取り扱いは、労働契約上の労務の提供地によって異なる

原則テレワークをする従業員が、一時的な出社で支出した電車代等は、労働契約上の労務の提供地が、事業所か自宅かによって「報酬」の該当性が異なります。


【事業所の場合】
自宅から事業所に出社するためにかかった電車代などの費用は、原則として通勤手当として「報酬」に含まれます


【自宅の場合】
業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかった費用を会社が負担した場合、出張旅費と同様、原則として実費弁償と認められ、「報酬」には含まれません


テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の労働契約上の労務の提供地を見直すことが求められます。
また、テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる等の固定的賃金に関する変動があった場合には、社会保険の随時改定の対象となります。