インボイス発行事業者の登録後、公表事項に変更があったときの手続き

インボイス発行事業者が法令で定められている公表事項(住所や名称、法人の本店所在地など)を変更する場合は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要があります。

 


法人は「異動届出書」を提出すれば変更届出書の提出を省略できます

法人については、変更内容が、名称や本店又は主たる事務所の所在地の場合であれば、異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて提出することで、変更届出書の提出は不要となります。
異動届出書が提出された後、情報がインボイス登録センターに共有され、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトの公表事項に反映されます。

 


個人事業者等の公表事項の変更手続きについて

個人事業者の変更は法人とは異なります。
個人事業者の公表事項には、公表を希望していない限り、主たる屋号や主たる事務所の所在地は含まれていません。
よって、屋号や主たる事務所の所在地の追加公表している場合のみ変更手続きが必要となります。

 

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公表している情報に変更等があったとき、又は非公開にするときには、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です。
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書ではありませんので注意が必要です。

 

なお、個人事業者の異動届出書等は2022年で廃止されました。
2023年1月1日以降の納税地の変更及び異動については税務署への届け出不要となっており、異動後に初めて提出する確定申告書に異動後の情報を記載すれば良くなりました。