特定支出控除とジョブ・カードの活用

給与所得者が、自らのキャリアアップのために行う学び直し(リスキリング)が注目されています。
この学び直しのための資格取得費や研修参加費などの一定の費用について、特定支出控除を受けることができます。

 


特定支出控除とは

給与所得者には、原則として必要経費が認められていませんが、業務上必要な資格取得費などの費用が多い場合、特定支出として控除できる制度です。
特定支出の合計額が、給与所得控除額の1/2相当額を超える場合、給与所得の計算上、超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除できます。

 


特定支出となる費用

①通勤費
電車やバス、マイカーなど通勤のために通常必要な費用
※会社が通勤費を支給している場合は特定費用にはなりません。

 

②職務上の旅費
出張など、勤務地を離れて業務を行う為に通常必要な費用
 

③転居費
転勤に伴う転居のために通常必要な費用
 

④研修費
仕事に直接必要な技術や知識習得の目的で受ける研修費用
 

⑤資格取得費
仕事に直接必要な資格取得のための費用
 

⑥帰宅旅費
単身赴任などで、勤務地や居所から自宅に帰宅するための旅費
 

⑦勤務必要経費
図書費:仕事に関連する書籍、定期刊行物等の購入費用
衣服費:勤務場所で着用する制服、事務服、作業服等の購入費用
交際費:得意先や仕入先などの取引先に対する接待、贈答費用
 

■国税庁
No.1415 給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

 


研修費・資格取得費は、キャリアコンサルタントによる証明が可能に

今までは、特定支出が業務に必要なものであるという証明を行うのは給与支払者でした。
令和5年度改正により、令和5年分の所得税から、研修費・資格取得費については、給与支払者だけでなく、キャリアコンサルタントが証明できることになりました。
キャリアコンサルタントに発行してもらう「特定支出に関する証明書」を、確定申告書に添付することで特定支出控除が受けられます。
「特定支出に関する証明書」をキャリアコンサルタントに発行してもらうには給与所得者が事前にジョブ・カードを作成しておく必要があります。

 


ジョブ・カードとは

ジョブ・カードとは「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担う、厚生労働省が様式を定めたツールです。
給与所得者のキャリア・プランニングや、免許・資格・職務経験・知識や技能などを記入して作成します。


ジョブ・カードとして定められている3つの様式のうち、特定支出に関する証明書で必要なのは以下の2点となります。
①キャリア・プランシート(様式1-1又は様式1-2)
②職務経歴シート
 

特定支出に関する証明書の発行をキャリアコンサルタントに依頼する際は、上記のジョブ・カードと、現在の職務や、受講講座の職務との関連性の疎明について記載した「特定支出に関する証明依頼書」などを、コンサルタントに提出します。

 

詳しくは下記URLでご確認ください。
■厚生労働省
特定支出控除制度におけるキャリアコンサルタントによる証明制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/tokuteishishutsukojo.html

老人ホーム入居でも対象 空き家譲渡特例

ニュースでも取り上げられている、全国に増加する空き家問題。
老朽化した空き家の増加により、倒壊の危険や治安の悪化など、周辺地域に悪影響を及ぼすとして、社会問題となっています。
この問題を解決するために、空き家譲渡特例があります。

 


空き家譲渡特例とは

いわゆる空き家譲渡特例とは、被相続人が一人暮らしをしていた不動産(空き家や敷地)を譲渡価額1億円以下で売却した際の譲渡所得の金額から、最大3,000万円を控除できる特例です。
対象となるには、空き家を譲渡する際に、一定の耐震基準を満たす必要がある等、いくつかの要件があります。

 


空き家譲渡特例の対象となる譲渡資産の要件

①昭和56年5月31日以前に建築された建物である

倒壊の危険を解決するために、建物の耐震基準を満たすリフォームを行った後に譲渡するか、建物を壊して土地のみを譲渡しなければなりません。
 

②相続開始直前まで、被相続人が一人暮らしをしていた
被相続人に同居人がいなかった場合に限り対象となります。
 

③相続から譲渡までの間、ずっと空き家のままである
相続した後に、事業用に使用、または賃貸等の貸し付けに利用せず、譲渡するまでずっと空き家である必要があります。


その他の要件・詳細については下記URLでご確認ください。
■国税庁
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 

 


老人ホーム入居等の特定事由について

被相続人が相続開始直前に家屋に住んでいなくても特例の対象となる場合があります。

・要介護認定等を受けて老人ホームや介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅等に入所した場合
・障害者支援区分の認定を受けて障害者支援施設等に入所した場合

なお、老人ホームなどの施設への入所ではなく、介護のために親族の家に住んでいた場合は、対象とはなりません。

 

また、被相続人が老人ホームなどの施設に入居している間の空き家については以下のような要件を満たす必要があります。
・相続開始直前まで被相続人の家財の保管等に使用されていた
・事業・貸付に使用されていない
・被相続人以外の者の居住の用に供されていない

 

申請時には、被相続人が要介護認定等を受けていたことを証明する書類や、老人ホーム等入所時の契約書、空き家の電気・水道・ガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類等が必要となります。

インボイス 少額特例について

インボイス制度が始まると、2023年10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイスの保存等がなければ仕入れや経費の取引について仕入税額控除が適用できません。
しかし、事務負担の軽減のため、一定規模以下の事業者については少額特例が認められます。

 


少額特例とは

少額特例とは、以下のいずれかの要件を満たしている事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。
 

【少額特例の対象事業者となる要件】

基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
 ※基準期間:前々事業年度

特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者
 ※特定期間:前事業年度開始日から6か月間


なお、新設法人における基準期間のない課税期間については、売上高にかかわらず1万円未満の課税仕入れについて少額特例を適用できます。


■少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

 

 


税込1万円未満の判定単位

少額特例の判定単位は、一取引ごとの金額での判定となるため、一商品ごとや月まとめの複数取引をまとめた請求書等の単位では判定されません。


【例】
・10月9日に5000円の商品を購入、10月20日に7000円の商品を購入した場合
それぞれ10000円未満の取引となるため少額特例の対象


・5000円の商品と7000円の商品を、合計12000円同時に購入した場合
1度の取引が10000円以上となるため少額特例の対象外


・月額10万円の清掃業務(稼働日数:12日)
→稼働日で按分すると10000円未満となるが、月まとめの取引が10000円以上となるため少額特例の対象外


判定単位の詳細については下記URLでご確認ください。
■インボイスQ&A
問109 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=158

 


仕入れ先がインボイス発行事業者でなくても少額特例の対象となります

少額特例の適用について、課税仕入れ先がインボイス発行事業者ではなく、免税事業者や個人の場合でも、少額特例の対象となります。
1万円未満の課税仕入れであれば、相手方がインボイス発行事業者かどうかの確認や、受領した領収書等がインボイスかどうかの仕分け作業は不要となります。


しかし、少額特例は、あくまでも仕入れを行う買い手側のインボイス保存要件についての特例となりますので、売り手側のインボイス交付義務に変わりはなく、買い手側から求められた場合、金額にかかわらずインボイスを交付しなければなりません。

ジュニアNISAの非課税期間が終了したら?

令和5年度の改正で、少額投資非課税制度(NISA制度)は、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税保有限度額の拡大などの見直しが行われ、令和6年から新しいNISAとしてスタートします。
現行のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)では、いずれも令和5年末に買い付け終了となりますが、令和6年以後の非課税保有期間が終了するまでは、現行のNISA口座のまま保有でき、新制度の外枠で非課税措置が継続適用されます。

 


令和5年度末で終了するジュニアNISAの非課税手続きが不要になりました

ジュニアNISAの買い付けが出来るのは令和5年12月31日までで、令和5年度末で制度終了となりますが、令和6年以後の非課税保有期間が終了するまでは現行のNISA口座のまま保有することが出来ます。
これまでジュニアNISAは、非課税保有期間の終了後に所定の手続を行うことで、18歳になるまで非課税措置が適用されました。
しかし、今後はその手続きが不要となり、非課税保有期間が終了するタイミングで、自動的に継続管理勘定に移管
されます。

 


ジュニアNISAの5年間の非課税期間が終了するとどうなるか?

例えば、子供が年内に7歳になる令和5年に上場株式等を買い付けたとすると、下記の図のようになります。
 

ジュニアNISAの非課税期間終了したらどうなるか?

 

ジュニアNISAは令和5年12月31日で終了しますが、それまでに購入した上場株式等の非課税保有期間は最長5年間です。

非課税保有期間は、買い付けた年を起点に5年後の令和9年(同年中に11歳)に終了します。
すると、継続管理勘定へ自動的に移管され、18歳になる令和16年まで非課税措置が適用されます。

日本証券業協会の「2023年までのNISA」では、ジュニアNISAに関するよくある質問がまとめられています。

■ジュニアNISAのキホン
Q8 非課税保有期間5年間が終わるとどうなりますか?
https://www.jsda.or.jp/nisa/before2023/junior/faq/

インボイス発行事業者の登録後、公表事項に変更があったときの手続き

インボイス発行事業者が法令で定められている公表事項(住所や名称、法人の本店所在地など)を変更する場合は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要があります。

 


法人は「異動届出書」を提出すれば変更届出書の提出を省略できます

法人については、変更内容が、名称や本店又は主たる事務所の所在地の場合であれば、異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて提出することで、変更届出書の提出は不要となります。
異動届出書が提出された後、情報がインボイス登録センターに共有され、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトの公表事項に反映されます。

 


個人事業者等の公表事項の変更手続きについて

個人事業者の変更は法人とは異なります。
個人事業者の公表事項には、公表を希望していない限り、主たる屋号や主たる事務所の所在地は含まれていません。
よって、屋号や主たる事務所の所在地の追加公表している場合のみ変更手続きが必要となります。

 

【関連記事】インボイス事業者公表サイトでの個人事業者の公表事項について

 

公表している情報に変更等があったとき、又は非公開にするときには、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です。
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書ではありませんので注意が必要です。

 

なお、個人事業者の異動届出書等は2022年で廃止されました。
2023年1月1日以降の納税地の変更及び異動については税務署への届け出不要となっており、異動後に初めて提出する確定申告書に異動後の情報を記載すれば良くなりました。