マイナンバー専用ルーム完成!!!


当法人では、お客様の大切情報をお預かりすることになる為、予てより、警備会社との契約を行い、書類管理には細心の注意を払っておりましたが、
マイナンバー制度導入に伴い、より高度なセキュリティ対策を行いました。

なんと、マイナンバー専用ルームを設けました。

① 頑丈なパーテーションで専用部屋を作成

② 頑丈な扉に、一定の者だけが解錠できる電子錠を設置!!
(この電子錠は、解錠する際に写真を撮ります。誰が解錠したかが容易にわかります。)

③ 部屋の中には、監視カメラを設置し、一定期間録画もしています。

これでお客様の大切な情報はさらに安全に一時保管可能となりました。

警備会社に確認したところ、ここまでセキュリティ対策を行っている税理士事務所はあまりないとのことです。

 

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確定申告をして、医療費控除の制度を活用しよう!

年末年始、確定申告が近づいてくると医療費控除というワードを巷で耳にすることが増えてくる様な気がするのは、職業柄でしょうか。

前々回のブログでも少し取り上げていましたが、私もその医療費控除について少々お話しさせて頂きます。

サラリーマンでも出来る節税としてよく聞く医療費控除でありますが、この制度を利用するための前提として、2つポイントがあります。

それは、

確定申告を行うこと

支払った証拠である領収書を保管しておくこと、です。

① 確定申告と聞くと難しそうに思えますが、大丈夫です。
源泉徴収票と医療費の領収書があれば出来てしまいます。

② 領収書の保管については、日々の生活の中で意識して保管するほかないと思いますので結果として控除が受けられなかったとしても年始から保管を始めておくことをお勧めします。

さて、必要な資料が手許にそろったら、医療費の領収書を集計してみましょう。

 支払った医療費の金額が年間10万円

 その年の所得金額(*1)が200万円未満の人はその所得金額の5%

 のいずれか少ない金額を超える部分が控除の対象(*2)となります

 (*1) その年の所得金額については源泉徴収票の給与所得控除後の金額をチェックしてみてください。

 (*2) 控除額が最大で200万円というのも忘れてはいけないポイントでした。

例えば、年間18万円の医療費の支払があったとしましょう。

この場合、18万円▲10万円=8万円なので、8万円も税金が還ってくる!!というわけではありません。

実際に還ってくる金額は、8万円にその人の課税所得金額に応じて課される税率を乗じた金額となります。

計算してみて、「あ、なんだ、これだけか・・・」と思われた方もいらっしゃるでしょう。

でも、確定申告で医療費控除を行えば住民税の負担も少なくなるというメリットもあります

では、どんなものが医療費控除の対象となるか、どんなことに気をつけておきたいか、についても少しお話したいと思います。

医療費控除の対象となる範囲については、ほんの一例ですが以下のようなものがあります。

  • 医師に支払った診療費、治療費
  • 家庭用常備薬、風邪薬などの医薬品、市販薬
  • 虫歯の治療、親知らずの抜歯、歯の矯正代・インプラント代(共に美容目的を除きます)
  • 視力回復のためのレーシック手術、
  • 通院のために使った公共交通機関の費用(いくらかかったか記録を残しておきましょう)
  • 妊娠と診断されてからの健診検査・出産分娩のために要する費用など

また、以下のようなものは、よく勘違いしてしまいがちですが、医療費控除の対象となりませんので気をつけて下さい。

  • インフルエンザなどの予防接種のための費用
  • 異常が見つからなかった場合の健康診断の費用
  • 入院に際し、自己都合で希望する差額ベッド代など

気をつけておきたいことについて、

一点目は、生命保険契約で受け取った入院給付金、健康保険から給付になった高額医療費等などはその目的となった医療費等から差引かねばならないこと(保険給付金等のほうが多い場合は他の医療費等から差引きません)。

二点目は、医療費控除の対象となるのは、自分の医療費だけではないということ。

税務上の扶養かどうかに限らず、生計を一にしていれば対象となります。

例えば、共働きの世帯では夫婦が税務上の扶養から外れていることもあると思いますが、その人が配偶者の医療費を負担していれば、その負担した金額は医療費控除の対象となります。

 

最後に最近の動向ですが、平成28年度税制改正大綱において、医療費控除の特例の創設が見込まれています(適用対象期間は平成29年1月1日~)。

この特例は、市販薬のうち一定のスイッチOTC医薬品を医療費控除の対象として一定の取扱により所得控除が受けられるといった内容になっています。

ただし、従来の医療費控除との選択適用となりますので注意が必要です。

  • 特例の創設のイメージ

(一定のスイッチOTC医薬品の購入の支払額▲保険金等により補填される額)▲12,000円=所得控除 ※限度額88,000円

一定のスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)、

簡単に言いますと、一旦、医者にしか使えない医療用医薬品として使われた後(安全が確認された後)、一般人でも買えるようになったものを言うようです。

具体例としましては、ロキソニンS、アレグラZなどがあるようです。

実際にこの制度が創設されるかは、国の最終的な決定を待ちましょう。

今回のお話が確定申告で医療費控除の制度を受けてみようという方々何かしらのお役に立てばと思います。

ありがとうございました。

 

税理士法人 村上事務所

檜垣寛明

お年玉に贈与税??(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
今年はサル年です。私はヘビ年ですが

さて、タイムリーな話題として、お年玉に関する税金の話をちょっとします。

子供が親や祖父母等の親戚からもらうお年玉は、日本社会の伝統的慣習(中国でもお年玉慣習が有るらしいですが)です。民法上では贈与に該当しますが、親戚1人当たりの金額が一般的な普通の金額であれば、贈与税は非課税、つまり課税されません。

タダでモノを貰えば全てに対して贈与税が課税されるわけではありません。

一般的な普通の金額を超えるお年玉の場合には、その家庭の状況にもよりますが、社会通念上相当額であると認められるものではないと考えられるので、贈与税が課税される可能性が有ります。

お年玉の金額基準は存在しませんが、親戚1人からもらうお年玉が100万や200万の場合は、通常の贈与税課税の対象になるでしょう。一般的な普通の金額を超えるお年玉を複数人から貰った場合、それらの金額の合計が110万円(贈与税の基礎控除額)を超えると贈与税の申告義務が生じることになります。

参考 相続税基本通達21の3-9

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

補足ですが、扶養義務者(親や祖父母)からお年玉としてではなく、生活費や教育費(一定の基準が有ります)として貰った場合は、通常必要と認められるものの範囲(社会通念上適当と認められる範囲)であれば、贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、生活費や教育費に充てられずに預貯金となっている場合や車の購入等に充てられた場合は、それらの生活費や教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象になるのでご注意ください。

教育費については、別途、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措置法70条の2の2)が設けられています。

(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者 をいいます。

村上事務所は、法人化して初めての新年を迎え、来月2月で1周年です。今後とも末永く未来永劫よろしくお願い申し上げます。

税理士法人村上事務所  岡村 陽

確定申告で税金が還付になる場合

箕面の滝道はモミジの紅葉で有名で、11月の半ばから12月の初めには多くの観光客が訪れます。箕面の滝には当事務所から歩いて一時間弱で行くことができます。

給与を一か所から受けている場合で、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合、サラリーマンは勤務先で年末調整をすることにより確定申告は不要となりますが、確定申告をすることにより税金が還付になる場合があります。

□年の中途で退職した場合
□住宅ローン控除を受ける場合(住宅を取得した初年度)
□多額の医療費等を支払った場合
□寄付金を支払った場合

  • 年の中途で退職した場合

その年に新しい職場に再就職して、その会社で年末調整をする場合は確定申告をする必要はありませんが、それ以外の場合は確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

  • 住宅ローン控除を受ける場合

初年度は確定申告をします。

その際の添付書類は下記のとおりです。

①住民票
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書
③勤務先から交付された源泉徴収票
④土地、建物の登記事項証明書
⑤土地建物の売買契約書、請負工事契約書など

確定申告をすると税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が送られてきます。2年目以降はそれと金融機関等から送られてきた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出して年末調整で調整します。

  • 多額の医療費等を支払った場合

医療費控除の対象となる金額は次の通りです。(最高200万円)

(支払った医療費等)―(保険金などで給付される金額)-10万円(注)

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%

上記の計算で計算された医療費控除の金額を所得控除して税金の計算をします。

生命保険契約で受け取った入院給付金、健康保険から給付になった高額医療費等などはその目的となった医療費等から差引きます。(保険給付金等のほうが多い場合は他の医療費等から差引きません)なお、差額ベット代は医療費に入らない場合がありますのでご注意ください。

  • 寄付金を支払った場合

寄附金控除の控除額の計算は次の通りです。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

〇その年に支払った特定寄附金の額の合計額

〇その年の総所得金額の40%相当額

昨年はふるさと納税で確定申告した方が多かったのではないでしょうか。

平成27年4月1日以降にふるさと納税先が5団体以下でその団体から送られてきた申請書を返送する手続き(ワンストップ納税)をした人は確定申告は不要ですがそれ以外の人は確定申告をしないと住民税を減らすことはできません。

以上の場合は確定申告をしてもしなくてもいいのですが、確定申告をすることで税金が還付になったり、住民税が少なくなったりします。また、源泉徴収票にある源泉徴収税額の金額が0の人は確定申告しても還付になる税金がありませんのでご注意ください。

還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

なお、サラリーマンでも2か所から給与を受けている場合、給与以外の所得がある場合、満期の保険金を受け取った場合、不動産等の譲渡所得がある場合など確定申告しなければならない場合があります。

 

税理士法人村上事務所
小松千代美

相続放棄の連鎖、生命保険と相続税

11月下旬から急に寒くなりましたね。周りでも体調を崩す人が増えているような気がします。

さて先日、私どものお客様から次のようなご相談を受けました。前提として、

・ご本人は自営業だが多額の債務があり、全額を償還するのは事実上不可能。

・個人資産は無いが、推定相続人たる「子」が受取人となっている生命保険契約がある。

・私の妻は既に亡くなっており、推定相続人は「子」一人だけです。

・・という状況です

 

「自分が死んだら、子が債務を引き受けることとなるが、子が相続放棄をしたらどうなるのか?生命保険金は債権者に取られるのか?」

・・という内容でした。

ご存知の方もおられると思いますが、

・生命保険金は、「相続税法」上は一定額を超える金額について相続税の課税対象となる。

・しかし「民法」上の相続財産には該当しないため、生命保険金の受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受領することができる。そして故人の債務を負担する必要はない。

よって、上記の相談に対してはまず、

「子が相続放棄しても生命保険金は受け取れるし、そのお金を(本人の債権者に)取られる事もありませんよ。」

「でも、債務を控除できず、生命保険金の非課税規定(@500万)も使えないので、生命保険金が相続税の基礎控除を超えるならば、相続税の負担は生じますね。」

・・・が、とりあえずの回答となります。

ところがこれで問題は終わりません。民法では「相続人の順位」が定められており、この相談者の状況で「第一順位である子」が相続放棄をすると、「第二順位の相続人である直系尊属の内、故人に一番近い人:即ち」が相続人となります。

つまり相談者の債務を親が相続することになってしまいます。

もしも親に十分な資産があったとしたら、債務を承継しても資金的には困らないかもしれません。ですが将来、その親の財産を相続する相続人(兄弟姉妹や相談者の子)からすると、相続する財産が減少する結果となります。

これはこれで困ります。

ですので今回の場合、親も相続放棄をするべきでしょう。

そして本件で親が相続放棄をすると、次の相続人は祖父母となります。

祖父母が既に没している場合、「第三順位たる兄弟姉妹」が相続人となります。

債務を承継する理由は当然無いので、兄弟姉妹も相続放棄をします。(兄弟姉妹が既に没している場合、その子供(=甥姪)が相続人となるので、甥姪も相続放棄します。)

ところで相続放棄の手続きは、原則として、

「<自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、>家庭裁判所に申述書を提出」・・・する必要があるのですが、本件では、

・子は、相談者の死亡を知った時から3ヶ月以内に、

・親は、子が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、

・兄弟姉妹(及び甥姪)は、親が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、

・・・それぞれ行うこととなりますのでご留意下さい。

 

**この様に相続放棄の検討は、「相続放棄が連鎖してゆく」事を念頭に置く必要がありますので慎重に行いましょう。

 

**今回のお話は、本来私ども税理士事務所が積極的に関与する案件ではないかもしれません。(手続は弁護士さんなどにお願いする事になるので)

ですがお客様が実際にこういった相談をまず持ち掛けるのは、私どもに対してです。

その場面で「ウチは税理士事務所なので税金しか分かりませ~ん」という事になってしまわない様に、「日々これ勉強なり」ですね。

今回は概略を説明できてホッとしました。

※気が付けばいつの間にか師走ですね.年内はあと2回更新予定です。ではまた。

文:税理士法人村上事務所 片山洋