~居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除の特例~

はじめての相続対策

~居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除の特例~

今回は相続税対策としてはとても有名な方法ですが、あまりお金をかけずに効果が期待できるため、まだ検討したことがない方は1度御検討されることをおすすめします。

ご紹介させていただくのは「居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例」です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
簡単に言いますと、相続評価で2,110万円までの土地建物を贈与税がかからず贈与できる制度です。( ただし贈与登記費用、不動産取得税は別途かかります。

この特例は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象外となっていますので、贈与後3年以内に相続が発生した場合でも、特例の適用は認められます。

また、贈与を受ける側に土地だけでなく建物も贈与して共有名義にしておくと、万が一、将来自宅を売却することになった時に居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除が夫婦両方で受けることができますので、最大合計で6,000万円の譲渡益まで税金がかからなくなります。

このように比較的簡単にできて効果がありますので、相続対策としてよく使われています。

(1)特例を受けるための適用要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌月3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用をうけることができません。

(2)具体的な方法

一般的に現在居住中の土地建物を贈与するケースがほとんどですので、まず居住中の土地建物の相続評価額を算定します。
その評価が2,110万円までなら贈与税はかかりません。
仮に相続税評価額が4,000万円の土地建物なら全体のうち1/2の持分を贈与すれば2,000万円分の贈与のため贈与税はかかりません。

相続評価を計算して、贈与持分が決定すれば贈与登記を行います。(通常は司法書士に依頼します。)

その後登記が完了した年の翌年の3月15日(確定申告の申告期限)までに贈与税の申告を行います。
贈与税はかかりませんが必ず申告期限までに申告しなければ特例の適用を受けることができませんので注意して下さい。

この一連の流れを 税理士法人 村上事務所でお手伝いさせていただきます。(登記業務は提携している司法書士をご紹介させていただきます。)

まずは、簡単な全体の概算相続評価額を算出し内容を説明し、適用条件の確認をしたうえで贈与が効果的かどうかご提案させていただきます。

ご関心がありましたら1度、村上事務所にご連絡お待ちしています。

税理士法人村上事務所
中森 徹