事業承継税制の平成30年改正について

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置( 以下「一般措置」 )に加え、施行日以後5年以内に特例承認計画書を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充された特例措置( 以下「特例措置」 )が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

特例措置

一般措置

 

事前の計画策定等

5年以内の特例承認計画の提出

平成30年(2018年) 4月1日から

平成35年(2023年) 3月31日迄

 

不要

 

適用期限

 

10年以内の贈与・相続等

平成30年(2018年) 1月1日から

平成39年(2023年) 12月31日迄

 

なし

対象株数

全株式

総株式数の最大3分の2迄

納税猶予割合

100%

贈与:100% 相続:80%

承継パターン

複数の株主から

最大3人の後継者

複数の株主から

1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除

あり

なし

 

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から

20歳以上の推定相続人・孫への贈与

 

・税制適用の入口要件を緩和し、事業承継に係る負担の最小化を図っています。

一般措置においては、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、相続税の納税猶予割合は80%とされているため、実際に猶予される額は全体の約53%(=2/3 ×80%)にとどまることになっていましたが、改正によって、対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てを猶予対象とし、また納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担をゼロとすることが可能となりました。

承継パターンとして、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となり、中小企業経営の実状に合わせた多様な事業承継を支援する制度となっています。

相続時精算課税の適用として、一般措置では、相続時精算課税制度は原則として直系卑属への贈与のみが対象となっているため、事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用範囲を拡大することにより、猶予取消時に過大な税負担が生じないような枠組みが設けられました。

・税制適用後のリスク軽減

雇用確保要件として、一般措置においては、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められ、仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。そのため、制度利用を躊躇する要因となっていた雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする方向への見直しが図られています。(5年平均8割を満たせなかった場合には理由報告が必要。経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言が必要です。)

又、一般措置においては、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる可能性がありましたが、特例措置においては、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する措置がとられ、経営環境の変化による将来の不安の軽減を図っています。

 

上記の点が主だった改正点ですが、拙速に結論を出すのではなく、この制度を使うか否かは、会社の事業承継等についての未来予想図を描きながら、対象となる非上場株式等の評価額の算出を含む、先代経営者等に係る総合的な相続税・贈与税の試算を踏まえてご判断頂きたいと思います。

税理士法人 村上事務所 河村

孫を死亡保険金の受取人にした場合の注意点~せっかくの生前贈与に相続税が課されてしまうとき~

相続により生命保険金を受け取った場合には、相続人1人につき500万円の非課税の規定が適用できます 「生命保険金等の非課税規定」。例えば、被相続人(亡くなられた人)の妻と子供2人が相続人の場合は、相続人が3人のため500万円×3人=1,500万円まで相続財産から控除されます。

ここで注意すべき点は、孫が死亡保険金を受け取った場合、上記のケースでは、孫は相続人に該当しないため、相続ではなく遺贈により保険金を受け取ったことになります。生命保険金等の非課税の適用は相続人が保険金を受け取った場合ですので、遺贈により相続人以外の人が保険金等を受け取った場合は生命保険金等の非課税の適用はありません。

したがって孫が保険金を受け取った場合は非課税の適用はなく、全額を相続財産に含めなければならなくなります。全体の相続財産によっては孫の保険金に相続税が課税されます。

さらに孫に生前に贈与があった場合は、生命保険金を受け取ったことにより「相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった場合の生前贈与加算」の規定も適用されます。「相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与(相続時精算課税、居住用財産の配偶者への贈与を除く)により財産を取得したことがある場合、贈与により取得した財産を相続財産に加算する」という規定があるからです。

簡単に言うと、孫が被相続人(亡くなられた人)から死亡保険金を受け取り、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は贈与を受けた財産も相続財産に加算しなければなりません。(死亡保険金を受け取っていなければ相続または遺贈により財産を取得していないので相続開始前3年以内の生前贈与加算の適用はありません。)このように思わぬところから相続財産が増える事態になってしまいますので注意が必要です。

また、この場合ですと孫に相続税が発生したときは、 「相続税額の2割加算の制度」             も適用されます。

みなさまも、生命保険金の受取人の再確認をされてはいかがでしょうか。

生命保険金の受取人を孫にすることについては、個々の状況により間違った考えではないと思いますが、相続開始前3年以内の贈与加算の適用があることに十分注意してください。

受取人の変更等のご相談がありましたら、お気軽に税理士法人村上事務所までご連絡下さい。

税理士法人 村上事務所 中森 徹

小規模企業共済制度の年間掛金最高額は161万円

小規模企業共済制度とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

今回は、この制度を最大限利用した節税方法をご紹介します。

 

● 掛金について

掛金は、個人の税金の計算をする際、課税対象となる所得から全額控除できます。

掛金月額は、1,000円~7万円です。

 

● 節税額について

一例としまして、課税対象となる所得が1,000万円で、月払い契約が月額7万円の方の場合

  • 年間控除額 7万円×12カ月=84万円
  • 節税額   84万円×(所得税率33.693%+住民税率10%)=367,000円

となります。

上記の方が、12月に年払い契約に変更した場合(※11月10日頃までに手続きが必要です)

  • 年間控除額 月払い契約 7万円×11カ月(1月分~11月分)=77万円                                                   

      年払い契約 7万円×12カ月(12月分~翌年11月分)=84万円

      合計161万円

  • 節税額 161万円×(所得税率33.693%+住民税率10%)=703,400円

となります。

 

資金に余裕がある方は、ご検討なさってはいかがでしょうか。

※但し、節税効果(161万円の控除)があるのは年払い契約に変更した年度のみとなります。次年度以降は、84万円の控除となります。

 

税金に関するご相談は、税理士法人村上事務所までお問い合わせください。

豊富な知識を持ったスタッフがお待ちしております。

 

税理士法人村上事務所 第二課 椿 政江

居住用財産に係る特例について

皆様、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

今回は、当法人においてもよくご質問のある居住用財産に係る特例について代表的なものをまとめました。

居住用財産については、その時点において下記の特例がございます。

(1)取得時

①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 

→住宅借入金等の合計額×1%、控除期間 10年
②住宅借入金等(認定住宅借入金等)を有する場合の所得税額の特別控除

→認定住宅借入金等の合計額×1%、控除期間 10年
③認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

→標準的な費用の額×10%、控除期間 1年

(2)災害時

①雑損控除

②災害減免法

(3)譲渡時

①譲渡益が生じた場合

(イ)居住用財産の特別控除(3,000万円)

(ロ)居住用財産をの税額軽減(6,000万円まで10%)

(ハ)居住用財産の買換え(課税の繰延)

②譲渡損が生じた場合

(イ)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

(ロ)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

それぞれの規定については、細かい適用要件がございますので、特例の適用をする際は細心の注意が必要です。

また、1つの事案について2以上の特例の適用要件に当てはまる場合があり、選択適用なのか、それとも併用して適用することができるのかの判断をしなければなりません。

ここで、事例別に他規定との関係をまとめてみます。

A 住宅借入金により認定住宅の新築又は取得をした場合

(1)①                                (1)②                                (1)③       いずれかの選択

B 住宅借入金により住宅の買換えをした場合(譲渡益が生じた場合)

(1)①又は(1)②                               (3)①(ハ)     いずれかの選択 

(注)居住用財産の譲渡について、3,000万円特別控除又は税額軽減を適用した場合においても、(1)①又は(1)②とは選択適用となります。

C 住宅借入金により住宅の買換えをした場合(譲渡損が生じた場合)

(1)①又は(1)②

(3)②(イ)     併用可

B、Cにより、住宅借入金により住宅の買換えをした場合に、譲渡益が生じた場合は住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除は選択適用となりますが、譲渡損が生じた場合は併用が可能ですので注意が必要です。

もし、住宅を購入される際又は売却される際に、税務面についてご不明な点などがございましたら、是非とも当法人にご相談ください。

税理士法人村上事務所 大阪支社  武内  勝

加入するなら、組合の国保?普通の国保?

さまざまなところで耳にすることのある国民健康保険、みなさんは国民健康保険と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

色々なことが思い浮かんだと思いますが、国民健康保険の制度には2つの制度があることをご存知でしょうか。

● 各市町村の運営する国民健康保険

● 各組合が運営する国民健康保険

一般的に良く耳にするのは、前者の方だと思いますが、後者についてはあまりご存じない方が多いのではないかと思います。

では、後者は一体どんなものなのでしょうか。簡単に言うと、同種同業による組合員で組織されている組合が運営しているものです。現在、この組合は全国で164も存在しています。では、どのような組合があるのか、一例を挙げてみます。

大阪文化芸能国民健康保険組合、大阪建設国民健康保険組合、大阪府整容国民健康保険組合、大阪府食品国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合‥‥

一概には言えませんが、所得金額によっては、各市町村の運営する国民健康保険の金額よりも負担額が減ることあります。

例えば、大阪市に住所を有する方(年齢35歳)で年収500万円、その配偶者(年齢35歳)年収103万円の場合ではどうなるでしょうか。

 

市町村が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算440,675円

大阪文化芸能国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算432,000円

大阪建設国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算330,000円

大阪府整容国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算240,000円

大阪府食品国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合

➡ 概算394,800円

 

なぜ加入している組合によって、このように国民健康保険料の負担が変わってくるのでしょうか?

それは、組合によっては、所得に関係なく保険料を定額としている等のためです。

いかがでしょうか。

加入する組合によっては、国民健康保険料の負担が少なくなる可能性も生じるということです。個人事業主の方で市町村が運営する国民健康保険に加入されている場合、一度ご自身の業種+保険組合というキーワードでインターネット検索してみるのも良いかもしれません。

組合によって、保険料の計算はもちろんですが、加入資格・加入要件その他加入の際の必要事項が違いますので、組合への加入をお考えの方は一旦シミュレーションすることをおすすめいたします。

余談となりますが、市町村の運営する国民健康保険に加入されている方について、不動産を譲渡して所得が多く生じた場合には、その譲渡した年の翌年の国民健康保険料の負担が大きくなりますのでお気を付けください。大阪市で平成30年度の場合ですと、賦課限度額は890,000円になります。

 

税理士法人村上事務所 檜垣