交際費に該当する飲食費は?

2017年も残り2週間となりました。会社にとっては忘年会シーズンですね!

忘年会といえば飲食、飲食といえば交際費…ということで今回は交際費、

特に飲食に関するものについてお話したいと思います。

 

法人にとって取引先との良好な関係を築くために必要な交際費。

ところが必要な支出であるにもかかわらず、法人税法では一定額以上の交際費は損金に算入されないこととされています。

法人税では、

「交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

 

「接待飲食費とは交際費等のうち、飲食その他これらに類する行為のために支出する費用(専ら法人の役員、若しくは従業員またはこれらの親族に対するものを除く。)」

 

と定義されています。しかし実際のケースでは飲食費ひとつとっても、これは会議費?

交際費?どう区分したらいいのかわからない!ということがあるのではないでしょうか?

 

 

交際費について条文では、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下の飲食費は

交際費から除かれ、損金の額に算入することとされています。

この5,000円判定ですが、例えば1次会・2次会…とあった場合、

その会ごとに金額/参加人数で計算することとなります。

 

ちなみに飲食費に付随して支出されるタクシー代は、接待する側として相手方に支払うものは「交際費」、接待される側で、その会場や店に行く際に支払うものは「旅費交通費」となるので注意が必要です。

 

基本的には5,000円以下の飲食費=損金ですが、例外もあります。

自社の特定の役員や従業員のみが参加する飲食のための支出は「社内飲食費」として

5,000円以下でも交際費に該当することとなります。

 

本支店間の役員・従業員のみの飲食も社内飲食費となります。

(ただし、親会社・子会社間では社内飲食費に該当せず、5,000円判定が必要となります。)

 

しかし忘年会など、自社の従業員おおむね全員が参加するような場合であれば

福利厚生費」として損金の額に算入されます。

 

会議の際に支出する飲食費については、会議に通常必要と認められる範囲内の金額であれば「会議費」、過度に高額な金額であれば「交際費」に該当することとなります。

 

 

交際費は範囲が広く、プライベートな費用などと混同しやすいため、税務調査で確認されやすい項目です。

そのため事業に関連する費用であることを証明できるように、どのような費用であるかを日頃から記録し、 ①いつ ②誰と ③何人で ④どこで といった記載事項がきちんと記入された領収書を保管しておくことが大切です。

 

 

税金に関する疑問・お困りごとがありましたら

箕面市の税理士法人村上事務所にお気軽にお問合せください。

豊富な知識を持ったスタッフがお待ちしております!

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

平成29年度の税制改正において、平成30年以降の配偶者控除及び配偶者特別控徐 の取扱いが以下の通りに変更されました。

①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万 円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。

②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

①については、これまでは配偶者控除の適用について納税者本人の所得制限はなかったのですが、改正により納税者本人の合計所得金額が900万円超(所得が給与のみの場合で1,120万円超)から増額するに従い、配偶者控除の控除額が逓減していき、合計所得金額が1,000万円超(所得が給与のみの場合で1,220万円超)で、配偶者控除の適用ができなくなることとなりました。

②については、これまで配偶者特別控除の適用は納税者本人の合計所得金額が1,000万円未満の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円超(所得が給与のみの場合で103万円超)から76万円未満(所得が給与のみの場合で141万円未満)の間でのみ限られていましたが、改正により配偶者の合計所得金額が38万円超85万円未満(所得が給与のみの場合で150万円未満)であれば、改正後の配偶者控除の控除額と同額が控除されることとなり、合計所得金額が123万円(所得が給与のみの場合で201万円)まで配偶者特別控除の適用ができることとなりました。

上記①、②の改正により、給与所得者(給与等を受領する本人)が給与等の支払者(給与等を支払う会社等)に提出する「平成30年分給与等の扶養等控除等申告書」の記載内容が変更されるとともに、源泉徴収義務者である給与等の支払者が源泉徴収税額を計算する際の扶養親族等の数の計算方法が変更されることとなります。

ここで注意したいのは、これまで配偶者の合計所得金額が38万円(所得が給与のみの場合で103万円)を越えていたため給与等の支払者に対して配偶者の個人番号を提出されていなかった給与所得者が、配偶者特別控除の適用が可能となる配偶者本人の合計所得金額の枠の拡充により、配偶者が源泉控除対象配偶者*に該当すると見込まれる場合には、給与等の支払者に配偶者の個人番号を提出する必要があります。

今回の改正で個人番号を提出する必要が生じることとなる配偶者の個人番号は給与等の支払者においてまだ入手できていないものと思われるため、給与所得者は「平成30年分給与等の扶養等控除等申告書」の提出時に配偶者の個人番号を給与等の支払者に提出することを忘れないこと、給与等の支払者は給与所得者に事前にアナウンスを行い、必要な個人番号の早期入手を完了させることで円滑な給与計算を行っていただければ、と思います。

*「源泉控除対象配偶者」の用語の意味

給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限る。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)で、合計所得金額の見積額が85万円以下の人をいいます。

「源泉控除対象配偶者」という用語の出現によりこれまで使用されていた「控除対象配偶者」の用語の意味が改正後変更されます。

「控除対象配偶者」の用語の意味

給与所得者(合計所得金額の見積額が1,000万円以下の人に限る。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)で、合計所得金額の見積額が38万円以下の人をいいます。

給与は我々が生活をする上でとても重要なものであるため、今回の改正により給与計算等の間違いを起こさないためにも、改正内容について不安がある方は是非税理士法人村上事務所までご相談下さい。

参考資料(国税庁のホームページより)

給与所得者向け平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

源泉徴収義務者向け平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)

平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

 

税理士法人村上事務所

仁田 亮

税理士法人村上事務所 大阪支社開設 

本日、ついに 税理士法人村上事務所 大阪支社が開設致しました。
たくさんのお祝いのお言葉、お花など誠にありがとうございます。
5月に物件の視察、6月に賃貸契約、そして、7月3日に支店開設。
かなりハードでしたが、皆様に支えられ、この記念すべき日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございます。

支店が出来上がるまでの過程をご紹介させていただきます。
まずは電話回線の工事

複合機とカウンターが到着

そして大量の荷物が届いた瞬間です。

組み立てご苦労様です。

 

大阪支社長 檜垣 です。一人で大変そうです。(笑)
事務所らしくなってきました。

もうまぎれもなくオフィスです。

自慢の受付カウンターが出来上がりました。
弊所の顧問先様である株式会社ロゴツリーさんに作成していただきました。
めちゃめちゃかっこいいです。

 

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
従業員一同お待ちしております。

大阪支社:大阪市中央区安土町1丁目6番19号プロパレス安土町ビル6F

税理士法人村上事務所 一同

◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

皆さんこんにちは。税理士法人村上事務所の代表社員・税理士 鶴田です。

かなり久しぶりのブログ更新となりました。

平成27年2月に個人税理士事務所から税理士法人なって、早いもので2年が経ちました。お客様に支えられ、お客様と共に弊所も少しずつですが成長しています。
そしてついに、法人成り当初から構想していた大阪市内での支店開設が決定いたしました。

所在地は、本町安土町です。

先日、支店候補となる事務所を視察した時の写真です。
悩みに悩みましたが、本町安土町にて、弊所、役員全員の意見が一致し即決でした。

続きを読む ◆税理士法人村上事務所大阪支店の開設に向けて◆

<会社がマイナンバーを集める際に必要な本人確認について>

皆様ご存知の通り、平成28年よりマイナンバー制度がスタートしています。
会社の経理担当者の方などは、昨年より準備を進めてこられているでしょう。
当事務所でも昨年の11月にマイナンバーセミナーを行い、多数の参加を頂きました。

・・・ところが、このマイナンバーに関して各省庁が出しているQ&A的なものですが、随時新しい情報に更新されていることがあります。

例えば国税局も「番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)」というものを、平成27年3月付で公開しており、当事務所のセミナーでもこれを基にした解説を行っていました。

この中で、「例4 個人番号の提供を依頼する書面を活用した本人確認」という項目があり、かいつまんで言いますと、

「顧客(←地代家賃や報酬の支払先)に、マイナンバーの提供を依頼する書面を郵送で送り、そこに通知カードのコピーを貼り付けて、その用紙をそのまま返送してもらう。」

・・・場合には、「免許証等の本人確認書類は必要ない。」こととされていました。

しかし平成28年3月及び5月に更新されている同資料では、この例4の解説の中に、

「~依頼書類を送付するまでに、送付する相手方が本人に相違ないことの確認を事業者が行っていることを前提としています。

という文がサラッと追加されていました。

マイナンバー制度における本人確認の趣旨からすると当然のこととはいえますが、制度開始に向けて早めに準備し、各種資料をあらかじめ準備してきたのに、二度手間を強いられかねない状況となってしまいました。

(当初資料でお知らせしていたお客様には、経緯をお話しして、本人確認資料を送ってもらう様にお願いしました。)

最新の資料は文末のリンクとなります。1つ目が内閣官房、2つ目が国税局です。
国税局の方の4~5ページに「改訂履歴」がありますので、併せてご確認頂くと良いと思います。

こういった資料は、ついつい一度確認したものをそのまま使用しがちです。

マイナンバーの様に制度自体が新しいものについては、最新資料の確認を特にマメに行わないといけない、良い教訓となりました。

本ブログを閲覧されている皆様もご注意くださいね。 では。

税理士法人 村上事務所 片山

(参考リンク)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-3top

Q4-3-1-3

講演料の支払先等からマイナンバーを取得する際に、本人確認書類のコピーの提出を受ける必要がありますか。

A4-3-1-3

対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類のコピーを求める必要はありません。
また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。2016年4回答)

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a11

(2) 本人確認(国税庁告示)

Q2-1 あらかじめ氏名や住所等を印字した書類を交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にはその書類を確認することによって身元確認をすることは可能ですか。(平成28年5月25更新)

(答)

国税分野の手続では、事業者があらかじめ氏名や住所等を印字して交付した書類により身元確認を行うことができます。すなわち、あらかじめ個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を印字した書類を顧客に交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、顧客から通知カードの写しと併せてその書類の返送を受け、通知カードに記載された個人識別事項とその書類に印字した個人識別事項が同一であることを確認することによって身元確認を行うことができます。
なお、この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付するまでの間に、交付する相手が本人に相違ないことの確認を行う必要があります。関係告示はこちら