軽減税率対策補助金について

1.概要
軽減税率対策補助金とは、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業主が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う経費の一部を補助する制度です。
補助金には複数税率対応レジへの導入支援(A型)と受発注システムの改修等支援(B型)があります。

複数税率対応レジへの導入支援(A型)について

対象者・・・複数税率に対応して区分経理等を行う必要のある中小企業・小規模事業主(複数税率対応レジを持たないものに限る)

A-1型(レジ・導入型)
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。
A-2型(レジ・改修型)
複数税率非対応レジを対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。
A-3型(モバイルPOSレジシステム)
複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。
A-4型(POSレジシステム)
POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。

補助上限・・・原則として「3分の2」

補助上限・・・1台あたり20万円まで(複数台申請する場合は1事業者当たり200万円)
※商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合、さらに1台あたりプラス20万円計40万円

受発注システムの改修等支援(B型)について

対象者・・・複数税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修を行う必要がある中小企業・小規模事業主

B-1型(受発注システム・指定事業者改修型)
改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合
請け負う指定事業者による代理申請
(リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請)
B-2型(受発注システム・自己導入型)
中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合
(リース利用する場合は指定リース事業者との共同申請)

補助上限・・・改修・入替に関する費用の「3分の2」
補助上限・・・小売事業主等の発注システム 1,000万円
卸売事業主等の受注システム   150万円
※両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円

2.補助金の対象期間

平成28年3月29日~平成31年9月30日
上記期間中に複数税率対応レジへの導入支援及び受発注システムの導入又は改修を終え、支払が完了したものが補助の対象です。
※導入完了日(設置日)が期間内であっても購入日が平成28年3月28日以前である場合は補助期間対象外です。
※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日が当該期間内であることが必要です。
3.補助金交付申請受付期間
平成28年4月1日~平成31年12月16日
上記期間中に補助金申請書類の提出が必要です。
ただし、受発注システムの改修(B-1型)については、平成31年6月28日までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、平成31年9月30日までに、受発注システムの改修・入れ替えを完了(支払の完了を含む)し、すべての支払いが完了した後、平成31年12月16日までに事業完了報告書を提出しなければなりません。

 

最後に

改正消費税法の施行まで残り1年となりました。軽減税率及びインボイス制度への対応も早めに準備して改正時に慌てないようにしたいですね。

 

 

地積規模の大きな宅地

平成30年1月1日以降の相続及び贈与について、広大な土地の評価方法が「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に改正されました。
どちらの評価方法も大まかにいうと、面積が大きい広大な土地は通常の土地よりも評価を減額することが認められている、というものですが改正前後で何が変わったのでしょうか。
改正前の広大地は「土地の面積」に比例して評価額を減額する計算方法でした。
改正後は各土地の形状や面積に基づき評価する方法に見直されました。
この改正が良いのか悪いのか一概には言えません。
単純に評価の減額割合だけを見ると、改正後の評価の方が改正前に比べて最低でも22.5%以上評価額がUPすることになります。
ですが、今まで広大地評価が適用できなかった土地が改正後の評価で適用できるようになる場合もあれば、広大地評価できていた土地が改正によって適用できなくなる場合もあるのです。
また、改正前に贈与した方が評価額が低く済んで税金も安かったのに、改正後に贈与してしまうと評価額が上がって納税が増えてしまった!なんてことも。

当方人ではこうした税制改正に伴い、改正前の広大地評価を使って土地を贈与した方が税メリットが大きいと思われるお客様にはお声がけさせて頂き、改正前後で納税額がどれくらい変わるのかはもちろん、贈与することのデメリットやリスクなども併せてご説明させて頂いた上で、贈与を進めたいと思われたお客様には改正前に対応することができました。

このように当法人では税制の改正などにも迅速かつ丁寧を心がけて対応しております。
相続対策及び贈与については早めの対策が肝心です。
何から手を付けたら良いか分からないという方も、お気軽に当法人までお問い合わせ下さい。

税理士法人村上事務所 宮本

 

平成30年分路線価発表により検討すべきこと

国税庁は7月2日に相続税や贈与税の課税の際に土地等の評価の算定基準となる平成30年分の路線価を発表しました。

全国約32万4千地点の標準宅地の平均路線価は前年比0.7%プラスとなり、ここ最近では3年連続の上昇となっています。

平成30年分の路線価日本一は、3年連続で東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りとなり、1平方メートルあたりの路線価は4,432万円。バブル期の路線価を超えて過去最高を更新しました。一方東京以外ではバブル期に比べると、大阪、名古屋、横浜でも5割程度、京都等は2~3割程度にとどまっているようです。

都道府県別で平均路線価が上昇したのは東京、大阪、愛知など18都道府県です。因みに平成29年は13都道府県が上昇していましたので、背景には前年よりも不動産売買が活発化し、都市部を中心に上昇傾向が広がってきているようです。一方では29県で平均路線価が下落しており、特に青森、兵庫、宮崎等7県で下落率も前年より大きくなっています。結果、首都圏と地方圏の地価の価格差はますます広がってきています。

国税庁のホームページより過去7年の路線価を見ることができますので、自宅前等の路線価を7年前から比較することにより、過去の傾向や今後の予想がわかってくるかもしれません。路線価は単年で見るよりも時系列比較で見る習慣を心掛けてみてはどうでしょうか。

都市部では来年以後、少なくとも2020年の東京オリンピックまでは地価が高騰するのではないかと噂されています。地価が上昇すれば当然路線価も上昇しますので、来年以後も路線価が上昇すると予想されるお方は土地の年内贈与を検討されてみてはどうでしょうか。贈与の方法も相続時精算課税制度等、税負担を抑える方法もございますので、当法人へお気軽にご相談ください。

税理士法人村上事務所 谷田哲章

特定生産緑地制度

生産緑地制度とは、簡単に言えば、「都会の地価の高い市街化区域の中で農業を継続できる制度」であります。ロッキード事件で有名な田中元首相が日本列島改造論を唱えて以来、日本の土地の価額は急上昇し、都市部の農地は瞬く間に宅地へと変貌していきました。もし皆さんが農業に従事していたとして、不動産業者から一生生活していけるような札束を積まれたらどうするでしょう。日本の非効率的な零細農業では、農業経営で利益を計上することはまず不可能です。一方で、農業は3K(キツイ、キタナイ、キケン)に近い業種であり、農家には嫁もなかなか来てもらえない、と言われる時代もありました。このような農業を取り巻く環境の中で、都市部の農地の転用は劇的に進みました。結果として、都市部では緑がなくなり、住環境が悪化するなど多くの都市問題を招くこととなります。そこで、農地の宅地並み課税の実施に伴い、平成4年に、計画的に保全していく農地と宅地への転用を進めていく農地を明確にし、保全する農地への対応として改正生産緑地法が制定されました。

生産緑地は、市街化区域内の500㎡以上の農地で農業に従事する人が、市区町村に申請することにより、指定を受けることができます。生産緑地の指定を受けると、30年間農地として管理することが義務付けられますが、その一方で固定資産税等が大幅に減免され、また相続人が農業経営を承継することを条件に相続税の納税猶予制度を適用することも可能です。すなわち、生産緑地であれば、都市部の地価の高い地域にあっても、税制面で大きく優遇されることにより保有コストが下がり、農業を継続することができる、と言うことになります。

現在指定されている生産緑地は、そのおよそ80%が平成34年(2022年)に指定から30年を経過する、と言われています。30年を経過すると、農業に従事する人には次の3つの選択肢があります。                                                    ①市区町村に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取斡旋をしても買収する者がいない場合には、晴れて(?)生産緑地の指定が解除される。                               ②市区町村に買取申し出を行わず、そのまま従来の生産緑地として継続する。                               ③市区町村に特定生産緑地の申請を行い、指定を受ける。

平成30年4月1日より、③に記載した特定生産緑地制度が施行されています。

①を選択した場合は農地が生産緑地ではなくなるので、即座に固定資産税が宅地並みになったり、相続税の納税猶予制度が利用できなくなる(既に相続が発生し納税猶予制度を利用中である場合には、猶予期限が到来し相続税及び利子税の納付が必要となります)ことはすぐに理解いただけることと思います。

では②と③は何が違うのでしょうか。まず、相続税の納税猶予制度についてみてみましょう。現に相続税の納税猶予制度を利用中である場合には、どちらの場合も農業経営を継続している限り、期限の確定とはなりません。納税猶予は継続されます。しかし、異なるのは現在の農業従事者が亡くなり、新たな相続が発生した場合です③は次の相続人も納税猶予制度を引き続き適用を受けることを選択できますが、②の場合はできません。つまり、特定生産緑地を選択しないと、次の相続人は相続税の納税猶予制度の適用を受けられない、ということです。

次に固定資産税です。③の場合は固定資産税の大幅な軽減は、これまで通り継続されます。一方②の場合は、指定から30年経過している、ということでいつでも買取申し出ができるため、固定資産税は宅地並み課税となります(但し、激変緩和措置により、5年間にわたり段階的に引き上げられることとなりそうです)。

新たに定められた、特定生産緑地制度ですが、これは従来の生産緑地制度と同じ義務(農地としての管理を行う)を有すると共に税制上の特典(固定資産税の軽減及び相続税の納税猶予制度の適用等)を受けられる制度で、10年ごとに期限が到来し、更新の判断をすることができます。従来の30年間が10年間に短縮されたため、かなり選択しやすい制度となりました。一時に集中して宅地化されることを防ぎたいという政府の意思の表れだと考えられます。

また申請するうえで非常に大切なポイントとして、生産緑地の指定から30年経過するまでに申請しなければ、いかなる理由があっても以降の特定生産緑地指定はできない、があります。

平成34年(2022年)はすぐにやってきます。また、特定生産緑地制度は既に開始されているため、事前に指定の申請を行うことは可能です。該当する生産緑地で農業に従事されておられる方は、税理士法人村上事務所まで早めのご相談をお願いいたします。

税理士法人村上事務所  松下真也

 

 

 

事業承継税制の平成30年改正について

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置( 以下「一般措置」 )に加え、施行日以後5年以内に特例承認計画書を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充された特例措置( 以下「特例措置」 )が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

特例措置

一般措置

 

事前の計画策定等

5年以内の特例承認計画の提出

平成30年(2018年) 4月1日から

平成35年(2023年) 3月31日迄

 

不要

 

適用期限

 

10年以内の贈与・相続等

平成30年(2018年) 1月1日から

平成39年(2023年) 12月31日迄

 

なし

対象株数

全株式

総株式数の最大3分の2迄

納税猶予割合

100%

贈与:100% 相続:80%

承継パターン

複数の株主から

最大3人の後継者

複数の株主から

1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除

あり

なし

 

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から

20歳以上の推定相続人・孫への贈与

 

・税制適用の入口要件を緩和し、事業承継に係る負担の最小化を図っています。

一般措置においては、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、相続税の納税猶予割合は80%とされているため、実際に猶予される額は全体の約53%(=2/3 ×80%)にとどまることになっていましたが、改正によって、対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てを猶予対象とし、また納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担をゼロとすることが可能となりました。

承継パターンとして、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となり、中小企業経営の実状に合わせた多様な事業承継を支援する制度となっています。

相続時精算課税の適用として、一般措置では、相続時精算課税制度は原則として直系卑属への贈与のみが対象となっているため、事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用範囲を拡大することにより、猶予取消時に過大な税負担が生じないような枠組みが設けられました。

・税制適用後のリスク軽減

雇用確保要件として、一般措置においては、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められ、仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。そのため、制度利用を躊躇する要因となっていた雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする方向への見直しが図られています。(5年平均8割を満たせなかった場合には理由報告が必要。経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言が必要です。)

又、一般措置においては、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる可能性がありましたが、特例措置においては、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する措置がとられ、経営環境の変化による将来の不安の軽減を図っています。

 

上記の点が主だった改正点ですが、拙速に結論を出すのではなく、この制度を使うか否かは、会社の事業承継等についての未来予想図を描きながら、対象となる非上場株式等の評価額の算出を含む、先代経営者等に係る総合的な相続税・贈与税の試算を踏まえてご判断頂きたいと思います。

税理士法人 村上事務所 河村