人生100年時代と、認知症と、相続対策と、信託と

 

こんにちは、税理士の岡本です。
今年の猛暑はどこへやら、めっきりと涼しくなり秋の装いになりつつありますね。


皆さんはメディア等で、「人生100年時代」というような表現を目にされたことはありますでしょうか。


日本人の平均寿命は2017年で男性が81.09歳、女性が87.26歳となり、過去最高を迎えたそうです。
政府としても人生100年時代構想を掲げており、高齢者雇用の促進や幼児教育の無償化などの経済政策を打って出ています。
ただ、人生100年時代が到来すると、今までのような定年退職まで勤めて、そのあとは退職金や年金などで余生を楽しむなどといった人生モデルがガラリと変わり、長く現役として働く、再就職や副業を始める、等といったことが当たり前となっていくでしょう。



それ以外にも不安があります。
それが「認知症」です。


2015年1月の発表によると、認知症若しくはその予備軍の割合は、65歳以上の方の4人に1人と言われております。
つまり、私の父方の祖父母2人、母方の祖父母2人の計4人のうち、だれか1人は認知症になってしまうという計算です。
とても身近で、ある日突然、家族に降りかかってきます。


しかも上記の通り、日本は「人生100年時代」を迎えようとしています。
これからもっともっと日本人は長生きしますし、65歳以上の方の比率も増えていき、同様に認知症の方も増えていく可能性を十分に秘めています。
(もちろん、医療の発達などで減っていくかもしれませんが)


大切なご家族が認知症になった時に、たくさんの困ったことが起こります。
肉体的にも精神的にもご家族は大変な思いをされるケースが多いでしょう。
その中でも、意外と認知症になってから困る方が多いのが、認知症になった方の『財産凍結』です。


何も本当に凍るわけではないですが、認知症になった方は今のところ一切の契約行為等が出来ないのが実情です。
それは銀行からの預金の引き出しや自宅などの不動産の売買、老人ホームの契約、賃貸マンションの大規模修繕など多岐にわたります。
つまり、「老人ホームの入居のためにお金が必要なのに預金が引き出せない!」「もう老人ホームに入所したから実家を売却したいのに契約が出来ない!」なんてことが起こります。


実際には、銀行のキャッシュカードで少額を何回かに分けて引き出すであったり、調子が良いときに契約に行くなどで何とかしているといった方もいるでしょうが、どうしても不安はあります。
そして、その不安が今後は、例えば65歳で認知症になった場合、100歳まで生きれば35年間続くことになります。
その間、認知症になった方の財産が凍結されたままでやっていけるでしょうか?
老人ホームの費用や生活費は誰が工面するのでしょうか?


そんな心配はない!うちには財産がたくさんある!といった方も関係のない話ではありません。むしろ財産があるご家庭の方がダメージを受けるケースがあります。



それが「相続対策」です。
相続対策の一環として、財産をお持ちのおじいちゃんおばあちゃんから子供さんやお孫さんに現金を贈与する、借入を起こしてマンションを建てるなどをされている方が多いのではないでしょうか。

これが先に申した通り、認知症になると契約行為(今回は贈与契約・建築請負契約・ローン契約)が出来ず、これらの「相続対策」が出来なくなってしまい、多額の相続税が来るのを待つばかりといった状況に陥ってしまいます。恐ろしいです。




これらの状況を受けて、今注目されているのが「信託」です。


ちまたでは「家族信託」や「民事信託」と呼ばれ、信託銀行さんが取り組んでいらっしゃる「商事信託」とは異なり、家族間のみで行うことのできる信託契約を言います。

これをもってすれば、認知症になってしまう前に「私の預金と自宅は長男に任せた!私や家族の生活費や老人ホームの費用に使ってくれ!」と、信頼できる家族に託すことで認知症になった後もその家族が預かった財産についての契約行為を認知症になった方に代わってに行うことが可能になります。
つまり、「財産凍結」を未然に防ぐことが出来るのです。


これ以外にも、家族信託にはたくさんの使い道があり、例えば昔ながらの家督相続のように血筋以外に財産が流れるのを防ぎたいであったりとかも可能だったりします。
しかし、この家族信託は誰でも出来るのですが、契約作成や税務面が非常に難しく、信託法や実務を理解せずに導入すると、せっかく有効活用できそうだったのに、むしろ要らぬ税負担が増えてしまった!すごく使い勝手が悪い契約内容になっていた!などもあり得ますので注意が必要です。


これから続く、長い長い人生の旅路が有意義なものになるかどうかは、他の誰でもなく、自分次第です。
出来れば認知症にならない方が良いですが、こればっかりはわかりません。
人生100年時代に向けて、相続対策と認知症対策はお早い目に取り掛かられることをお勧めいたします。



税理士・信託活用アドバイザー
岡本孝司

 

軽減税率対策補助金について

1.概要
軽減税率対策補助金とは、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業主が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う経費の一部を補助する制度です。
補助金には複数税率対応レジへの導入支援(A型)と受発注システムの改修等支援(B型)があります。

複数税率対応レジへの導入支援(A型)について

対象者・・・複数税率に対応して区分経理等を行う必要のある中小企業・小規模事業主(複数税率対応レジを持たないものに限る)

A-1型(レジ・導入型)
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。
A-2型(レジ・改修型)
複数税率非対応レジを対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。
A-3型(モバイルPOSレジシステム)
複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。
A-4型(POSレジシステム)
POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。

補助上限・・・原則として「3分の2」

補助上限・・・1台あたり20万円まで(複数台申請する場合は1事業者当たり200万円)
※商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合、さらに1台あたりプラス20万円計40万円

受発注システムの改修等支援(B型)について

対象者・・・複数税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修を行う必要がある中小企業・小規模事業主

B-1型(受発注システム・指定事業者改修型)
改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合
請け負う指定事業者による代理申請
(リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請)
B-2型(受発注システム・自己導入型)
中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合
(リース利用する場合は指定リース事業者との共同申請)

補助上限・・・改修・入替に関する費用の「3分の2」
補助上限・・・小売事業主等の発注システム 1,000万円
卸売事業主等の受注システム   150万円
※両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円

2.補助金の対象期間

平成28年3月29日~平成31年9月30日
上記期間中に複数税率対応レジへの導入支援及び受発注システムの導入又は改修を終え、支払が完了したものが補助の対象です。
※導入完了日(設置日)が期間内であっても購入日が平成28年3月28日以前である場合は補助期間対象外です。
※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日が当該期間内であることが必要です。
3.補助金交付申請受付期間
平成28年4月1日~平成31年12月16日
上記期間中に補助金申請書類の提出が必要です。
ただし、受発注システムの改修(B-1型)については、平成31年6月28日までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、平成31年9月30日までに、受発注システムの改修・入れ替えを完了(支払の完了を含む)し、すべての支払いが完了した後、平成31年12月16日までに事業完了報告書を提出しなければなりません。

 

最後に

改正消費税法の施行まで残り1年となりました。軽減税率及びインボイス制度への対応も早めに準備して改正時に慌てないようにしたいですね。

 

 

地積規模の大きな宅地

平成30年1月1日以降の相続及び贈与について、広大な土地の評価方法が「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に改正されました。
どちらの評価方法も大まかにいうと、面積が大きい広大な土地は通常の土地よりも評価を減額することが認められている、というものですが改正前後で何が変わったのでしょうか。
改正前の広大地は「土地の面積」に比例して評価額を減額する計算方法でした。
改正後は各土地の形状や面積に基づき評価する方法に見直されました。
この改正が良いのか悪いのか一概には言えません。
単純に評価の減額割合だけを見ると、改正後の評価の方が改正前に比べて最低でも22.5%以上評価額がUPすることになります。
ですが、今まで広大地評価が適用できなかった土地が改正後の評価で適用できるようになる場合もあれば、広大地評価できていた土地が改正によって適用できなくなる場合もあるのです。
また、改正前に贈与した方が評価額が低く済んで税金も安かったのに、改正後に贈与してしまうと評価額が上がって納税が増えてしまった!なんてことも。

当方人ではこうした税制改正に伴い、改正前の広大地評価を使って土地を贈与した方が税メリットが大きいと思われるお客様にはお声がけさせて頂き、改正前後で納税額がどれくらい変わるのかはもちろん、贈与することのデメリットやリスクなども併せてご説明させて頂いた上で、贈与を進めたいと思われたお客様には改正前に対応することができました。

このように当法人では税制の改正などにも迅速かつ丁寧を心がけて対応しております。
相続対策及び贈与については早めの対策が肝心です。
何から手を付けたら良いか分からないという方も、お気軽に当法人までお問い合わせ下さい。

税理士法人村上事務所 宮本

 

平成30年分路線価発表により検討すべきこと

国税庁は7月2日に相続税や贈与税の課税の際に土地等の評価の算定基準となる平成30年分の路線価を発表しました。

全国約32万4千地点の標準宅地の平均路線価は前年比0.7%プラスとなり、ここ最近では3年連続の上昇となっています。

平成30年分の路線価日本一は、3年連続で東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りとなり、1平方メートルあたりの路線価は4,432万円。バブル期の路線価を超えて過去最高を更新しました。一方東京以外ではバブル期に比べると、大阪、名古屋、横浜でも5割程度、京都等は2~3割程度にとどまっているようです。

都道府県別で平均路線価が上昇したのは東京、大阪、愛知など18都道府県です。因みに平成29年は13都道府県が上昇していましたので、背景には前年よりも不動産売買が活発化し、都市部を中心に上昇傾向が広がってきているようです。一方では29県で平均路線価が下落しており、特に青森、兵庫、宮崎等7県で下落率も前年より大きくなっています。結果、首都圏と地方圏の地価の価格差はますます広がってきています。

国税庁のホームページより過去7年の路線価を見ることができますので、自宅前等の路線価を7年前から比較することにより、過去の傾向や今後の予想がわかってくるかもしれません。路線価は単年で見るよりも時系列比較で見る習慣を心掛けてみてはどうでしょうか。

都市部では来年以後、少なくとも2020年の東京オリンピックまでは地価が高騰するのではないかと噂されています。地価が上昇すれば当然路線価も上昇しますので、来年以後も路線価が上昇すると予想されるお方は土地の年内贈与を検討されてみてはどうでしょうか。贈与の方法も相続時精算課税制度等、税負担を抑える方法もございますので、当法人へお気軽にご相談ください。

税理士法人村上事務所 谷田哲章

特定生産緑地制度

生産緑地制度とは、簡単に言えば、「都会の地価の高い市街化区域の中で農業を継続できる制度」であります。ロッキード事件で有名な田中元首相が日本列島改造論を唱えて以来、日本の土地の価額は急上昇し、都市部の農地は瞬く間に宅地へと変貌していきました。もし皆さんが農業に従事していたとして、不動産業者から一生生活していけるような札束を積まれたらどうするでしょう。日本の非効率的な零細農業では、農業経営で利益を計上することはまず不可能です。一方で、農業は3K(キツイ、キタナイ、キケン)に近い業種であり、農家には嫁もなかなか来てもらえない、と言われる時代もありました。このような農業を取り巻く環境の中で、都市部の農地の転用は劇的に進みました。結果として、都市部では緑がなくなり、住環境が悪化するなど多くの都市問題を招くこととなります。そこで、農地の宅地並み課税の実施に伴い、平成4年に、計画的に保全していく農地と宅地への転用を進めていく農地を明確にし、保全する農地への対応として改正生産緑地法が制定されました。

生産緑地は、市街化区域内の500㎡以上の農地で農業に従事する人が、市区町村に申請することにより、指定を受けることができます。生産緑地の指定を受けると、30年間農地として管理することが義務付けられますが、その一方で固定資産税等が大幅に減免され、また相続人が農業経営を承継することを条件に相続税の納税猶予制度を適用することも可能です。すなわち、生産緑地であれば、都市部の地価の高い地域にあっても、税制面で大きく優遇されることにより保有コストが下がり、農業を継続することができる、と言うことになります。

現在指定されている生産緑地は、そのおよそ80%が平成34年(2022年)に指定から30年を経過する、と言われています。30年を経過すると、農業に従事する人には次の3つの選択肢があります。                                                    ①市区町村に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取斡旋をしても買収する者がいない場合には、晴れて(?)生産緑地の指定が解除される。                               ②市区町村に買取申し出を行わず、そのまま従来の生産緑地として継続する。                               ③市区町村に特定生産緑地の申請を行い、指定を受ける。

平成30年4月1日より、③に記載した特定生産緑地制度が施行されています。

①を選択した場合は農地が生産緑地ではなくなるので、即座に固定資産税が宅地並みになったり、相続税の納税猶予制度が利用できなくなる(既に相続が発生し納税猶予制度を利用中である場合には、猶予期限が到来し相続税及び利子税の納付が必要となります)ことはすぐに理解いただけることと思います。

では②と③は何が違うのでしょうか。まず、相続税の納税猶予制度についてみてみましょう。現に相続税の納税猶予制度を利用中である場合には、どちらの場合も農業経営を継続している限り、期限の確定とはなりません。納税猶予は継続されます。しかし、異なるのは現在の農業従事者が亡くなり、新たな相続が発生した場合です③は次の相続人も納税猶予制度を引き続き適用を受けることを選択できますが、②の場合はできません。つまり、特定生産緑地を選択しないと、次の相続人は相続税の納税猶予制度の適用を受けられない、ということです。

次に固定資産税です。③の場合は固定資産税の大幅な軽減は、これまで通り継続されます。一方②の場合は、指定から30年経過している、ということでいつでも買取申し出ができるため、固定資産税は宅地並み課税となります(但し、激変緩和措置により、5年間にわたり段階的に引き上げられることとなりそうです)。

新たに定められた、特定生産緑地制度ですが、これは従来の生産緑地制度と同じ義務(農地としての管理を行う)を有すると共に税制上の特典(固定資産税の軽減及び相続税の納税猶予制度の適用等)を受けられる制度で、10年ごとに期限が到来し、更新の判断をすることができます。従来の30年間が10年間に短縮されたため、かなり選択しやすい制度となりました。一時に集中して宅地化されることを防ぎたいという政府の意思の表れだと考えられます。

また申請するうえで非常に大切なポイントとして、生産緑地の指定から30年経過するまでに申請しなければ、いかなる理由があっても以降の特定生産緑地指定はできない、があります。

平成34年(2022年)はすぐにやってきます。また、特定生産緑地制度は既に開始されているため、事前に指定の申請を行うことは可能です。該当する生産緑地で農業に従事されておられる方は、税理士法人村上事務所まで早めのご相談をお願いいたします。

税理士法人村上事務所  松下真也