2019年(平成31年)税制改正による教育資金贈与の改正

2019年4月1日新しい元号が発表され、5月1日より「令和」になりました。「令和」は248番目の元号で、日本最初の元号は「大化」と言われています。日本史で645年「大化の改新」を覚えるのに「むしごろし大化の改新」と覚えたことを思い出しました。(今では語呂合わせで年号を覚えることはなくなったのでは…)

さて2019年税法改正で教育資金贈与の特例が2019年3月31日で終了するのが、2021年3月31日まで2年間延長されました。但し同時に中身の改正も行われましたので、改正点をお知らせします。

改正の概要

(1)受贈者の所得制限

教育資金の信託等をする年の前年の受贈者(もらう側)の合計所得金額1、000万円を超える場合は、非課税措置の適用を受けることができないこととする。

改正は平成31年4月1日以降に行う教育資金贈与について適用されます。

(2)教育資金の範囲の見直し

教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で支払い時点における受贈者の年齢が23歳(誕生日の翌日)以降のうち、教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務提供の対価、スポ-ツ(水泳、野球など)・文化芸術に関する活動等(ピアノ、絵画など)に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。(教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除く。)

改正は令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用します。

(3)死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い

信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者(あげる側)が死亡した場合において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいう。)を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。但し、その死亡日の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)

①当該受贈者が23歳未満である場合

②当該受贈者が学校等に在学している場合

③当該受贈者が教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講している場合

改正は、平成31年4月1日以後の贈与者が死亡した場合について適用します。但し、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は上記管理残額の信託受益権等の価額に含まれないものとします。

(4)教育資金管理契約の終了事由の見直し

受贈者が30歳に達した場合においても、上記(3)②又は③のいずれかに該当する場合には、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。

①その年において上記(3)②又は③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日

②受贈者が40歳に達する日

改正は、令和31年7月1以後に受贈者が30歳に達する場合について適用します。

以上改正点をお知らせしました(4)以外は条件が厳しくなっていますので、もう一度ご確認の上ご検討ください。