寄附金控除の証明書類

豪雨や震災などの自然災害に対し、個人の支払った義援金が特定寄附金に該当すれば、寄附金控除の対象となります。
支払額は確定申告時に控除できますが、必要書類は義援金の支払先によって異なるので確認が必要です。

 


特定寄附金とは

国や地方公共団体、特定公益増進法人・財務大臣の指定を受けた公益社団法人等の団体に対して行った寄付金をいいます。
すべての寄付が控除対象ではなく、一定の寄付金に限られています。

 

■国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

 


義援金の支払先を確認

①災害対策本部等

被災した自治体に設置されることから国や地方公共団体に対する寄附金に該当します。

②団体等(日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など)

【注意点】
義援金を取りまとめる“受け皿”という位置付けの場合があり、最終的に義援金配分委員会()等へ送金されるのであれば,国や地方公共団体に対する寄附金①に該当します。

 

義援金配分委員会等とは
災害の被災者を支援するために寄せられた義援金を、被災者に公平・平等に配分するための基準や方法を審議・決定する組織で、被災自治体や義援金受付団体、報道機関などから構成されています。送金先が義援金配分委員会等であるかどうかは団体等の募金趣意書等で確認できますが、確認できなければ団体等に直接確認する必要があります。

 


確定申告時に必要な書類

①災害対策本部等

・受領証

②団体等(日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など)

【専用口座がある場合】

・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料(募金要綱、募金趣意書、団体等HPの写しなど)

 

【専用口座がない場合】

・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料(募金要綱、募金趣意書、団体等HPの写しなど)
・預り証

 


ふるさと納税を利用した義援金寄付

ふるさと納税を利用して、特定寄附金に該当する義援金の寄付を行うこともできます。
その場合、支払先は自治体となりますので、必要書類は①に該当します。
ふるさと納税ワンストップ特例申請を行わずに、確定申告する場合、発行された受領書を大切に保管してください。

 


寄附金控除の証明書類の一覧表

支払先 申告に必要な書類
災害対策本部等 受領書
団体等
(日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関など)
専用口座あり ・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料
専用口座なし ・振込票の控え(又は郵便振替の半券)
・振込口座が義援金の受付専用口座であることを証明する資料
・預り証
ふるさと納税
ワンストップ特例申請なし
受領書

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う在宅勤務実施のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、政府の緊急事態宣言が発令されたことを受け、税理士法人村上事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、お客様ならびに従業員の安全を目的に、4/22(水)から5/29(金)までの期間、全従業員に対して原則在宅勤務とする方針を決定いたしました。なお、政府の意向により在宅勤務を延長する可能性がございます。皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
つきましては、当法人へのご連絡方法、ご対応について、下記にまとめております。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

【担当者へのご連絡について】

従業員は在宅にて通常勤務を継続しておりますので、担当者の携帯電話番号、メールアドレスをご存じの場合は、それらの連絡手段を優先してご利用ください。

 

【箕面本社への連絡】

072-721-0075 まで ご連絡ください。交代制で数名出勤予定です。

 

【大阪支社への連絡】

06-4256-4173 まで ご連絡ください。交代制で数名出勤予定です。

不在の場合がございます。その場合、箕面本社への転送となります。

 

【お客様とのご面談について】

お客様の安全を最優先し、お客様のご了承のもと、可能な限り、電話、メール、チャットツール等で、お打ち合せさせていただきます。ご対応にご協力とご理解をお願い申し上げます。

 

【従業員の取り組み】

・マスク着用や、積極的な手洗い、アルコール消毒を徹底いたします。

・公共交通機関の利用を可能な限り禁止とし、できるだけ人混みをさける行動を実行していきます。

・従業員の身近に感染者または濃厚接触者と認定された人がいる場合には、事務所に報告させる体制としております。

・万が一従業員が感染の疑いが高まった場合には、国・各都道府県・保健所・医療機関等の指示に従った対応を実施致します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

税理士法人村上事務所はお客様ならびに従業員の健康に配慮して、サービス提供を継続してまいります。

何卒ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

税理士法人村上事務所

代表社員 鶴田晃宗

代表社員 岡本孝司

代表社員 檜垣寛明

相続税の障がい者控除について

 

 


近年、相続税の申告において、小規模宅地等の特例の細かい税制改正が毎年のように行われており、特例、控除等の適用要件が年々複雑化しているように思われます。今回は基本的な内容ですが、意外と注意が必要な項目を紹介させていただきます。

(1)相続税の障がい者控除

   今回の内容は相続税の障がい者控除です。相続税の障がい者控除は、被相続人(亡くなられた人)が障がい者に該当するかどうかで適用するのではなく、相続人(相続等により財産を取得した人)が障がい者に該当するかどうかで適用します。この控除は税額の軽減になりますので算出税額から税額控除を行うため、場合によっては大きな税額の減額になることがあります。

(2)内容

相続人が85歳未満で障がい者に該当するときは、相続税の額から一定の金額(  詳細(4))を差し引きます。

(3)障がい者控除が受けられる人

次のすべてに該当する人です。

①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ被相続人が一時居住者被相続人又は非居住者相続人である場合を除きます。)

②相続や遺贈で財産を取得した時に障がい者である人

③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

※ここで注意すべき点は

1.障がい者控除を受ける人が相続や遺贈により財産を取得していることです。財産を全く取得していなければ、障がい者控除を受けることができません。1円でも取得している場合は控除限度額に満たなくても、要件を満たす他の相続人から控除できます。

2.障がい者控除を受ける人が法定相続人であることです。法定相続人でない人が遺贈で財産を取得した場合や生命保険の受取人に指定されていて死亡保険金を受け取った場合等は適用できません。

(3)障がい者控除の額

控除額の計算方法は、下記の通りとなります。

(85歳-相続開始時の年齢)✕10万円(特別障がい者の場合は20万円)

仮に、相続開始時の年齢が40歳であれば、

(85歳-40歳)✕10万円(特別障がい者の場合は20万円)= 450万円の税額が相続税額から控除されます。

障がい者、特別障がい者どちらに該当するかについては、細かい内容なので、国税庁のホームペ-ジ等を参照してください。

また、障がい者控除額が、その障がい者本人の相続税額より大きいため控除額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分をその障がい者の扶養義務者の相続税額から控除します。扶養義務者とは、配偶者、直系血族(親、子等)及び兄弟姉妹の他、3親等内の親族のうち一定のもの(条件あり)となっています。 「相続税法基本通達1の2-1」より

(4)相続税申告においては、相続人が障がい者に該当すれば、障がい者控除の適用が あることを覚えていると、遺産分割を協議するときにも役立つと思われます。

また、障がい者控除については法定相続人すべての状況を確認する必要がありますので、相続人代表がまとめて申告する場合等は各相続人の状況を把握し該当する人がいないか注意する必要があります。

詳しい内容につきましては、税理士法人 村上事務所までご相談ください。

中森 徹

 

2019年(平成31年)税制改正による教育資金贈与の改正

2019年4月1日新しい元号が発表され、5月1日より「令和」になりました。「令和」は248番目の元号で、日本最初の元号は「大化」と言われています。日本史で645年「大化の改新」を覚えるのに「むしごろし大化の改新」と覚えたことを思い出しました。(今では語呂合わせで年号を覚えることはなくなったのでは…)

さて2019年税法改正で教育資金贈与の特例が2019年3月31日で終了するのが、2021年3月31日まで2年間延長されました。但し同時に中身の改正も行われましたので、改正点をお知らせします。

改正の概要

(1)受贈者の所得制限

教育資金の信託等をする年の前年の受贈者(もらう側)の合計所得金額1、000万円を超える場合は、非課税措置の適用を受けることができないこととする。

改正は平成31年4月1日以降に行う教育資金贈与について適用されます。

(2)教育資金の範囲の見直し

教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で支払い時点における受贈者の年齢が23歳(誕生日の翌日)以降のうち、教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務提供の対価、スポ-ツ(水泳、野球など)・文化芸術に関する活動等(ピアノ、絵画など)に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。(教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除く。)

改正は令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用します。

(3)死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い

信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者(あげる側)が死亡した場合において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいう。)を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。但し、その死亡日の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)

①当該受贈者が23歳未満である場合

②当該受贈者が学校等に在学している場合

③当該受贈者が教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講している場合

改正は、平成31年4月1日以後の贈与者が死亡した場合について適用します。但し、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は上記管理残額の信託受益権等の価額に含まれないものとします。

(4)教育資金管理契約の終了事由の見直し

受贈者が30歳に達した場合においても、上記(3)②又は③のいずれかに該当する場合には、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。

①その年において上記(3)②又は③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日

②受贈者が40歳に達する日

改正は、令和31年7月1以後に受贈者が30歳に達する場合について適用します。

以上改正点をお知らせしました(4)以外は条件が厳しくなっていますので、もう一度ご確認の上ご検討ください。

村上昌洋代表社員退任パーティ!!

この度、税理士法人村上事務所の次期所長に就任しました鶴田晃宗と申します。

平成301021日(日曜日)、弊所 創業者である村上昌洋の代表社員退任パーティを開催し、日曜日にもかかわらず、沢山の顧問先様がご来臨頂き、盛大に行うことができました。ご列席いただきました皆様、誠にありがとうございました。
なお、代表社員を退任した村上は、相談役に就任することになります。

 創業から36年目で次世代へ事業承継をすることになりますが、多大なるプレッシャーとともに、それ以上のやりがいを感じております。

税理士法人村上事務所には代表社員が私を含め3名存在します。20代の岡本、30代前半の檜垣です。3名全員が20代から30代となります。フットワークの軽さ、複雑な税制に対応できる柔軟な頭など、若さゆえの持ち味が多様にあります。

 退任パーティにおいて、お祝辞を頂きました、あるお客様より、「税理士法人村上事務所」の名称を変更しないでほしいとのご要望がございました。その場で変更することはありませんと、ご説明させていただきましたが、このブログにおいても宣言いたします。

 「税理士法人村上事務所」の名称を変更することはありません。むしろ永続させることが私たちの使命であると考えています。

 創業者である村上は、お客様を第一に考えるという典型的な人物です。仕事に没頭しすぎて食事を忘れる、お客様よりご要望があれば土日祝日でのご対応など、村上の仕事に対する思い、お客様に対する思いというものは簡単に真似できるものではありません。

 名称を変更しないでほしいという中には、村上のような気持ちをいつまでも持ち続けてほしいという意味が込められていると思っております。

 形式的ではなく、実質的にも事業承継ができたと思って頂くよう日々精進していく所存です。

 今後とも税理士法人村上事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。

 税理士法人村上事務所
代表社員・所長 鶴田晃宗