簡易インボイスとインターネット通販

令和5年10月1日に始まるインボイス制度では、適格請求書発行事業者が、インターネット上で日本国内にある商品の販売等を行う場合、原則、買手からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合、適格請求書(インボイス)の代わりに、「適格簡易請求書=簡易インボイス」を交付することが認められています。

 


インボイスと簡易インボイスの違い

インボイス制度は、売手が買手に対して正確な消費税率や消費税額などを伝えるための制度で、インボイスに記載すべき内容は、以下のようになっています。
 

①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称


簡易インボイスは、インボイスより内容を簡易にしたものです。
■「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要
■「消費税額等」「適用税率」いずれかを記載 ※両方記載も可能


また、インボイスというと、一般的には請求書や納品書をイメージする方も多いと思いますが、条件を満たせばレシートや領収書もインボイスとして認められます。

 


簡易インボイスを交付できる事業者

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う下記の業種は、インボイス(適格請求書)ではなく、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付することができます。


・小売業
・飲食店業
・タクシー業
・写真業
・旅行業
・不特定多数に対して行う駐車場業
・上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業

 


会員登録をした者のみが商品を購入できるネット通販は簡易インボイスを交付できるのか?

会員登録によって取引相手が特定されるため、簡易インボイスの交付に求められる不特定多数の者への資産の譲渡等といえないのではないかとの見方があるようですが、事業自体が不特定多数の者を対象とする小売業に該当すれば簡易インボイスを交付することができます。


【不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業の判断について】

個々の事業の性質により判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などについては、これに該当します。
 

■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=40

持続化給付金の自主返還にかかわる税金

昨今、持続化給付金の不正受給問題のニュースが多く流れ、世間を騒がせました。
給付要件を満たさないにも関わらず誤って申請し、自主返還された返納額は、7/21時点で約170億円以上になっているようです。
不正受給は、犯罪とみなされ、罰則として氏名等の公表、加算金や延滞金の支払義務が生じますが、自主返還した場合には、これらの罰則は課せられないとのことです。

 


自主返還に伴う税金について

コロナ禍に減収した事業者支援のための持続化給付金は、課税対象です。
持続化給付金は収入金額として、、該当する所得区分(事業所得・一時所得・雑所得)で、確定申告します。
そして、申請誤りにより、持続化給付金を自主返還した場合、「事業所得」「一時所得・雑所得」それぞれの区分によって税金の取り扱いが異なります。

 

それぞれの取り扱いについて、令和3年分(受給年)と令和4年分(返還年)で考えてみます。

 

■一時所得、雑所得として申告した場合

例:

令和3年に受給した給付金を100万円全額、自主返還した場合、令和3年分の所得金額(100万円)はなかったものとみなし、これに対応する納税額分は「更正の請求」という手続きにより、還付を受けることができます。

 

 

■事業所得として申告した場合

例:
本来80万円しか受給できないところ、申請誤りにより100万円を受給し、差額の20万円を自主返還した場合、返還した金額は令和4年分の必要経費にすることができます。
なお、令和3年分と令和4年分の収支で帳尻が合うことから、「更正の請求」を行う必要はないとのことです。

【更正の請求】

更正の請求とは、税金を間違って多く納めてしまった場合に、税務署へ還付金の請求を行う手続きのことです。税務署が内容を検討し、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、税金が還付されます。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。

国庫補助金等の用途と圧縮記帳

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国等による補助金等の新設や類型の拡充がされ、補助金等を申請した事業者も多いのではないでしょうか。
国や地方公共団体から交付される補助金等のうち、交付の目的と実際の用途の両方が「固定資産の取得または改良」のとき、法人税法上、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けることができます。

 


圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度です。
一定要件を満たす資産の取得があった場合、その政策的背景から、課税することが適当でないものについて圧縮損を計上し、課税所得を相殺する方法で、その年の税負担を減らす効果があります。

 

例えば、機械装置等の購入費として、国から補助金が給付されます。
補助金収入は法人税上益金となりますから、課税所得が発生します。
しかし、せっかく補助金の給付があったのに、初年度の税金の負担が大きいために、資金不足になってしまっては、補助金の目的が失われてしまいます。
そこで、そのような状況に陥ることのないように、圧縮記帳が設けられました。

 

圧縮記帳の経理方法としましては、2つの方法がございます。
1つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、収益金と相殺する方法です。
2つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、確定決算又は決算確定日までに剰余金処分により圧縮積立金を積み立てる方法があります。


圧縮記帳は、あくまで税金を単年で納付することがなくなるだけで、免除されるわけではありません。
圧縮記帳は課税関係を将来に繰り延べる制度で、トータルの課税所得は変わらず、節税ではなく税負担を均質にする処理となります。

 


補助金等の用途について

固定資産の取得等に充てる目的の国庫補助金等には、次のようなものがあります。

 

■IT導入補助金
生産性向上に資するITツールの導入支援

 

■ものづくり・商業・サービス補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援

 

■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓・生産性向上を支援

 

■事業再構築補助金
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を支援

 

ただし、特定の収益減少の補てんを目的に交付されるものを、固定資産の取得等に充てた場合や、固定資産の取得目的で交付されたものを、固定資産の取得等以外の経費補てんに充てた場合も、圧縮記帳の適用を受けることができません。

例えば、「事業再構築補助金」の補助対象経費には、機械装置等の購入費のほか、税理士等へのコンサルティング費用などが含まれますが、同補助金をコンサルティング費用のみに充てた場合は圧縮記帳の適用が受けられません。

ちなみに、補助金等の中には、交付業務を国等が事務局等に委託しており、国等からの交付が間接的に行われるケースが増えてきています。
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、原則、国等から直接交付されるものでなければなりませんが、間接交付であっても、実質的に直接交付と認められれば、国庫補助金等に該当します。

産業医の源泉徴収や消費税について

新型コロナ対策でワクチン接種の担い手として産業医が注目されています。
常時50人以上の労働者を使用する企業は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっていますが、外部の医療機関に委託する場合と、個人開業医との雇用契約等の場合とでは源泉徴収の扱いが異なります。

 


産業医とは

産業医とは、企業等において労働者の健康管理等を行う医師のことです。
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を雇用することになった時から14日以内に産業医を1人以上選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。

 

選任する産業医の人数は、常時雇用する従業員数などによって決まっています。

常用する従業員数など 産業医の人数
常時使用する従業者数が50~999人 嘱託又は専属の1人以上の産業医
常時使用する従業者数が1000人以上 専属の1人以上の産業医
一定の有害業務に常時使用する従業者数が500人以上
常時使用する従業者数が3000人以上 専属の2人以上の産業医

 

 


源泉徴収・消費税の取り扱いの違い

選任した産業医が、「個人経営の医師」か「法人・医療法人の勤務医」かによって変わってきます。

 

個人経営の医師

原則として、「給与」扱いで源泉徴収は必要、消費税不課税

産業医が個人経営の医師であれば、原則として給与収入となるので源泉徴収は必要で、消費税は不要(不課税)です。
企業等は、従業員と同じように源泉徴収票を年末に発行し、産業医自身で確定申告することになります。

 

法人・医療法人
「手数料」扱いで源泉徴収は不要、消費税課税

産業医の紹介会社等の法人、医療法人の勤務医であれば源泉徴収が不要で消費税は課税となります。

 

 

■国税庁:産業医の報酬
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。

公益認定とみなし寄附金制度について

公益法人等(公益財団法人・公益社団法人・学校法人・社会福祉法人・認定NPO 法人など)は、収益事業部門から公益目的事業部門へ金銭その他の資産を内部支出することで、「みなし寄付金」の適用を受け、支出した金額については寄付金とみなし、損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。

 


みなし寄附金とは

同じ公益法人等の内部間の取引であっても、収益事業(法人税法上34業種)から公益目的事業(非収益事業)へ金銭等の支出をした場合に、その金額を収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の計算のもと、所得の額を圧縮することができます。

 

損金算入限度額は、所得金額の50%あるいは公益法人特別限度額(学校法人、社会福法人、認定NPO法人は年200万円)のどちらか多い方の金額と定められています。

 

みなし寄附金を適用できる公益法人は“公益認定”を受けた公益財団(社団)法人に限られ、税制上優遇される非営利型の一般財団(社団)法人であっても対象外です。

 


公益認定とは

公益認定とは、不特定多数の者の利益増進に資する公益目的事業を主として行うなどの一定の基準を満たすとして、内閣総理大臣又は都道府県知事から受ける認定のことで、一般社団・一般財団法人が公益認定を受けて公益社団・公益財団法人になることができます。

 

公益法人になるメリットは「税制上の優遇がある」「社会的な信用度が高い」などが挙げられます。

例えば、公益認定を受けると、法人税が非課税となる所得の範囲が拡大します。通常、物品販売業や不動産販売業など34の収益事業から生じた所得は課税対象となりますが、公益財団(社団)法人は、公益目的事業により生じた所得であれば、前述の34事業に該当する場合であっても非課税となります。

 

その一方、デメリットは「事業活動の範囲が制限される」「立ち入り検査など行政庁によるチェックを継続的に受けなければならない」などがあります。

 

なお、令和3年4月1日支出分からみなし寄附金の適用に制限が設けられました。収益事業による所得を非収益事業の所得として不正に経理した場合には、その金額がみなし寄附金から除外されます。