インボイス制度が始まって1年が経過しました。
インボイス制度とは、税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に計算できるように、消費税の金額等が記載された請求書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。請求書・領収書・納品書など書類の名称を問わず、必要な項目が記載されていればインボイスとなり、仕入税額控除が可能となります。
一般的に、クレジットカードの利用明細はインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、仕入税額控除はできません。
クレジットカードの利用明細書は請求書には該当しない
クレジットカードの利用明細は、クレジットカードの利用履歴や支払い金額、登録口座から引落しになる金額、引落し日などが記載されているもので、クレジットカード会社がカード利用者に発行するものにすぎず、事業者(カード加盟店)が、カード利用者に対して発行する消費税法上の請求書等には該当しません。
そのため、クレジットカードの利用明細を保存しても、カード利用代金について仕入税額控除の適用を受けることはできません。
事業者=カード加盟店から発行された、領収書等のインボイスを保存することで、仕入税額控除が適用されます。
なお、クレジットカード会社とカード利用者間の取引となる、カードの年会費・再発行手数料等については、クレジットカード会社がインボイスを発行しています。
インボイスが不要でも仕入税額控除可能な特例の対象取引
一方で、少額特例や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイスの保存が不要で仕入税額控除が可能となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づき、仕入税額控除の処理を行っても問題ありません。
【少額特例】
少額特例とは、一定規模以下の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。
【公共交通機関特例】
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に対する支払いの仕入税額控除について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。
【出張旅費等特例】
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。
上記以外にも、自動販売機による3万円未満の取引や、郵便切手の購入など、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースがいくつかあります。
■国税庁
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf