国庫補助金等の用途と圧縮記帳

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国等による補助金等の新設や類型の拡充がされ、補助金等を申請した事業者も多いのではないでしょうか。
国や地方公共団体から交付される補助金等のうち、交付の目的と実際の用途の両方が「固定資産の取得または改良」のとき、法人税法上、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けることができます。

 


圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度です。
一定要件を満たす資産の取得があった場合、その政策的背景から、課税することが適当でないものについて圧縮損を計上し、課税所得を相殺する方法で、その年の税負担を減らす効果があります。

 

例えば、機械装置等の購入費として、国から補助金が給付されます。
補助金収入は法人税上益金となりますから、課税所得が発生します。
しかし、せっかく補助金の給付があったのに、初年度の税金の負担が大きいために、資金不足になってしまっては、補助金の目的が失われてしまいます。
そこで、そのような状況に陥ることのないように、圧縮記帳が設けられました。

 

圧縮記帳の経理方法としましては、2つの方法がございます。
1つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、収益金と相殺する方法です。
2つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、確定決算又は決算確定日までに剰余金処分により圧縮積立金を積み立てる方法があります。


圧縮記帳は、あくまで税金を単年で納付することがなくなるだけで、免除されるわけではありません。
圧縮記帳は課税関係を将来に繰り延べる制度で、トータルの課税所得は変わらず、節税ではなく税負担を均質にする処理となります。

 


補助金等の用途について

固定資産の取得等に充てる目的の国庫補助金等には、次のようなものがあります。

 

■IT導入補助金
生産性向上に資するITツールの導入支援

 

■ものづくり・商業・サービス補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援

 

■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓・生産性向上を支援

 

■事業再構築補助金
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を支援

 

ただし、特定の収益減少の補てんを目的に交付されるものを、固定資産の取得等に充てた場合や、固定資産の取得目的で交付されたものを、固定資産の取得等以外の経費補てんに充てた場合も、圧縮記帳の適用を受けることができません。

例えば、「事業再構築補助金」の補助対象経費には、機械装置等の購入費のほか、税理士等へのコンサルティング費用などが含まれますが、同補助金をコンサルティング費用のみに充てた場合は圧縮記帳の適用が受けられません。

ちなみに、補助金等の中には、交付業務を国等が事務局等に委託しており、国等からの交付が間接的に行われるケースが増えてきています。
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、原則、国等から直接交付されるものでなければなりませんが、間接交付であっても、実質的に直接交付と認められれば、国庫補助金等に該当します。

産業医の源泉徴収や消費税について

新型コロナ対策でワクチン接種の担い手として産業医が注目されています。
常時50人以上の労働者を使用する企業は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっていますが、外部の医療機関に委託する場合と、個人開業医との雇用契約等の場合とでは源泉徴収の扱いが異なります。

 


産業医とは

産業医とは、企業等において労働者の健康管理等を行う医師のことです。
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を雇用することになった時から14日以内に産業医を1人以上選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。

 

選任する産業医の人数は、常時雇用する従業員数などによって決まっています。

常用する従業員数など 産業医の人数
常時使用する従業者数が50~999人 嘱託又は専属の1人以上の産業医
常時使用する従業者数が1000人以上 専属の1人以上の産業医
一定の有害業務に常時使用する従業者数が500人以上
常時使用する従業者数が3000人以上 専属の2人以上の産業医

 

 


源泉徴収・消費税の取り扱いの違い

選任した産業医が、「個人経営の医師」か「法人・医療法人の勤務医」かによって変わってきます。

 

個人経営の医師

原則として、「給与」扱いで源泉徴収は必要、消費税不課税

産業医が個人経営の医師であれば、原則として給与収入となるので源泉徴収は必要で、消費税は不要(不課税)です。
企業等は、従業員と同じように源泉徴収票を年末に発行し、産業医自身で確定申告することになります。

 

法人・医療法人
「手数料」扱いで源泉徴収は不要、消費税課税

産業医の紹介会社等の法人、医療法人の勤務医であれば源泉徴収が不要で消費税は課税となります。

 

 

■国税庁:産業医の報酬
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。

公益認定とみなし寄附金制度について

公益法人等(公益財団法人・公益社団法人・学校法人・社会福祉法人・認定NPO 法人など)は、収益事業部門から公益目的事業部門へ金銭その他の資産を内部支出することで、「みなし寄付金」の適用を受け、支出した金額については寄付金とみなし、損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。

 


みなし寄附金とは

同じ公益法人等の内部間の取引であっても、収益事業(法人税法上34業種)から公益目的事業(非収益事業)へ金銭等の支出をした場合に、その金額を収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の計算のもと、所得の額を圧縮することができます。

 

損金算入限度額は、所得金額の50%あるいは公益法人特別限度額(学校法人、社会福法人、認定NPO法人は年200万円)のどちらか多い方の金額と定められています。

 

みなし寄附金を適用できる公益法人は“公益認定”を受けた公益財団(社団)法人に限られ、税制上優遇される非営利型の一般財団(社団)法人であっても対象外です。

 


公益認定とは

公益認定とは、不特定多数の者の利益増進に資する公益目的事業を主として行うなどの一定の基準を満たすとして、内閣総理大臣又は都道府県知事から受ける認定のことで、一般社団・一般財団法人が公益認定を受けて公益社団・公益財団法人になることができます。

 

公益法人になるメリットは「税制上の優遇がある」「社会的な信用度が高い」などが挙げられます。

例えば、公益認定を受けると、法人税が非課税となる所得の範囲が拡大します。通常、物品販売業や不動産販売業など34の収益事業から生じた所得は課税対象となりますが、公益財団(社団)法人は、公益目的事業により生じた所得であれば、前述の34事業に該当する場合であっても非課税となります。

 

その一方、デメリットは「事業活動の範囲が制限される」「立ち入り検査など行政庁によるチェックを継続的に受けなければならない」などがあります。

 

なお、令和3年4月1日支出分からみなし寄附金の適用に制限が設けられました。収益事業による所得を非収益事業の所得として不正に経理した場合には、その金額がみなし寄附金から除外されます。

連結納税制度からグループ通算制度への移行

令和4年4月1日以後開始事業年度から、連結納税制度を廃止し、グループ通算制度へ移行されることになりました。

 


グループ通算制度への移行に伴う主な変更点

■申告・納税が個別に
連結納税制度では、親会社と子会社、孫会社などの100%の支配関係がある法人のグループを一つの法人とみなして、親法人が代表して申告・納税していたところ、グループ通算制度においてはグループ内の各法人の所得金額を通算しますが、対象法人ごとに個別に申告・納税します。

 

■修正・更生も個別に
税務調査が一社でも入り修正・更正があった際に行われていたグループ全体に対する修正手続き・再計算についても、移行後は原則個別に行うことになり、従来よりも事務負担は軽減されることが見込まれます。

 

■電子申告が義務化
連結親法人の資本金が1億円以下であれば電子申告は任意でしたが、グループ通算制度では、法人税等の申告について電子申告義務が課されます。

 


グループ通算制度へ移行しない場合

グループ通算制度適用開始時に連結納税制度を採用している連結グループは、自動的にグループ通算制度へ移行しますが、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始日の前日までにグループ通算制度へ移行しない旨の届出書を出せば、連結納税から単体納税に移行することが可能です。
連結納税制度は、一度開始したらやむを得ない事情がなければ取りやめることができませんでしたが、今回のグループ通算制度への移行時に限り、届出書を提出するだけで単体納税に戻ることができます。

 

この届出書を提出した場合は、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から単体納税制度を適用して申告することになります。
そして、一旦適用を取りやめると、5年間は再適用の承認が受けられないことになっています。

 

また、連結納税から単体納税に戻った法人について,最後の連結事業年度の終了日の翌日から5年を経過していない法人は,“グループ通算制度を取りやめてから5年を経過していない法人”と『みなす』という経過措置があるため、今回のグループ通算制度への移行時に、グループ通算制度へ移行しない旨の届出書を提出した法人については、5年間はグループ通算制度適用の承認が受けられないことに注意が必要です。

社内提案報奨金と永年勤続表彰

新型コロナウイルスの影響による業績不振の企業が多い中、新商品販売などで業績を回復した企業もあるかと思います。
新商品の企画や、事務や作業などの業務改善、製品の品質改善、経費の節約等につながるアイデアに対し、報奨金を出す社内提案報奨制度の所得区分は、その功労者の「通常の職務」であるかどうかで異なってきます。

 


社内提案報奨金の所得区分

支払う会社側は、「福利厚生費」として損金算入にすることができますが、従業員側の税務上の取扱いは、その提案等が「通常の職務の範囲内か否か」に応じ、次のように分かれます。

※この取扱いは、提案された工夫、考案等が特許等を受けるまでに至らない程度のものの場合となります。


■通常の職務の範囲内である場合

給与所得となり、源泉徴収が必要


■通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるもの

一時所得となり、源泉徴収が不要


■通常の職務の範囲外である場合で、継続的に支給されるもの

雑所得となり、源泉徴収が不要

※継続的に支給されるとは、例えば、1回の提案について何度も報奨金が貰える、1万個売り上げるごとに支給するなど、複数回に渡る継続的な支給のことをいいます。

 


永年勤続表彰

また、代表的な社内表彰制度である永年勤続表彰で支給する記念品等は、次の要件のいずれも満たす場合には、課税されないことになっています。


1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること

2.勤続年数が、おおむね10年以上である人を対象としていること

3.同じ従業員を2回以上表彰する時は、以前に表彰した時から、おおむね5年以上の間隔が空いていること


しかし、もし現金支給すると、従業員への「給与手当」扱いとなり、課税されますので注意が必要です。
なお、換金性の高い商品券なども現金同様、給与手当として課税されます。