複数の代表取締役がいる場合の事業承継税制

事業承継税制は、事業承継の際に発生する多額の贈与税・相続税の納税猶予や納付免除により、後継者の負担を軽減することで、円滑な事業承継に繋がることを目的として創設されました。

 


事業承継税制とは

事業承継税制は、後継者が事業を続けることを条件に、贈与税・相続税の納税猶予や納付免除を受けることができる制度です。
例えば、1代目経営者が、2代目に事業承継を行い、更に3代目も事業承継した場合、2代目が払うべき税金が最終的には免除されます。
多額の税金を支払わなくて良いため、納税資金の調達が不要になりますが、長期間の納税猶予期間中は報告・届出が必要となり、取消事由が発生した際は猶予されていた税額+利息を支払わなければならない等、メリットとデメリットがあります。


【メリット】

・事業を継続している限り、多額の贈与税・相続税を負担しなくてよい
・特例措置の場合、相続税も贈与税も納税猶予割合が100%になる


【デメリット】

・免除されるまでの猶予期間が長い
・猶予期間中は、定期的に報告・届出をしなければならない
・取消事由(後継者の退任、報告・届出を怠った、廃業、株式の贈与や譲渡した等)により猶予されていた税額+利息が発生
・実質的にM&Aが出来なくなる


■法人版事業承継税制
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm

 

■非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_01.pdf

 


複数の代表取締役が存在するケースも

この制度を適用するには、先代経営者は、贈与前に会社の代表者であり、贈与時には退任し、代表権を失っている必要があり、後継者は、贈与時に代表権を保有していなければなりません。

会社法上、株式会社には取締役を1名以上置かなければなりません。
そこから代表取締役が選定されますが、
・非取締役会設置会社では、原則、各取締役がそれぞれ代表取締役となる
・取締役会設置会社では、取締役会の決議により取締役の中から代表取締役が選定され、人数の制限はない
とされています。
そのため、会社によっては代表取締役が複数いる場合もあります。

 


複数の代表取締役のうち、後継者になれるのは誰か

代表取締役が複数いる場合の事業承継税制はどうなるのでしょうか。


会社の代表権は、定款に記載されている法律上の名称である代表取締役かどうかで判断されるので、社長や専務などの役職や肩書にかかわらず、代表取締役のうち1名が後継者になることがきます。


例として、先代の経営者が、子供に株式を贈与して事業承継する際に、まだ経験不足の子供は代表取締役専務に、キャリアの長い役員を代表取締役社長にした場合、定款等に代表取締役との登記があれば、子供への事業承継税制は適用されます。