外国に比べ、自然災害の多い日本では、地震や水害などが発生した際に、自分でも何かできることはないかと考えることが多いと思います。
昨今では、社会貢献や成長などの目的を持って、従業員が積極的にボランティア活動を行うことを後押し、その活動をサポートするための休暇制度の導入や各種費用を負担する企業も増えているのではないでしょうか。
活動に関わる費用の中には、旅費交通費や宿泊費などのほか、ボランティア保険の保険料も該当します。
ボランティア保険とは
ボランティア保険は、災害の起きた地域でのボランティア活動中の病気やケガ、事故により他人にケガを負わせた、他人の物を壊したといった対人・対物賠償の備えを目的に任意で加入するのもです。
個人又は会社が取扱代理店と契約を結び、補償対象に当たる場合に保険金が支払われます。
ボランティア活動の様々なリスクに備えると共に、従業員本人の安心感にも繋がるのではないでしょうか。
ボランティア保険に関連して、会社が契約した損害保険も同様に、会社が保険料を支払ったことで従業員(特定の者に対するものを除きます)が受ける経済的利益についても、課税しなくても良いとされています。
ボランティア活動に業務関連性があれば非課税となることも
所得税法上、従業員が業務遂行のために勤務地を離れて旅行した場合、発生した交通費や宿泊代や日当などは必要な支出として支給され、給与課税の対象外となります。
ボランティア活動に関する費用を会社が負担する場合はどうでしょうか。
被災地でのボランティア活動の目的が、社員研修を兼ねている、自社商品の配布など、私的なものではなく、あくまでも業務に関連したものであり、社内の規程等に基づいた常識的な範囲で適切に支払われたものであれば、課税されない余地があります。
また、たとえ社内規程に定められていても
・業務関連性がない
・社内で募集したボランティア活動の参加資格が、役職や性別が限定された一部の従業員が対象となっており、適正なバランスが保たれていない
・休日を利用してプライベートで参加した(業務時間外に行われた)
などの場合、課税対象となる可能性もあります。