2026年4月1日から、住所や会社所在地が変わったら、不動産の登記も変更しなければならなくなりました。
住所変更などをしてから2年以内に、正当な理由なく変更登記をしなかった場合は、5万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
そこで利用できるのが、「スマート変更登記」という仕組みです。
スマート変更登記とは
スマート変更登記は、あらかじめ簡単な手続きをしておけば、住所変更のたびに自分で登記申請をしなくても、法務局が自動で変更登記をしてくれるサービスです。
これまでは、引っ越しや会社移転のたびに、自分で法務局へ「住所変更登記」を申請する必要がありました。
しかし現在は変更登記が義務化されているため、うっかり放置してしまった場合、ペナルティ対象になる可能性があります。
しかし、スマート変更登記を利用すれば、変更登記のし忘れによる義務違反を防ぐことができます。
■制度導入の背景
この制度が導入された背景には、所有者不明土地問題があります。
従来の制度では、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わっても変更登記は任意だったため、多くの人が更新せず放置していました。
・相続したのに登記変更していない
・引っ越したのに住所変更登記していない
・連絡先がわからない
このようなケースが増加したため、災害復旧、空き家対策、道路工事などの公共事業の妨げになる問題が発生しました。
この問題を解決するために、2026年4月1日より住所や氏名の変更から2年以内に変更登記をすることが義務化されたのです。
不動産所有者は、住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記をしなければなりません。
対象は、マイホーム、投資用不動産、相続した土地、駐車場、空き地など、登記されている不動産全般です。
個人と法人の具体的な利用方法
■個人の場合
①まず、「検索用情報の申出」という手続きを行います。
②すると法務局が、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使って、少なくとも2年に1回、住所変更がないか確認します。
③住所変更が確認されると、法務局から「変更登記をしてよいですか」という確認メールや通知が届き、本人が了承すると、法務局が自動で登記を変更してくれます。
■法人の場合
①法人は、会社法人等番号を不動産登記に登録しておく必要があります。
②すると、会社の本店所在地などが変更された際に、商業登記の情報が不動産登記システムにも連携され、法務局が自動で住所変更登記を行います。
たとえば、
・会社法人等番号を登録した後に、本店所在地が変わった場合
・すでに本店所在地が変わっていて、その後に会社法人等番号を登録した場合
などが対象になります。
【注意点】
海外在住の個人や、会社法人等番号がない法人については、法務局側で住所変更を確認できません。
そのため、住所や所在地が変わった場合は、これまで通り自分で変更登記を申請する必要があります。
