食事の現物支給と課税

最近の食料品や光熱費などの急激な物価上昇に対して、従業員の生活を支援するために、ランチ代を補助する企業が増加しているようです。
福利厚生として支給する昼食が、一定の要件を満たす「食事の現物支給」であれば、非課税となります。

 


現物支給とは

従業員への給与は金銭支給が原則ですが、他にも住居や食事など、次に掲げるような物または権利、その他の経済的利益として支給されることがあります。
 

①物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

②土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

③福利厚生施設の利用など②以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

④個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益


【代表的な現物支給の例】

・通勤定期券
・記念品
・食事、食事代の補助
・家賃補助や社宅
・ユニフォーム
・商品券・カタログギフト
・人間ドックの会社負担
・社員旅行費用
・会社の商品・製品・値引き販売
・慶弔費用(見舞金や香典、ご祝儀)

など、様々なものが対象として考えられます。


現物支給には、
①業務遂行のため必要で支給されるもの
②換金性に欠けるもの
③その評価が困難なもの
④受給者側に物品などの選択肢が無いもの など
金銭による給与とは異なる性質があり、また、政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与は、課税上、金銭の給与とは異なった特別の取り扱いがあります。


■No.2508 給与所得となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm

 


現物支給の昼食が非課税になる要件

従業員に対して食事を支給する際に、以下の2点を満たした場合、非課税となります。


・従業員が食事代の半分以上を負担している
・会社の補助額が1か月あたり税抜3,500円以下である


気を付ける点として、この非課税が適用されるのは、弁当等を現物支給する場合に限られています。
従業員が飲食店で食事をし、実費精算した場合には金銭支給となるため、現物支給とはならず、課税対象となります。
※ただし、会社が特定の店と契約しており、従業員の食事代を店に支払う場合には、現物支給として認められ、非課税として良いとされています。


■使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm

 

 


その他の非課税になる現物支給の例

食事以外にも、非課税となる現物支給は下記のような例があります。


・1カ月150,000円までの通勤用定期乗車券(合理的な経路及び方法で住居と就業場所を往復するために使用する場合に限る)
・処分見込価額による評価額が10,000円以下の創業記念品や永年勤続表彰記念品
・会社の業務を行うために直接必要な研修旅行
・旅行期間が4泊5日(海外旅行の場合は現地滞在日数)以内で、かつ、社員の50%以上が参加している社員旅 など


なお、残業または宿日直を行う際に支給する食事は、無料(従業員の負担がゼロ)で支給しても、課税しなくても良いことになっています。

中小法人等と中小企業者の違い

令和6年度改正では、いくつかの中小企業向けの改正が行われていますが、法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者」の範囲はそれぞれ異なります。
国内の企業の殆どが中小企業で、その割合は99.7%です。(2021年 6月1日時点)
 

中小法人かつ中小企業者となるには、資本金の額等が1億円以下であることが最低条件ですが、発行済株式が大規模法人にどのくらい保有されているかで、中小企業者等になれないケースもあります。

 


中小法人等とは

法人税法において、「中小法人等」とするには以下の要件を満たす必要があります。

・資本金の額等が1億円以下の普通法人
・資本金が5億円以上の法人(大法人)による完全支配関係がない

 

■中小法人に適用される主な特例等

・法人税率の軽減
・交際費等の損金不算入制度の特例
・貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金算入可
・特定同族会社に対して課される留保金課税の適用除外
など

 


中小企業者とは

租税特別措置法において、「中小企業者等」とするには以下の要件を満たす必要があります。

・資本金の額等が1億円以下
・発行済株式の2分の1以上を資本金が1億円超の大規模法人に保有されていない
・発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されていない


■中小企業者に適用される主な特例等
・少額減価償却資産に係る損金算入の特例
・中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
・給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
など

 


「資本金等の額」と「資本金の額等」

それぞれの判定は、「資本金等の額」ではなく「資本金の額等」が1億円以下かどうかで決まります。
少々ややこしいですが、下記のようにご理解ください。


■「資本金の額等」とは、資本金の額又は出資金の額のことです。


■「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額のことで、先の「資本金の額等」に一定の項目を加減算した金額を指します。

電子取引の取引情報の保存について 電子データと書面の関係

令和6年1月1日より、メールやクラウド上で受け渡しが行われた請求書等の電子取引のデータは、電子保存が義務化されましたが、同じ内容の書類を書面(紙)でも受け取った場合、それぞれの保存はどうするのが正解なのでしょうか。
電子データと書面、どちらを正本として取り扱うかにより、その保存範囲が変わってきます。

 


電子取引とは

電子取引とは、電子メールやホームページ、クラウドサービス、EDIシステム等を利用し、取引情報をやりとりした取引のことです。


■具体的な電子取引

・電子メールによる請求書や領収書などのデータの受領(PDFなど)
・ホームページからのデータのダウンロード、もしくは表示されているデータのスクリーンショットの利用
・クラウドサービスを利用した電子請求書、電子領収書などの授受
・クレジットカード・ICカードなどの利用明細や支払いデータを使ったクラウドサービスの利用
・EDIシステムの利用
・ペーパーレス化に対応したFAX機能を有する複合機の利用
・DVDやUSBなどの記録媒体を介して行う請求書や領収書などのデータの受領

 


書面のみの保存で足りるケース

上記のような、書面ではなく電子データでやりとりした情報が電子保存の対象となりますが、取引先によっては、電子データと同じ内容のものを書面で送付してくる場合もあるのではないしょうか。
電子データと書面が同一の場合、取引先との間で書面を正本として取り扱うことを取り決めている場合、書面のみの保存で構いません。

 


書面と電子データの両方を保存するケース

 

書面と電子データを授受し、書面を正本とする取り決めがあった場合でも、電子データの保存が必要なケースがあります。
例えば、メールと書面で受け取った見積書について、見積もり内容の補足をメールのみでやり取りした場合、電子メールの保存も必要となります。
書面(=正本)で受け取った取引情報を補完するような内容が電子データに含まれているとき、書面と電子データの両方を保存しなければなりません。


■国税庁 お問合せの多いご質問
紙と電子データの重複
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

定額減税と子供の出生

令和6年6月からの、給与所得者における定額減税は、従業員本人と、その配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円が減税されます。
扶養家族には、令和6年12月31日までに生まれた子供も含まれますが、扶養控除等異動申告書の提出時期によって対応が異なります。

 


定額減税とは

定額減税とは、令和6年6月1日以降に支給する給与・賞与に対して実施される住民税や所得税の減税です。
納税者本人と扶養家族を対象に、所得税3万円・住民税1万円が減税されます。
急激な物価上昇による家計負担軽減が狙いです。


令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者本人と、同一生計配偶者または扶養親族が対象とり、減税額は1人につき下記の通りです。

・所得税減税:3万円
・住民税減税:1万円


所得税については、令和6年6月の給与等支給時の月次減税事務の際に控除されます。
減税しきれない場合には、減税しきれないと見込まれる差額について調整給付されます。


■国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

■内閣官房 調整給付額の計算方法
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/calculation.pdf

 


子供の出生と定額減税の月次減税事務の関係

定額減税の対象となる扶養家族とは、2024年12月31日の時点で、納税者と生計を一にしている合計所得金額が48万円以下の居住者で、年齢制限はありません。
月次減税事務の開始前までに、従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書にて扶養家族を確認します。


よって、年の途中で子供が生まれた場合、給与支給日の前日までに扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。


例えば、2024年6月30日の給与支給日から月次減税事務が始まる場合、扶養控除等(異動)申告書の提出タイミングによる処理の違いは下記の通りになります。
 

子供の出生日 申告書の提出日 処理
6月1日 6月15日 月次減税で処理
7月20日 7月30日 年末調整または確定申告で精算

 

6月1日に子供が生まれ、扶養控除等(異動)申告書が6月15日に提出された場合、6月30日の月次減税事務が始まる前なので、減税額が増額されます。


一方で、7月20日に子供が生まれた場合、6月30日に月次減税事務が始まった後なので、月次減税額の増額は行われません。
その代わり、その差額は年末調整または確定申告により精算されます。


■国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A
6-12 扶養親族の人数が変更になった場合
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

電子データ保存の検索機能の不要措置と書面整理

2024年1月1日より、電子取引を行った場合の請求書等の電子データについては、原則、取引年月日等の項目によりデータを検索できる検索要件等を満たす形で保存する必要があります。
ただし、令和5年度税制改正により、検索要件について大幅な緩和が行われ、一定の条件を満たす場合には検索要件を満たさなくとも、電子保存ができるようになりました。

 


電子データ保存の検索機能の要件とは

原則、保存した帳簿や書類の電子データは、必要なときにいつでも確認できるようにするため、以下の検索機能が必要とされています。


①取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
②日付または金額の範囲指定で検索できる
③2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索できる


なお、②③については、税務調査等でデータのダウンロードに応じることができるようにしている場合には不要となります。


また、検索機能の簡易的な方法として、

・表計算ソフト等で索引簿を作成し、表計算ソフト等の機能で検索する
・規則的なファイル名(日付・金額・取引先)を付け、特定のフォルダに保存し、フォルダの検索機能を活用する

等があります。
専用のソフトウエア等を購入しなくても、検索機能の確保が実現できます。


■国税庁
電子取引データの保存法をご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

 


検索機能の確保不要の対象者

令和5年度税制改正により、電子帳簿等保存制度の見直しが行われ、税務調査等で電子データのダウンロードに応じることを前提に、以下の対象者は検索機能が全て不要となりました。


・基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者

・基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円を超える場合でも、電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者


■国税庁
電子帳簿保存法の内容が改正されました
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

 


検索機能が不要でも、日頃から書面の整理を行うことをお勧めします

税務調査等で求められた際に、遅滞なく「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにするには、下記のような整理方法が考えられます。
 

①課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめて、取引先ごとに整理する
②課税期間ごとに、取引先ごとにまとめて、取引年月日その他の日付の順に整理する
③書類の種類ごとに、①又は②と同様の方法で整理する

 

どの整理方法も規則性が必要な作業となりますので、日頃から整理しておくのが良いでしょう。


■国税庁
電子帳簿保存法一問一答 問46
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf