近年、上場企業では女性役員が増えていることから、役員が出産のために産休を取得するケースも考えられます。
その場合、産休中はこれまで通りの役員としての仕事ができなくなるため、役員報酬を減額したり、一時的に支給を停止したりする場合があるかもしれません。役員報酬を毎月同じ金額で支給することで経費(損金)として認められる定期同額給与とするためには、原則として事業年度の途中で金額を変更しないことが重要です。
定期同額給与とは
定期同額給与とは会社が役員(社長や取締役など)に支払う役員報酬のうち、一定の条件を満たせば法人税の計算上、経費(損金)として認められる給与のことです。
会社の従業員の給与は基本的に経費になりますが、役員は自分で自分の給与を決められる立場にあるため、自由に増減できてしまうと、利益操作が可能になってしまいます。
そのため、税法では役員給与を経費(損金)計上できる場合を厳しく制限しています。
■定期同額給与として認められる例
・毎月30万円を支給
・毎月50万円を支給
→支給時期と金額が毎回同じであれば、定期同額給与に該当します。
■定期同額給与として認められない例
・特段の理由なく、年度の中途で20万円から50万円に増額する
→年度の途中で自由に金額を変更すると、変更前後で同額を超える部分の給与は経費(損金)として認められません。
なぜ、途中で変更を行うと経費(損金)計上が認められない仕組みになっているのか?
例えば、会社の利益が予想より多く出そうになった場合、役員給与を増やすとします。
すると、その分会社の利益が減少し、支払う法人税を少なくすることが可能になります。
このような利益操作を防ぐため、役員報酬は原則として事業年度中に変更した場合は経費(損金)計上を認めない仕組みになっています。
例外として変更が認められるケース
ただし、次のような場合は例外として変更が認められています。
・事業年度開始から3か月を経過する日までに行う変更
・やむを得ない事情(臨時改定事由)による変更
・会社の経営状況が著しく悪化した場合の変更(減額のみ)
このうち「臨時改定事由」とは、役員の役職や仕事内容が大きく変わった場合や、それに準ずるやむを得ない事情が生じた場合をいいます。
国税庁のQ&Aでは、役員が病気で入院するなどして、当初予定していた仕事の一部または全部を行えなくなった場合は、この臨時改定事由に該当すると示されています。
■国税庁「役員給与に関するQ&A」Q5
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
ここでいう「病気で入院したことその他の事由」とあるように、対象は病気だけではありません。
そのため、出産による産休で役員としての職務を十分に行えなくなった場合も、臨時改定事由に当たると考えられます。
例えば、役員が産休に入る際に、担当できる業務が減ることを理由に取締役会で役員報酬の減額を決議した場合や、産休から復帰して以前と同じように職務を行えるようになったため、報酬を元の金額に戻すことを決議した場合は、いずれも臨時改定事由による報酬改定として認められる可能性が高いと考えられます。
なお、役員報酬を変更する際は、株主総会や取締役会の議事録を適切に作成し、変更理由を明確に残しておくことも重要です。
