ブログ
マイナンバーに関する情報の第二弾です。マイナンバーの通知まであと約3ヶ月となりました。マイナンバーに関する対応や社員教育のお問い合わせをいただくことも増えてきています。
今回は、社員教育に最適な政府広報オンラインより公開されておりますビデオをご紹介いたします。是非ご活用ください。
✦マイナンバーのわかりやすいビデオが公開されています✦
政府広報サイトへのリンク
<個人向け編> 14分33秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11626.html
<事業者向け編> 20分55秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html
インターネット環境がない会議室等ではダウンロードして閲覧することも可能です。
以下のアドレスからダウンロードしてご活用ください。
<個人向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html
<事業者向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/jigyosya.html
配偶者の贈与税額控除とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続対策として行われるスキームの1つです。
当法人でも、相続対策として、よくご提案させていただきます。
難点としては、所有権移転登記に係る登録免許税、不動産取得税が発生するということです。相続税の減少額とのバランスを見て実行する必要があります。
なお、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。よって、直前の対策でも大きな効果をもたらします。
この「居住用不動産の取得」が、増改築も含まれるのか?というのが疑問でしたが、本日解決いたしました。
しっかり、相続税法基本通達に記載がありました。
21の6-4(家屋の増築) 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。
ただし、ここでは、増築であり、増改築とはなっていません。(住宅ローン控除等では、増改築とあります。)つまり、改築は対象とならないと考えられます。
税法は、奥が深いと改めて痛感しました。
さてニュースや広告等でご存知の方も多いかと存じますが、平成27年10月より国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始されます。
そこで税理士法人村上事務所ではマイナンバーに関する情報をわかりやすく定期的にお知らせいたします。
今回が第一弾となります。
✦ 住所の届出は正しく行われていますか? ✦
平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されます。
制度開始に先立って10月から皆様のお手元(住民票に記載のある住所)に『マイナンバー通知カード』が郵送されます。
お住いの市区町村に住民票を異動していない方は速やかに異動手続きを行って頂きますようお願い申し上げます。
当法人が、経営革新等認定支援機関に登録されました。
税理士法人化する前は、村上昌洋個人名で認定支援機関として登録されていましたが、法人組織となったため改めて法人名義で取得することとなりました。
数か月前より申請手続きを行っておりましたが、先日、認定通知書が経済産業局より郵送されました。
経営革新等認定支援機関を利用するメリットは下記のようなものが挙げられます。
① 信用保証協会からの保証料を引下げ
② 経営支援型セーフティネット貸付による金利引き下げ
③ 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
④ 経営改善支援
⑤ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
是非、当法人をご活用ください。