贈与の種類について

贈与の方法について、通常の贈与(暦年贈与と呼ばれる)とは別に、相続時精算課税制度というものがあります。

通常の贈与は、1年(1月1日から12月31日)の間に贈与された財産の相続税評価額から110万円を差し引いた金額により、税金を計算します。

贈与税の控除額が110万円まで、というのはご存じの方も多いのではないでしょうか。(基礎控除額といいます。)

では、相続時精算課税制度による贈与は、暦年贈与と何が違うのでしょうか?

1.相続時精算課税制度は、贈与をする方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)が限られます。
贈与者は60歳以上である親に限られ、受贈者は20歳以上で、かつ、贈与者の推定相続人である必要があります。(年齢はその年の1月1日現在の年齢です。)
但し、平成27年1月1日以後の贈与から、推定相続人でない20歳以上の孫も認められることとなりました

2.控除額は2,500万円となります(特別控除額といいます)。注意しなければいけないのが、暦年贈与と違い毎年2,500万円の控除額があるわけではなく、その贈与者から受ける贈与について全体を通して2,500万円という点です。

3.相続時精算課税制度は、税率が一律20%となります。暦年贈与の場合には、課税される金額に応じて税率が変動します。

4.贈与者が死亡したときの、贈与された財産の取り扱いが異なります。
暦年贈与であれば、相続開始前の3年以内に、相続または遺贈により財産を取得した人がその贈与者から贈与を受けた財産のみが、相続税の課税される財産に加算されます。
相続時精算課税制度は、その適用を受けた全ての財産について、相続または遺贈により財産を取得しなかった人でも贈与された財産を相続または遺贈により財産を取得したとみなして、贈与時の価額を相続税の課税される財産に加算します。

制度の名前の通り、相続時において、贈与を受けた財産にかかる税金を精算します。

この適用を受けるには、必要な書類を贈与税の申告書の提出期間内に提出する必要があり、また、度適用すると撤回ができません。

最後に、相続時精算課税制度は、2,500万円という大きな控除額が目を引きますが、その制度の適用には慎重な判断が必要となります。

最後に簡単ですが、相続時精算課税制度のメリット・デメリットの具体例を下記に掲げます。

相続時精算課税制度の対象財産については、贈与時の評価額で、相続税の課税価格に算入されます。したがって、対象財産の贈与時の評価額が相続時の評価額を上回ってしまえば結果的に損をする場合があります。

例)
贈与時の評価額>相続時の評価額の場合(株式や土地など)
贈与時の財産の評価額 5,000万円
相続時の財産の評価額 3,000万円

相続時に財産を受け取っていれば、評価額が3,000万円で済んだものが、相続時精算課税制度を選択したために、5,000万円の評価額で相続税の計算をすることとなります。逆を言えば、贈与時の評価額が相続時の評価額を下回っていれば有利となる場合があります。

しかし、将来の株価や土地の評価額がどうなるかは、予想をつけることが難しいです。

また、対象財産の贈与時の評価額が相続時の評価額を上回る場合であっても、受贈者は、その贈与を受けた不動産等から収益を受け取ることが可能であり、その金額を加味すれば、この制度による贈与をした方が有利な場合があります。

いずれにしても、一度適用すると撤回できない(暦年課税に戻せない)相続時精算課税制度の適用には慎重を要します。表面的な金額のみで判断する事は危険です。

平成27年において相続税の税法が大きく変わり、相続税対策に贈与をする方が増えてきています。贈与税申告や財産評価など、是非当事務所にご相談ください。

参考 国税庁 タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択

税理士法人村上事務所
安居孝良