相続放棄の連鎖、生命保険と相続税

11月下旬から急に寒くなりましたね。周りでも体調を崩す人が増えているような気がします。

さて先日、私どものお客様から次のようなご相談を受けました。前提として、

・ご本人は自営業だが多額の債務があり、全額を償還するのは事実上不可能。

・個人資産は無いが、推定相続人たる「子」が受取人となっている生命保険契約がある。

・私の妻は既に亡くなっており、推定相続人は「子」一人だけです。

・・という状況です

 

「自分が死んだら、子が債務を引き受けることとなるが、子が相続放棄をしたらどうなるのか?生命保険金は債権者に取られるのか?」

・・という内容でした。

ご存知の方もおられると思いますが、

・生命保険金は、「相続税法」上は一定額を超える金額について相続税の課税対象となる。

・しかし「民法」上の相続財産には該当しないため、生命保険金の受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受領することができる。そして故人の債務を負担する必要はない。

よって、上記の相談に対してはまず、

「子が相続放棄しても生命保険金は受け取れるし、そのお金を(本人の債権者に)取られる事もありませんよ。」

「でも、債務を控除できず、生命保険金の非課税規定(@500万)も使えないので、生命保険金が相続税の基礎控除を超えるならば、相続税の負担は生じますね。」

・・・が、とりあえずの回答となります。

ところがこれで問題は終わりません。民法では「相続人の順位」が定められており、この相談者の状況で「第一順位である子」が相続放棄をすると、「第二順位の相続人である直系尊属の内、故人に一番近い人:即ち」が相続人となります。

つまり相談者の債務を親が相続することになってしまいます。

もしも親に十分な資産があったとしたら、債務を承継しても資金的には困らないかもしれません。ですが将来、その親の財産を相続する相続人(兄弟姉妹や相談者の子)からすると、相続する財産が減少する結果となります。

これはこれで困ります。

ですので今回の場合、親も相続放棄をするべきでしょう。

そして本件で親が相続放棄をすると、次の相続人は祖父母となります。

祖父母が既に没している場合、「第三順位たる兄弟姉妹」が相続人となります。

債務を承継する理由は当然無いので、兄弟姉妹も相続放棄をします。(兄弟姉妹が既に没している場合、その子供(=甥姪)が相続人となるので、甥姪も相続放棄します。)

ところで相続放棄の手続きは、原則として、

「<自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、>家庭裁判所に申述書を提出」・・・する必要があるのですが、本件では、

・子は、相談者の死亡を知った時から3ヶ月以内に、

・親は、子が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、

・兄弟姉妹(及び甥姪)は、親が相続放棄をした時から3ヶ月以内に、

・・・それぞれ行うこととなりますのでご留意下さい。

 

**この様に相続放棄の検討は、「相続放棄が連鎖してゆく」事を念頭に置く必要がありますので慎重に行いましょう。

 

**今回のお話は、本来私ども税理士事務所が積極的に関与する案件ではないかもしれません。(手続は弁護士さんなどにお願いする事になるので)

ですがお客様が実際にこういった相談をまず持ち掛けるのは、私どもに対してです。

その場面で「ウチは税理士事務所なので税金しか分かりませ~ん」という事になってしまわない様に、「日々これ勉強なり」ですね。

今回は概略を説明できてホッとしました。

※気が付けばいつの間にか師走ですね.年内はあと2回更新予定です。ではまた。

文:税理士法人村上事務所 片山洋

住宅借入金特別控除は確定申告で適用を受けないと大変なことに!

今回は、住宅借入金特別控除の適用要件を満たす方が確定申告において住宅借入金特別控除の適用を受けることを失念した場合、どうなるかと言うことを書いてみます。

通常、更正の請求は、本来の確定申告期限から5年間(平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する国税については1年間)認められる制度ですが、住宅借入金特別控除については、確定申告において適用を受けなかった場合や、確定申告で適用を受けた金額を超えるような、請求を行うことはできません。ただし、税務署長に更正の嘆願書を出すことで認められるケースはありますが、法的な裏付けはなく、特段の事情がない限り請求は認められないものと考えられます。

一方で、給与所得者等で普段確定申告を行わない方は、期限後申告であっても、還付申告書については5年間さかのぼって行うことができますので、住宅借入金特別控除の適用を受ける旨を記載した上で確定申告を行ってください。

気がつけば今年も残りわずかとなってきました。今年住宅をローンで買って新居に住まれた方で住宅借入金特別控除の適用を受けることができる方は下記に必要書類を書いておきますので早目に準備して来年3月15日までに忘れないで申告しましょう。

申告書は国税庁のホームページよりダウンロード出来ます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

必要な書類など サラリーマンの方は源泉徴収票 新しい家屋に居住後の住民票の写し 金融機関等からの年末残高証明書 家屋の売買契約書または請負契約書の写し 敷地の売買契約書の写し 家屋の登記事項証明書 敷地の登記事項証明書
家屋を新築した場合
土地付家屋(マンション、建売など)を購入した場合
土地を購入した後、建物を新築した場合
中古住宅を購入した場合

 

税理士法人村上事務所

石橋 武

贈与の種類について

贈与の方法について、通常の贈与(暦年贈与と呼ばれる)とは別に、相続時精算課税制度というものがあります。

通常の贈与は、1年(1月1日から12月31日)の間に贈与された財産の相続税評価額から110万円を差し引いた金額により、税金を計算します。

贈与税の控除額が110万円まで、というのはご存じの方も多いのではないでしょうか。(基礎控除額といいます。)

では、相続時精算課税制度による贈与は、暦年贈与と何が違うのでしょうか?

1.相続時精算課税制度は、贈与をする方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)が限られます。
贈与者は60歳以上である親に限られ、受贈者は20歳以上で、かつ、贈与者の推定相続人である必要があります。(年齢はその年の1月1日現在の年齢です。)
但し、平成27年1月1日以後の贈与から、推定相続人でない20歳以上の孫も認められることとなりました

2.控除額は2,500万円となります(特別控除額といいます)。注意しなければいけないのが、暦年贈与と違い毎年2,500万円の控除額があるわけではなく、その贈与者から受ける贈与について全体を通して2,500万円という点です。

3.相続時精算課税制度は、税率が一律20%となります。暦年贈与の場合には、課税される金額に応じて税率が変動します。

4.贈与者が死亡したときの、贈与された財産の取り扱いが異なります。
暦年贈与であれば、相続開始前の3年以内に、相続または遺贈により財産を取得した人がその贈与者から贈与を受けた財産のみが、相続税の課税される財産に加算されます。
相続時精算課税制度は、その適用を受けた全ての財産について、相続または遺贈により財産を取得しなかった人でも贈与された財産を相続または遺贈により財産を取得したとみなして、贈与時の価額を相続税の課税される財産に加算します。

制度の名前の通り、相続時において、贈与を受けた財産にかかる税金を精算します。

この適用を受けるには、必要な書類を贈与税の申告書の提出期間内に提出する必要があり、また、度適用すると撤回ができません。

最後に、相続時精算課税制度は、2,500万円という大きな控除額が目を引きますが、その制度の適用には慎重な判断が必要となります。

最後に簡単ですが、相続時精算課税制度のメリット・デメリットの具体例を下記に掲げます。

相続時精算課税制度の対象財産については、贈与時の評価額で、相続税の課税価格に算入されます。したがって、対象財産の贈与時の評価額が相続時の評価額を上回ってしまえば結果的に損をする場合があります。

例)
贈与時の評価額>相続時の評価額の場合(株式や土地など)
贈与時の財産の評価額 5,000万円
相続時の財産の評価額 3,000万円

相続時に財産を受け取っていれば、評価額が3,000万円で済んだものが、相続時精算課税制度を選択したために、5,000万円の評価額で相続税の計算をすることとなります。逆を言えば、贈与時の評価額が相続時の評価額を下回っていれば有利となる場合があります。

しかし、将来の株価や土地の評価額がどうなるかは、予想をつけることが難しいです。

また、対象財産の贈与時の評価額が相続時の評価額を上回る場合であっても、受贈者は、その贈与を受けた不動産等から収益を受け取ることが可能であり、その金額を加味すれば、この制度による贈与をした方が有利な場合があります。

いずれにしても、一度適用すると撤回できない(暦年課税に戻せない)相続時精算課税制度の適用には慎重を要します。表面的な金額のみで判断する事は危険です。

平成27年において相続税の税法が大きく変わり、相続税対策に贈与をする方が増えてきています。贈与税申告や財産評価など、是非当事務所にご相談ください。

参考 国税庁 タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択

税理士法人村上事務所
安居孝良

所得税減税! マイホームについて自己資金でバリアフリーリフォームをした場合 (住宅特定改修特別税額控除)

高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者本人又はこれらの者と同居する人が、自らが所有し、かつ、居住するマイホームについて高齢者が通常の生活をするのに困らないバリアフリー仕様の基準を満たすリフォームを行ったときに使える制度です。

ご自宅について、水回りなどのリフォームをご検討中の方は、リフォーム内容を減税の適用となるように変更されるのも一つかもしれません。

工事内容についてはリフォームをお願いされる業者の方へご確認くださいませ。

  • 減税の内容
適用となるリフォーム後の居住開始年 平成26年4月1日から31年6月30日まで
(工事完了日から6ヶ月以内に居住)
控除期間 1年(工事後、居住を開始した年分のみ)
控除対象限度額 200万円
※国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額が対象
※国・地方公共団体から交付される補助金・助成金などは標準的な費用の額から控除
控除率 10%
控除限度額 20万円

※同一年中に省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を行って居住の用に供した場合には、控除額はそれぞれの改修工事の限度額(計450万円)となります(太陽光発電設備工事を併せて行ったときは550万円)

※この控除を前年以前3年以内に受けていた場合、適用を受けられません

  • 減税の適用を受ける要件
所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円以下
居住者の要件 リフォームを行う方が以下の1つに該当すること
1.    50歳以上の人(入居開始年の12月31日時点、年の途中で死   亡した場合には死亡の時)
2.    介護保険法の要介護・要支援を受けている人
3.    所得税法上の障がい者
4.    65歳以上(上記1.同様)又は上記2.・3.に該当する親族と同居を常況としている人
住宅の要件 1.    リフォームを行う人が所有し、居住する家屋
2.    リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
3.    バリアフリー後の家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であること(併用住宅の場合)
工事の要件 1.    リフォーム費用の標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超(税込)であること
2.    リフォーム費用の総額のうち、居住用部分の費用が1/2以上であること(併用住宅の場合)
3.    バリアフリーリフォームが次のいずれかに該当すること
a    通路等の拡幅
b    階段の勾配の緩和
c    浴室の改良
d    トイレの改良
e    手すりの取付
f    段差の解消
g    出入口の戸の改良
h    滑りにくい床材への取替
※工事内容の詳細は、国土交通省HP参照
その他の要件 1.     バリアフリーリフォームが「高齢者等居住改修工事等」であることについて、「増改築等工事証明書」などにより証明されていること
  • 手続

一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署へ確定申告を行います。

子供たちも独り立ちしてご夫婦お二人でのお住まいや、家が古くなってそろそろ台所や風呂などの水回りをリフォームしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

リフォームをお考えのときには、バリアフリーや省エネ・耐震などの減税や補助金・助成金・省エネ住宅ポイントなどの適用の対象となる内容を組み込まれるようなご検討をされるのも一つかと思います。

また、減税は所得税だけでなく、固定資産税(要件は多少異なります)もありますので、減税や補助金・助成金・省エネ住宅ポイントなど様々な制度をご活用いただければと思います。箕面市の税理士法人村上事務所が御相談、申告のお手伝いをさせて頂きますのでご検討ください。

リフォームの減税制度 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

税理士法人 村上事務所

村上 幸穂