経営革新等認定支援機関の認定完了

当法人が、経営革新等認定支援機関に登録されました。

税理士法人化する前は、村上昌洋個人名で認定支援機関として登録されていましたが、法人組織となったため改めて法人名義で取得することとなりました。
数か月前より申請手続きを行っておりましたが、先日、認定通知書が経済産業局より郵送されました。

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経営革新等認定支援機関を利用するメリットは下記のようなものが挙げられます。

① 信用保証協会からの保証料を引下げ

② 経営支援型セーフティネット貸付による金利引き下げ

③ 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金

④ 経営改善支援

⑤ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

是非、当法人をご活用ください。

毎月恒例の事務所全体研修!!

毎年の税制改正に加え国税庁の通達改正など、
税務を取り巻く環境の変化は目まぐるしいものがあります。
税理士業務を行ううえで、これらを理解しなければ、
お客様の信頼や期待に充分応えられません。

税理士法では、
「税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、
その資質の向上を図るように努めなければならない」(39条の2)と
定められています。
現在は努力義務で、税理士会からは年間36時間の研修を受けるようにと
指導があります。

当法人では、税理士は当然のこと、事務所全体のレベルUPを図るために
毎月事務所全体の研修会を開いています。
税制改正、節税スキーム研修、税務調査で注意すべき事項、決算書作成の
注意点などその内容は多岐にわたります。

下記がその風景です

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本日の研修内容は、H27年度税制改正でした。
大変勉強になりました。

 

富士ゼロックス複合機!!念願の導入

昨日、富士ゼロックスの複合機を導入いたしました。
非常に優れもので、作業効率を格段にUPさせることが出来そうです。

1年程前に、事務所のペーパーレス化を図る目的で、
①ドキュワークス
②マルチモニター
を導入しました。

しかし、以前の複合機は、R社とM社のもので、
ドキュワークスとの連携にどうしてもひと手間必要でした。

今回導入した富士ゼロックスの複合機は、同じメーカーのため、
直接 ドキュワークス文書化することが出来ます。

現在、試行錯誤中です。 またご報告します。

メールに添付されたファイルをPCに保存する方法です

さて大阪も梅雨入りして蒸し暑くなってきますね~

日本年金機構で年金情報の漏えい事件が発生し、世間を騒がせていますね。
一部報道によれば、メールの添付ファイルがウィルスに感染していて、
それを直接(クリックして)開いたら、PCが感染した。」

・・という、お話の様です。

とは言え、メールの送信元が信頼できる相手先だったりすると、「ウッカリ」
が有り得るのも否定できません。

そこで今回は、基本的な「メールに添付されたファイルをPCに保存する
方法」について、おさらいしようと思います。

「こんなん当たり前や!」、「今更何を・・?」というご指摘が今にも聞こえてきそうですが、PCセキュリティの基本の1つですので、ご覧頂けると幸いです。

20150604メールに添付されたファイルを開く手順2-120150604メールに添付されたファイルを開く手順2-2

 

では。

生産性向上設備投資促進税制について

「生産性向上設備投資促進税制」という優遇措置が昨年施行されました。

一定要件を満たせば、100%償却可能!! 今までに類を見ない大胆な税制です。

その内容は、まず大きく2つに分かれています。

□ A類型(先端設備) ・・・ 最新モデルであることなど一定要件を満たすものもであるという証明書を工業会(メーカー経由で依頼)に発行してもらう。これだけです。その他、対象となる設備が限定されていること、取得価額要件があるなどその他の要件もありますが、容易に優遇措置を受けることが可能です。

□ B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備) ・・・ こちらは、対象となる設備(車両を除く)が制限されておらず、幅広い使い方が可能です。建物を100%償却ということも夢ではありません。ただし、A類型に比べ手続きが煩雑になります。投資計画案を作成(設備投資に対し、15%〔中小企業者等にあっては5%以上〕の年平均の投資利益率があることが条件)し、税理士または公認会計士の確認を受け、さらに、経済産業局に確認書発行の依頼をします。この手続きは設備の引渡しを受けるまでに行う必要があります。購入してからではこの制度は適用できません。

例えば、B類型は、下記のような場合に検討する余地があると考えられます。

◇最新設備ではないのでA類型の要件に該当せずで証明書が工業会から出ない場合。

◇オーダーメイドの設備であるため、旧モデルとの比較ができず、工業会がその証明書を出すことができない場合。

◇A類型では対象になっていない設備であるが、B類型では対象設備に入る場合。

当法人では、正に上記のような事情のため、A類型が無理だった顧問先様に、B類型での適用のご提案と投資計画案の作成サポートを行いました。

現在のところ、申請したすべてにつき経済産業局からの確認書を頂いています。

生産性向上設備投資促進税制のご相談は当法人にお任せ下さい。