連年贈与について

連年贈与に気をつけて下さい。

連年贈与を行うと、税務署より、定期金に関する権利と誤って認定され、
多額な贈与税がかかることがあります。

連年贈与とは、毎年贈与を繰り返し行うことです。

毎年、基礎控除(110万円)以下の贈与を受けた場合、本来贈与税は課せられませんが、贈与税が課せられる場合があります。

どのような場合かと言いますと!

例えば、親から毎年10年間にわたって100万円ずつ贈与を受ける場合。
この事が、贈与者と受贈者との間であらかじめ約束されていた場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなくて、約束した年に一度に贈与を受けたもの(定期金に関する権利)として贈与税がかかります。

定期金に関する権利とは、「定期金給付契約によりある期間にわたって、金銭等の給付を受ける権利」です。 身近な例としては、65歳から一定期間(10年とか終身とか)にわたり受け取る個人年金契約があります。

あらぬ誤解を受けないために、毎年同じ日に同じ金額の振替(贈与)などは避けましょう。
また、心の中で毎年贈与する予定であったとしても、その贈与の意思は、その年に良いことがあれば多く、嫌なことがあれば少なく、あるいは贈与しないというようにその都度変化するのが一般的です。その時々の心情に左右される部分も大いにありますので、毎年その都度贈与契約書等で贈与日、金額を決めて、その決めた日にその金額を振替(贈与)しましょう。

もちろん、贈与契約は口頭でも可能ではありますが、贈与契約書を作ることは、相続が起こった際にも、過去に贈与が完了しているという一つの証拠にもなりますので、作成されることをおススメします。

税理士法人 村上事務所
田辺 清之

経営改善サポート保証について

■ 「経営改善サポート保証」とは?

「中小企業再生支援協議会」の指導または助言を受けて
作成した事業再生の計画等に従って
事業再生をおこなう中小企業者の資金調達を支援する制度です。

■ 「保証限度額」は以下の通り

2億8,000万円
(一般の普通保証、無担保保証とは別枠)

■ 「保証割合」は以下の通り

責任共有保証(80%保証)
※ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、
例外的に100%保証。

■ 対象となる要件は?

<事業者の要件>
□ 中小企業もしくは小規模事業者であること
□ 計画に従って事業再生に取組むこと
□ 金融機関に対して計画実行の状況報告をおこなうこと

<計画の要件>
□ 債権者間の合意が取れていること
□ 申込人の経営に係る現状・課題と改善策が含まれていること
□ 計画達成に向けた具体的な行動計画が記載されていること

経営改善サポート保証に関するご質問等はお気軽に当事務所までお問合せください。

マイナンバーに関する情報 その2

マイナンバーに関する情報の第二弾です。マイナンバーの通知まであと約3ヶ月となりました。マイナンバーに関する対応や社員教育のお問い合わせをいただくことも増えてきています。

今回は、社員教育に最適な政府広報オンラインより公開されておりますビデオをご紹介いたします。是非ご活用ください。

✦マイナンバーのわかりやすいビデオが公開されています✦

政府広報サイトへのリンク
<個人向け編> 14分33秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11626.html
<事業者向け編> 20分55秒
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html

インターネット環境がない会議室等ではダウンロードして閲覧することも可能です。
以下のアドレスからダウンロードしてご活用ください。

<個人向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html

<事業者向け編ダウンロードページ>
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/jigyosya.html

お客様へのお知らせ2回目

配偶者の贈与税額控除

配偶者の贈与税額控除とは?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

相続対策として行われるスキームの1つです。

当法人でも、相続対策として、よくご提案させていただきます。

難点としては、所有権移転登記に係る登録免許税、不動産取得税が発生するということです。相続税の減少額とのバランスを見て実行する必要があります。

なお、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。よって、直前の対策でも大きな効果をもたらします。

この「居住用不動産の取得」が、増改築も含まれるのか?というのが疑問でしたが、本日解決いたしました。

しっかり、相続税法基本通達に記載がありました。

21の6-4(家屋の増築) 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。

ただし、ここでは、増築であり、増改築とはなっていません。(住宅ローン控除等では、増改築とあります。)つまり、改築は対象とならないと考えられます。

税法は、奥が深いと改めて痛感しました。