カーポートの耐用年数の短縮

店舗や事務所などの駐車場に設置されている屋根付きの「カーポート(簡易車庫)」。このカーポートを減価償却する際、耐用年数は何年になるのでしょうか。

カーポート等の減価償却資産が、利用可能な年数を耐用年数といいます。耐用年数は法令上で定められており、国税庁ホームページの耐用年数表で確認できます。

 


カーポートの耐用年数はどのくらい?

耐用年数表に「カーポート」という名称では、耐用年数は掲載されていません。
カーポートの場合、その構造等に基づき、「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」の「その他のもの」に該当し、45年の耐用年数を使用することになりますが、カーポートの耐用年数としては、長いのではないでしょうか。

 


耐用年数の短縮制度とは

減価償却資産の耐用年数は、標準的な資産を対象に、通常の使用条件で利用できる期間を基に定められていますが、その耐用年数で減価償却費を計算したのでは実態に合わないこともあります。


このため、資産の使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いこと(おおむね10%以上短くなること)などの一定要件を満たせば、実際の使用可能期間に基づく年数で減価償却できる「耐用年数の短縮制度」があります。
税務署に「耐用年数の短縮の承認申請書」等を提出すれば、減価償却設備の耐用年数を短縮できますので、その分、年間の損金計上可能額が増えることになります。

 


耐用年数45年から15年に短縮

物理的にカーポートを使用できる期間は「45年」よりかなり短いことが考えられますので、耐用年数の短縮制度を利用することで、構造が近い「露天式立体駐車設備」と同じ「15年」の耐用年数に短縮が認められることもあります。


または、税務署長の確認を受け、類似の特掲されている耐用年数を採用する方式により「15年」の耐用年数を適用することも認められているようです。


耐用年数が短縮できると早期の償却が可能となります。
該当しそうな固定資産がある場合にはご検討ください。