助成金等の受領と消費税の返還

助成金等とは、一定の条件を満たすことで国や自治体から事業者へ支給される資金です。
融資とは異なり、返済の必要がないため、企業活動にはとても有益な制度です。
雇用関係の助成金や、研究開発型の補助金などがあり、条件を満たしていれば複数の助成金等を利用することも可能です。

 


助成金等には消費税分の返還が必要になることがあります

助成金等の支給額には消費税は課されませんが、その助成金等を受領して行う固定資産等の購入は「課税」取引となり、その消費税の返還が必要になることがあります。

助成金等の中には、消費税相当額を含めて支給されるものがあり、こうしたタイプの助成金等を受領した際は、消費税の確定申告後、その助成金等を支給してくれた自治体等へ消費税相当額の返還をしなければなりません。

 

例えば、
助成金110万円全額で機械を購入した場合、110万円のうち10万円は消費税に該当します。
この機械を購入する際に支払った消費税10万円は会社が税務署へ消費税を納める際に差し引いて納税となるため、実質会社としての消費税負担は生じないことになります。
対して助成金として受領した110万円については消費税が課されないため、消費税の納税を行う必要がありません。
これでは国や自治体などから、10万円分の消費税の還付を受けたことと同義になってしまいます。
よって、助成金として受領した110万円のうち、消費税分にあたる10万円を返還する必要があるのです。

 


返還する消費税の税務処理について

●仕入控除税額が確定するのが消費税の確定申告時である

●法人税の取扱いで、前期の取引に係る損失が当期に生じた場合、前期に遡っての修正は不要とされている(法基2-2-16)

上記により、仮に消費税の返還が必要な助成金等を受領した場合であっても、その助成金等を受領した事業年度での特段の処理は不要となっています。

 

先ほどの例でいうと、

①助成金等を受領した事業年度では、助成金110万円の全額を雑収入として収益計上する

②翌事業年度で消費税10万円を自治体等への返還し、雑損失として処理する

 

消費税の返還が必要な助成金等に該当するか否かは、その助成金等の交付要綱等で確認することが必要です。
また、返還時の手続について、例えば、医療法人向けの緊急包括支援交付金(医療分)の場合、返還する消費税額等を記入した報告書の提出を求める自治体もあります。