新型コロナウイルスの影響で、固定資産を稼働停止した際の減価償却

工場の機械や飲食店舗内の厨房設備など、事業用資産であっても、稼働休止しているものは、税務上減価償却資産には該当しないため、原則として、償却費を損金として計上することができません。

しかし、新型コロナウイルスの影響で、製造ラインを停止するなどして機械の稼働を休止する場合や店舗等の閉鎖があった場合、維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却資産に該当し、償却費を損金計上することができます。

 


いつでも稼働できるような状態に保つことがポイント

休止期間中に必要な維持補修を行っており、いつでも稼動し得る状態にあるものは、例外的に減価償却資産に該当するとされています。

この取扱いは、稼働休止期間がごく短期間である資産について、強いて償却を中断させるまでもないという配慮に基づくものです。

コロナ禍において、平時のように事業として使用することができない機械等について、メンテナンス・補修がされており、生産が開始されたときにいつでも稼働できるような状態に保たれていれば、通常どおり、償却費を損金計上することができます。

 


資産に対する「必要な維持補修」とは

この取扱いの「必要な維持補修」とは、要件ではなく、事業供用に必要な判断要素という意味合いで示されています。
例えば、事業用資産のなかには、電源を入れればすぐに使える照明器具やパソコンなどのように、維持補修が不要なものありますが、このような資産は 維持補修をしなくても直ちに事業供用できる状態にあると言えることから、償却費の損金算入が認められます。
 
また、飲食店等のような店舗における事業用資産の場合、厨房設備が正常に動くようこまめに通電させる、業務用エアコンに不具合がないよう定期的に試運転する、といった行為が「必要な維持補修」に当たると言えるようです。

 

民泊の損失と内部通算

新型コロナウイルス感染症の影響で訪日外国人が減少したこと等により、副業として民泊を行う人に損失が出た場合、その損失は雑所得内であれば内部通算ができます。

 


民泊で得る所得は原則「雑所得」

自分が住んでいる住宅を利用し、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)を行うことによる所得は、原則として雑所得に区分されます。
民泊事業は単なる部屋の貸付ではなく寝具等の貸付やクリーニング、室内清掃や観光案内などのサービス提供も含まれているため、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

 

■国税庁「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf

 


雑所得とは

雑所得とは、以下の9つの所得に当てはまらないものをいいます。

利子所得 預貯金や公社債の利子
配当所得 株式配当金、投資信託の収益分配金
不動産所得 マンションやアパートの家賃収入
事業所得 農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業などから生じた所得
給与所得 会社員やアルバイトが勤め先から受け取る給与やボーナス、賃金
退職所得 退職によって勤務先から受け取る退職金
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを譲渡することによって生ずる所得
一時所得 懸賞金、競馬などの払戻金、拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得

 

具体的な雑所得の例として

●公的年金等
●非営業用貸金の利子
●副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得)

などが該当します。

 

【民泊はシェアリングエコノミー】
民泊事業は一般的にはシェアリングエコノミーの一形態であり、遊休資産の活用と考えられることから、副業の一形態と考えられています。

 

また、雑所得の特徴として
●青色申告特別控除などの各種特典が無いこと
●利益・黒字の場合には税金が課される
●損失・赤字の場合は他の所得と通算できず単に切り捨てられる

などがあります。

 


雑所得内なら内部通算が可能

雑所得は他の所得区分との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算は可能です。
例えば、原稿執筆による副業収入(=雑所得)があるサラリーマンなら、同様に副業として行う民泊で損失が出た場合、相殺して所得を減らすことができます。

 

なお、不動産賃貸業を営む人が、契約期間の満了等により賃貸契約が終了した不動産を利用して一時的に民泊を行った場合や、民泊のみの所得で生計を立てているなど、その事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合に係る所得は、それぞれ不動産所得、事業所得に当たるため、他の所得との損益通算の対象となります。

 

固定資産税減免特例と宥恕規定

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、売上が減少している中小企業者等に対して、「固定資産税・都市計画税の減免措置」が設けられています。
原則として、申告期限までに必要書類を提出する必要がありますが、期限経過後の扱いとして宥恕規定も置かれています。

 


固定資産税・都市計画税の減免措置とは

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

【減免対象】

※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
■事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
■事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 1/2
【申告期限】

2021年1月31日までとされていますが、同日は日曜日に当たるため、翌日の2021年2月1日が申告期限となっています。

 


宥恕規定について

申告期限経過後の申告について、必要書類の提出先となる各自治体の市町村長が、「やむを得ない理由がある」と認めたときは、例外的に、期限経過後の提出であっても特例を適用することができるとしています。

 

「やむを得ない理由」とは、例えば
・必要書類の手続をしている人が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった
・新型コロナウイルス感染症の影響で会社が休業状態になってしまった
等のケースが想定されます。

 

ただし、このようなケースの認否については、各自治体の市町村長の判断に委ねられます。
大前提として、申告期限の遵守が基本であることを忘れずに、申告期限に間に合うように計画的に手続きを行いましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響による損失と繰戻し還付制度

新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した際に、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。

 


災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは

災害のあった日から1年以内に終了する各事業年度または半年以内に終了する中間期間において、災害損失欠損金が発生した場合、その年度の開始の日の前1年以内(青色申告法人は前2年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する部分に関して還付請求できる制度です。

 


災害損失欠損金の範囲

災害損失欠損金に該当する例

・飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・生鮮食品やパンなどの販売に際し、商品の保護に用いるショーケース、ビニール製カーテン、パーテーション等の購入費用
・貸衣装等の衛生管理に用いる衣装カバーの購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

災害損失欠損金に該当しない例

・客足が減少したことによる売上げ減少額
・休業期間中に支払う人件費
・イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

 

■国税庁FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

 


留意点

災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額が対象となりますので、外出自粛の要請等があったことによる店舗の売上げの減少額などは除外されます。

また、業界団体等のガイドラインに沿った必要な支出であること、利用者の感染が確認された場合には廃棄処分するというルールがあることなど、各資産に係る被害拡大を防止するための支出であると客観的に示す必要があります。

 

形式上の貸倒れと備忘価額

新型コロナウイルス感染症の影響による取引先の倒産や取引停止等が増えることが予想され、売掛金等の回収ができるか不安な企業も多いかと思います。
取引先が一定の状況に陥ったことで売掛金等が回収できなくなった場合に、税務上、貸倒損失を計上できる基準があります。
その一つに、形式上の貸倒れがあります。

 


形式上の貸倒れとは

貸付金等を除く売掛債権が対象で、下記のいずれかの条件に当てはまれば、形式上の貸倒れと認定されます。


・継続的な取引を行っていた取引先の資産状況等の悪化で取引が停止し、1年以上経過している
・支払いを求めたにもかかわらず弁済がなく、売掛金の総額が取り立て費用に満たない

 

形式上の貸倒れの場合、「備忘価額」を設定することで、貸倒損失を計上できます。
なお、この基準は、継続的に取引を行っていた場合にしか適用されません。単発取引の場合には使えないため、注意が必要です。

 


形式上の貸倒れの状況になったときの仕訳例

取引先Aに対する売掛金が10万円で備忘価額を1円に設定した場合

貸倒損失 99,999円 / 売掛金 99,999円

 

その後「事実上の貸倒れ」になったときの仕訳は下記のようになります

 

貸倒損失 1円 / 売掛金 1円
 
 

備忘価額を設定するのはなぜ?

形式上の貸倒れは、あくまで「形式上」であり、現実的に貸倒れる確率は極めて高いわけですが、回収できる確率が0%ではないという考え方もあります。
そこで、備忘価額を設定することで、売掛金等がまだ存在していることを示しておくためといわれています。
設定された備忘価額は、その後「事実上の貸倒れ」の状況となったときに消すことができます。

 

■事実上の貸倒れとは
取引先の破産、死亡などにより、売掛金の全額が回収できないことが明らかであるとき、事実上の貸倒れが認定され、全額が貸倒損失として計上できます。