インボイス登録番号の収集と管理

2023年10月1日からスタートするインボイス制度に向け、取引先の登録番号の収集や管理等を進めている企業もあるのではないでしょうか。
登録番号を収集するには、
・取引先のホームページに登録番号が掲載されているか確認する
・取引先に直接確認する
・取引先の法人番号から確認する
・業界団体が作成したデータを活用する

等の方法があります。

 


法人番号と公表サイトを活用して確認

法人の場合、インボイス登録番号は「T+法人番号」で構成されているので、法人番号公表サイトで取引先の法人番号を確認できれば、登録番号を確認することは可能です。
適格請求書発行事業者公表サイトで、取引先が実際にインボイス登録されているか確認してみると良いでしょう。

 

■国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

■国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

※適格請求書発行事業者公表サイトは、手元にある登録番号が有効かどうかを確認することが目的なので、当該サイトを利用して番号を収集するのは難しいです。

 


業界団体が提供しているデータを活用

加工食品卸売業が加盟する業界団体である一般社団法人日本加工食品卸協会では、インボイス制度開始に向け、「適格請求書発行事業者登録番号台帳」を作成し公表しています。
会員以外でもデータをダウンロードすることができますので、これを参考にするのも良いでしょう。

 

■一般社団法人日本加工食品卸協会
http://nsk.c.ooco.jp/

手形交換所から電子交換所へ

2022年11月4日より、紙の手形・小切手の交換業務を担ってきた全国各地の手形交換所が廃止され、代わりに電子交換所がスタートしました。
紙の手形・小切手は引き続き利用可能で、手続方法や印紙税の課税関係に変わりはありません。

 


手形交換所と電子交換所の違い

これまでは紙の手形を実際に搬送していましたが、電子交換所では原則すべての手形・小切手を電子データ化して交換します。

 

■手形交換所
紙の手形や小切手が金融機関に持ち込まれた場合、各地の手形交換所を経由して人手により搬送され、支払金融機関との手形交換を行ってきました。

 

■電子交換所
各金融機関に持ち込まれた紙の手形等をスキャンした画像データを、電子交換所を通じて送受信します。

 

利用者側の手続き方法はほぼ変わらず、紙の手形・小切手を利用できますが、金融機関によっては手形等の様式や手数料等が変更されることもあります。

注意点として、手形等の記入時に金額欄への捺印や券面へのメモ書きが禁止されます。
なお、手形の裏書は券面へのメモ書きに当たらないとのことで、引き続き利用が可能です。

 


手形に代わる新しい決済手段、電子記録債権「でんさい」とは

紙の手形を電子データ化した金銭債権とは別に、「電子記録債権(でんさい)」があります。


電子記録債権とは、そもそも紙を使わず、パソコンなどで記録原簿に電子記録することにより発生・譲渡等が行われる金銭債権のことです。
ペーパーレスなので、紙の手形の取り扱いにおいて発生する交付・保管コストや紛失・盗難リスクなどがなく、分割譲渡が可能などのメリット
があります。
紙の手形の問題点をクリアした金銭債権として、利用が広まりつつあります。

 

経済産業省では、企業間の支払いに使う紙の約束手形について、2026年までに廃止することが検討されるなど、電子化が進められています。

テレワークにおける交通費の取り扱い

新型コロナウイルスの影響や、働き方の多様化を推進する観点から、テレワークを導入する企業も多いのではないでしょうか。
そして、テレワーク導入にあたり、これまで給与として支給していた通勤手当を廃止し、出社時にかかった交通費を実費精算に切り替えているケースもあるかと思います。


テレワークの従業員の交通費について、一時的に出社する際の電車代等が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するか否かは、労働契約上の労務の提供地によって異なってきます。

 

 


社会保険の報酬について

社会保険料は、1か月に支給された「報酬」を一定の幅(等級)で区分された標準報酬月額によって決まります。


ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るもので、原則出社の従業員に支給する定期代やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれます。


一方で、出張旅費などは、本来事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償的なものであり、労働の対償ではないため、報酬には含まれません。
 

■標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 


交通費の取り扱いは、労働契約上の労務の提供地によって異なる

原則テレワークをする従業員が、一時的な出社で支出した電車代等は、労働契約上の労務の提供地が、事業所か自宅かによって「報酬」の該当性が異なります。


【事業所の場合】
自宅から事業所に出社するためにかかった電車代などの費用は、原則として通勤手当として「報酬」に含まれます


【自宅の場合】
業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかった費用を会社が負担した場合、出張旅費と同様、原則として実費弁償と認められ、「報酬」には含まれません


テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の労働契約上の労務の提供地を見直すことが求められます。
また、テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる等の固定的賃金に関する変動があった場合には、社会保険の随時改定の対象となります。

本社移転のご挨拶

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社は業務拡大、従業員数の増加に伴い、本社を移転することとなりました。

これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心からお礼申し上げます。

従業員一同一層業務に精進いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

【新住所】

〒562-0003 大阪府箕面市西小路三丁目二番十二号

【電話番号】

072-721-0075

【FAX番号】

072-721-5211

【業務開始日】

令和4年8月17日(水曜日)

企業版ふるさと納税(人材派遣型)について

国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、最大で寄附額の9割が軽減される「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」。
軽減される税額には、一定の人件費相当額を含めることもできます。

 

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税とは、「地方創生応援税制」といい、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄附を行った場合に、法人税等から税額控除する制度です。
2016年に創設され、2020年4月の税制改正により、寄附額の最大約6割であった税額軽減が、約9割に増加し、企業の実質負担が1割まで圧縮されました。

 

そして、同年10月には、地方創生のさらなる充実・強化を図る目的で、企業版ふるさと納税の“人材派遣型”が創設されました。

なお、税額控除の特例措置の適用期間は、令和6年度末までとなっています。

 


企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは

企業版ふるさと納税(人材派遣型)は、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材を地方公共団体等へ派遣することで活用できます。

地方公共団体の職員として任用される場合か、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合に適用されます。

人材派遣型の対象となる人材については、年齢やキャリアなどの要件は法令等で規定されておらず、企業と地方公共団体との間で、地方公共団体等の職員等として地方創生プロジェクトに従事することが合意されれば、企業が負担する人件費相当額を寄附とみなすことができます。

 

例えば、企業が事業費として1,000万円を地方公共団体のプロジェクトに寄附し、その実施を支援するために従業員(年収500万円)を派遣した場合、人件費相当額を含む事業費への寄附が計1,500万円となることから、最大で約9割に当たる約1,350万円の税額控除等が可能となります。

企業版ふるさと納税(人材派遣型)のメリット
・寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣人材が参画し、企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなる

・人材育成の機会として活用することができる