テレワークにおける交通費の取り扱い

新型コロナウイルスの影響や、働き方の多様化を推進する観点から、テレワークを導入する企業も多いのではないでしょうか。
そして、テレワーク導入にあたり、これまで給与として支給していた通勤手当を廃止し、出社時にかかった交通費を実費精算に切り替えているケースもあるかと思います。


テレワークの従業員の交通費について、一時的に出社する際の電車代等が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するか否かは、労働契約上の労務の提供地によって異なってきます。

 

 


社会保険の報酬について

社会保険料は、1か月に支給された「報酬」を一定の幅(等級)で区分された標準報酬月額によって決まります。


ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るもので、原則出社の従業員に支給する定期代やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれます。


一方で、出張旅費などは、本来事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償的なものであり、労働の対償ではないため、報酬には含まれません。
 

■標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 


交通費の取り扱いは、労働契約上の労務の提供地によって異なる

原則テレワークをする従業員が、一時的な出社で支出した電車代等は、労働契約上の労務の提供地が、事業所か自宅かによって「報酬」の該当性が異なります。


【事業所の場合】
自宅から事業所に出社するためにかかった電車代などの費用は、原則として通勤手当として「報酬」に含まれます


【自宅の場合】
業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかった費用を会社が負担した場合、出張旅費と同様、原則として実費弁償と認められ、「報酬」には含まれません


テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の労働契約上の労務の提供地を見直すことが求められます。
また、テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる等の固定的賃金に関する変動があった場合には、社会保険の随時改定の対象となります。

本社移転のご挨拶

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社は業務拡大、従業員数の増加に伴い、本社を移転することとなりました。

これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心からお礼申し上げます。

従業員一同一層業務に精進いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

【新住所】

〒562-0003 大阪府箕面市西小路三丁目二番十二号

【電話番号】

072-721-0075

【FAX番号】

072-721-5211

【業務開始日】

令和4年8月17日(水曜日)

企業版ふるさと納税(人材派遣型)について

国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、最大で寄附額の9割が軽減される「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」。
軽減される税額には、一定の人件費相当額を含めることもできます。

 

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税とは、「地方創生応援税制」といい、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄附を行った場合に、法人税等から税額控除する制度です。
2016年に創設され、2020年4月の税制改正により、寄附額の最大約6割であった税額軽減が、約9割に増加し、企業の実質負担が1割まで圧縮されました。

 

そして、同年10月には、地方創生のさらなる充実・強化を図る目的で、企業版ふるさと納税の“人材派遣型”が創設されました。

なお、税額控除の特例措置の適用期間は、令和6年度末までとなっています。

 


企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは

企業版ふるさと納税(人材派遣型)は、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材を地方公共団体等へ派遣することで活用できます。

地方公共団体の職員として任用される場合か、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合に適用されます。

人材派遣型の対象となる人材については、年齢やキャリアなどの要件は法令等で規定されておらず、企業と地方公共団体との間で、地方公共団体等の職員等として地方創生プロジェクトに従事することが合意されれば、企業が負担する人件費相当額を寄附とみなすことができます。

 

例えば、企業が事業費として1,000万円を地方公共団体のプロジェクトに寄附し、その実施を支援するために従業員(年収500万円)を派遣した場合、人件費相当額を含む事業費への寄附が計1,500万円となることから、最大で約9割に当たる約1,350万円の税額控除等が可能となります。

企業版ふるさと納税(人材派遣型)のメリット
・寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣人材が参画し、企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなる

・人材育成の機会として活用することができる

インボイス事業者公表サイトでの個人事業者の公表事項について

令和5年10月のインボイス制度導入まで1年半を切りました。
インボイスを発行できる適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録件数は未だ多くないようですが、適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録された事業者を検索することができます。

 


適格請求書発行事業者公表サイトとは

インボイス制度が開始される令和5年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)を確認するためのサイトです。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 


適格請求書発行事業者公表サイトでの公表事項について

適格請求書発行事業者公表サイトでは、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表しています。
公表内容は、法人と個人事業者で異なります。
 

■法人
・登録番号
・登録年月日
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地
 

■個人事業者
・登録番号
・登録年月日
・氏名
 

上記のように、個人事業者の公表事項には、主たる屋号や主たる事務所の所在地は含まれていません。
氏名、登録年月日、登録番号のみとなりますが、例えば同姓同名の個人事業主がいた場合、混乱する可能性もあります。
また、取引先と屋号で取引している場合、屋号を公表している方が確認しやすいということもあります。


そこで、個人事業者が屋号や主たる事務所の所在地の追加公表を希望する場合、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
インボイスの登録申請書と同時に提出した場合は、最初から追加された状態で公表されます。

 


買手側の帳簿記載名は公表サイト上に合わせる必要はなし

インボイスの交付を受けた者(買手)が、仕入税額控除の適用を受けるため、保存すべき帳簿に記載する「売手の氏名又は主たる屋号」は、売手が個人事業者の場合、公表サイト上の記載に合わせる必要はないとのことです。
 

例えば、公表サイトでは、売手の氏名のみの公表(主たる屋号が公表されていない)のみで、交付されたインボイスには主たる屋号のみが記載されていた場合、帳簿には氏名又は主たる屋号のいずれか一方を記載すればよいとされています。

事業復活支援金の収益計上時期の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少する中小法人・個人事業者向けに、中小企業庁が申請を受け付けている「事業復活支援金」の期限は、2022年5月31日までとなっています。
最大250万円が支給される「事業復活支援金」ですが、その収益計上時期は、支給決定日の属する事業年度となっています。

 


収益計上時期の基本的な考え方

原則として、国や地方公共団体から交付される補助金や助成金等はその交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、その補助金や助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
ただし、その補助金や助成金等に経費補填の性質がある場合、取り扱いが異なってきます。

経費補填の性質について
あらかじめ所定の手続きを経て経費が支出される場合(例:雇用調整助成金など)は、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています。

「事業復活支援金」の利益計上時期は、経費補填の性質がないため、原則通り、支給決定日の属する事業年度となっています。

 


支給決定日について

事業復活支援金では、交付の際に送付される給付通知書に“支給決定日”の記載がないため、“支給決定日”は、状況に合わせて合理的に判断していくことになります。
 

■入金前に給付通知書が届いた場合
入金前に給付通知書が申請事業者に到着した場合、少なくとも到着日前までに事務局による支給決定は行われたと考えられることから、通知書の到着日を支給決定日として扱うことになるようです。
 

■入金後に給付通知書が届いた場合
給付通知書の到着より先に入金があった場合、少なくとも入金日前までには支給決定が行われたと考えられることから、入金日を支給決定日として扱ってよいとのことです。
 

なお、事業復活支援金は、個人事業者も申請できます。
所得区分は事業所得等とされ、収入計上時期は法人税と同様に“支給決定日”の属する年となっています。