国庫補助金等の用途と圧縮記帳

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国等による補助金等の新設や類型の拡充がされ、補助金等を申請した事業者も多いのではないでしょうか。
国や地方公共団体から交付される補助金等のうち、交付の目的と実際の用途の両方が「固定資産の取得または改良」のとき、法人税法上、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けることができます。

 


圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度です。
一定要件を満たす資産の取得があった場合、その政策的背景から、課税することが適当でないものについて圧縮損を計上し、課税所得を相殺する方法で、その年の税負担を減らす効果があります。

 

例えば、機械装置等の購入費として、国から補助金が給付されます。
補助金収入は法人税上益金となりますから、課税所得が発生します。
しかし、せっかく補助金の給付があったのに、初年度の税金の負担が大きいために、資金不足になってしまっては、補助金の目的が失われてしまいます。
そこで、そのような状況に陥ることのないように、圧縮記帳が設けられました。

 

圧縮記帳の経理方法としましては、2つの方法がございます。
1つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、収益金と相殺する方法です。
2つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、確定決算又は決算確定日までに剰余金処分により圧縮積立金を積み立てる方法があります。


圧縮記帳は、あくまで税金を単年で納付することがなくなるだけで、免除されるわけではありません。
圧縮記帳は課税関係を将来に繰り延べる制度で、トータルの課税所得は変わらず、節税ではなく税負担を均質にする処理となります。

 


補助金等の用途について

固定資産の取得等に充てる目的の国庫補助金等には、次のようなものがあります。

 

■IT導入補助金
生産性向上に資するITツールの導入支援

 

■ものづくり・商業・サービス補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援

 

■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓・生産性向上を支援

 

■事業再構築補助金
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を支援

 

ただし、特定の収益減少の補てんを目的に交付されるものを、固定資産の取得等に充てた場合や、固定資産の取得目的で交付されたものを、固定資産の取得等以外の経費補てんに充てた場合も、圧縮記帳の適用を受けることができません。

例えば、「事業再構築補助金」の補助対象経費には、機械装置等の購入費のほか、税理士等へのコンサルティング費用などが含まれますが、同補助金をコンサルティング費用のみに充てた場合は圧縮記帳の適用が受けられません。

ちなみに、補助金等の中には、交付業務を国等が事務局等に委託しており、国等からの交付が間接的に行われるケースが増えてきています。
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、原則、国等から直接交付されるものでなければなりませんが、間接交付であっても、実質的に直接交付と認められれば、国庫補助金等に該当します。