電子取引の交付側の保存義務について

令和4年1月1日から改正電子帳簿保存法がスタートしましたが、メール等の電子取引に係る取引情報の電子データは、令和4年度改正の宥恕措置により、令和5年12月31日までの2年間は、申請せずに書面での保存も認められます。
令和6年1月1日からは書面保存が認められないため、事業者はそれまでに電子取引の電子データ保存の対応を準備しておく必要があります。
また、受領側だけでなく、交付側にもその保存義務が課されます。
たとえ押印した請求書等の紙を自社の控え用として保存していても、それをPDF等データに変換して、取引先に送信している場合には、そのPDF等データを保存する必要があります。

 


電子取引における取引情報とは

電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」とされており、「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書…その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」とされています。
よって、受領した書類だけでなく、交付する書類に記載される事項も取引情報に含まれますので、電子取引で取引情報に係る電子データを受け取る側(受領した電子データ)だけでなく、交付する側(交付した電子データ)にも保存の義務が課せられています。

 


取引情報に係る電子データとは

保存対象となる取引情報に係る電子データとは、簡単にいうと、「紙でやりとりしていた際に保存が必要な情報が含まれる電子データ」とされています。
具体的には、請求書、領収書、契約書などの電子データが該当します。
また、メール本文に請求書等の記載事項が記されている場合は、メール自体が保存対象となります。
 

ExcelやWordなどのソフトで作成した請求書、領収書、契約書等を印刷し押印した後に、PDF等にして取引先にメール送信することもあるかと思います。
この場合、メール等で取引情報をデータ送信しているため、「電子取引」に該当し、PDF等の保存が必要となりますが、PDF化前の印刷した紙については、保存義務はありません。

コロナ禍により一時帰国した海外赴任者の給与の取扱いについて

新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響で、日本に一時帰国している海外子会社社員の非居住者が、赴任地国へ戻れず、日本滞在日数が183日、さらには1年を超えてしまう事態もあるのではないでしょうか。

日本滞在日数が183日を超え「短期滞在者免税」の対象外になると、給与のうち日本勤務分が日本での課税対象になります。
また、日本滞在日数が1年を超えると「非居住者」から「日本の居住者」となり、国内源泉所得だけでなく国外源泉所得についても課税対象となり、確定申告義務が生じます。

 


居住者・非居住者とは

居住者

・日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
・国内源泉所得だけでなく国外源泉所得についても課税対象
・税率は累進税率

 

非居住者
・居住者以外の個人
・国内源泉所得のみが課税対象
・税率は20.42%

■国税庁:非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

 

非居住者である個人の方であっても、日本国内において行う勤務で得た給与については、原則として日本で課税対象とされます。

ただし、日本との間で租税条約を締結している国の居住者が、日本で短期間の勤務を行なう場合は、一定の要件を満たすことにより、原則的に日本での課税が免除されます。

これを一般に短期滞在者免税といいます。

 


短期滞在者免税とは

例えば、アメリカ法人に勤務する個人(米国税法上の居住者)が来日して業務を行う場合に、以下の3要件を満たせば、日米租税条約上の短期滞在者免税の適用が可能です。

 

1.いずれの12カ月の期間においても日本国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと

2.給与が日本の居住者でない雇用者等から支払われる

3.給与がアメリカ法人の日本支店等の恒久的施設によって負担されていない

 

つまり、日本の滞在期間が183日以内で、給与がアメリカ法人から直接支払われ、さらにその給与がアメリカ法人の日本支店等(支店等がある場合)に負担されないのであれば、短期滞在者免税が適用されます。

 

今までは、出張等で来日する機会が多い非居住者であっても、この183日ルールがあることにより日本勤務分について日本で課税されるケースは多くありませんでした。

 

間もなく確定申告期の時期となりますが、一時帰国者については居住者・非居住者の判定、短期滞在者免税の判定と様々な点で注意が必要です。

NISAとロールオーバーについて

2017年に一般NISA口座で購入した株式・投資信託等について、2021年12月末に5年間の非課税期間が満了となります。

NISA(少額投資非課税制度)では、最大5年間の非課税期間が定められており、この期間の売却益、配当金等が非課税となります。
NISA口座で保有されている商品が5年を超えるとき、6年目である翌年のNISA非課税投資枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でNISA口座での非課税期間を延長するか、特定口座などの課税口座に払い出すかを選択することになります。

 


ロールオーバーとは

翌年の一般NISA非課税投資枠に移すことを「ロールオーバー」といいます。

  • 更に5年間、非課税で運用することができます
  • 翌年のNISA非課税投資枠(上限120万円)のうち、ロールオーバーで利用しなかった分だけ、新規で買付をすることができます
  • 非課税期間満了時(年末)の時価合計が120万円を超える場合も、すべてロールオーバーできますが、この場合、非課税投資枠を全て利用したことになるので、一般NISA口座での新規買付はできません

 


ロールオーバーの注意点

  • 一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません
  • 一般NISA口座とは異なる証券会社等の一般NISA口座へのロールオーバーはできません。ロールオーバーは、買付時と同じ金融機関でのみ行うことができます。

  • ロールオーバー手続きをしない場合は、一般NISA口座での保有商品が課税口座(特定口座または一般口座)に移管され、払出後の売却益や配当金・分配金等は課税対象となります。
  • 課税口座への移管の際、課税口座における取得価額は、非課税期間満了時となる大納会の終値となります。NISA口座で買付した際の取得価額ではないので注意が必要です。
  • ロールオーバーをするには、一般NISA口座を開設している証券会社等に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
    具体的な提出期限は各証券会社等により異なるため、口座を開設している証券会社等に確認しましょう。

使用人兼務役員の昇進と退職金

使用人から役員に昇格するときには、役員専任になる場合と、取締役営業部長というように使用人兼務役員というステップを踏んでから役員選任になる場合があり、それぞれの退職金の支給と損金算入の条件が異なります。

使用人が常務取締役等の役員専任になる場合、支払われる使用人部分の退職給与は、退職給与規程に基づくものであれば、原則、損金算入できます。

一方、使用人が使用人兼務役員に昇進後、さらに役員専任となり、使用人としての職務を有しなくなった場合、使用人部分に対する退職給与は一定の要件を満たさないと損金算入できないとされています。

 


使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、法人の役員でありながら、部長や課長など、「法人の使用人としての身分」を持ち、常時使用人としての職務に従事している人のことです。
例えば営業部長や工場長が取締役になったが、実際の勤務は以前と変わらず、役職、勤務実態ともに使用人としての色合いが強いような場合は、使用人兼務役員となります。

 

なお、以下のような場合は対象外となります。

「取締役営業担当」や「取締役経理担当」

「〇〇担当」は役員の中での役割分担であり、職制上の役職ではないとされています。

非常勤の場合

使用人兼務役員は常時使用人としての職務に従事していなければならないため、使用人兼務役員に該当しません。

 


損金算入できる要件

①支給対象者が、過去に使用人から使用人兼務役員に昇進した者であること

②使用人兼務役員昇進時に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと

③支給額が、使用人の退職給与規程に基づき、使用人期間と使用人兼務役員期間を通算して、使用人の職務に対する退職給与として計算されていること

 

使用人であった期間に対する退職給与の支給時期は

・使用人兼務役員から役員専任になるときに支給
・退職時に役員部分とあわせて支給

が考えられます。
いずれの支給時期でも要件②を満たすものとして取り扱うことが可能です。

 

【例】
2010年6月に使用人として入社した者が、2020年6月に使用人兼務役員へ昇進後、2022年6月に取締役副社長に就任し、2023年6月に法人を退職(副社長を退任)した場合

 

 

入社時から使用人兼務役員として勤務した期間の12年間(2010年6月~2022年5月末)に対応する使用人部分の退職金を、取締役副社長就任時(2022年6月)又は退職時(2023年6月)に支給することで要件②を満たしています。

 

電子領収書の交付請求

民法改正により、本年9月1日から、紙の受取証書の請求に代えて、電子データ、いわゆる電子領収書の提供を請求することができるようになりました。

 


電子領収書の請求が可能になった背景

インターネット上での電子取引の増加や、ペーパーレス化の推奨、新型コロナの影響による在宅勤務の急増などにより、会社の経費精算で必要な領収書を電子データ(電子領収書)として交付してほしいというニーズがありました。
また、売手側も、新型コロナ感染拡大防止のため、非対面取引が増加する中で、領収書の印刷費や郵送費、交付のための設備や体制の整備等が過度な負担となる場面も出てきつつあるようです。

 

そこで、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、民法上これまでは、買手は領収書を書面でしか交付請求できませんでしたが、書面または電子領収書の交付のいずれかを選択して売手に請求できるようになりました。
対個人消費者との取引だけでなく、企業間取引も対象となります。

 


電子領収書のメリット

電子領収書が普及することで、様々なメリットがあると考えられます。
 

買手側のメリット

・環境保護への貢献
・財布が膨らむことによる煩わしさの低減
・紛失の回避
・新しい生活ツールとしての活用(各種アプリとの連携により、家計簿や、購入した食品のカロリーの自動計算等が可能)
・経費精算や確定申告への活用
 

売手側のメリット

・環境保護への貢献
・紙代や印紙代等の経費削減
・レジの混雑緩和
・キャンペーンサイトへの誘導等、販促ツールとしての活用
・購買データ分析によるマーケティングや販売戦略策定への活用
・消費者とのコミュニケーションツールとしての活用(紙レシートのように紙面の大きさの制約がなく、双方向のコミュニケーションが可能)

 


電子領収書の請求ができない例

電子領収書の交付を請求された売手は、それに応じる義務がありますが、体制や設備が整備されていない環境においては、スマートフォンやパソコン等を用いての発行が困難な場合も少なくないと考えられます。
そこで、「売手側に電子領収書を交付するためのシステム等が整備されていない場合」などは、売手に“不相当な負担”があるとして、買手は電子領収書の交付を請求できません。

 


電子領収書を電子インボイスとして交付等も可能に

令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まり、電子インボイスが導入されます。
電子領収書に売手の登録番号などインボイスの「記載事項」を記載していれば、売手は電子領収書を電子インボイスとして交付等することができ、買手はその電子領収書を保存することで仕入税額控除を適用できます。

 

■法務省:電子領収書の交付請求に係る「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00269.html