テレワークにおける交通費の取り扱い

新型コロナウイルスの影響や、働き方の多様化を推進する観点から、テレワークを導入する企業も多いのではないでしょうか。
そして、テレワーク導入にあたり、これまで給与として支給していた通勤手当を廃止し、出社時にかかった交通費を実費精算に切り替えているケースもあるかと思います。


テレワークの従業員の交通費について、一時的に出社する際の電車代等が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するか否かは、労働契約上の労務の提供地によって異なってきます。

 

 


社会保険の報酬について

社会保険料は、1か月に支給された「報酬」を一定の幅(等級)で区分された標準報酬月額によって決まります。


ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るもので、原則出社の従業員に支給する定期代やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれます。


一方で、出張旅費などは、本来事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償的なものであり、労働の対償ではないため、報酬には含まれません。
 

■標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 


交通費の取り扱いは、労働契約上の労務の提供地によって異なる

原則テレワークをする従業員が、一時的な出社で支出した電車代等は、労働契約上の労務の提供地が、事業所か自宅かによって「報酬」の該当性が異なります。


【事業所の場合】
自宅から事業所に出社するためにかかった電車代などの費用は、原則として通勤手当として「報酬」に含まれます


【自宅の場合】
業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかった費用を会社が負担した場合、出張旅費と同様、原則として実費弁償と認められ、「報酬」には含まれません


テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の労働契約上の労務の提供地を見直すことが求められます。
また、テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる等の固定的賃金に関する変動があった場合には、社会保険の随時改定の対象となります。

本社移転のご挨拶

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社は業務拡大、従業員数の増加に伴い、本社を移転することとなりました。

これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心からお礼申し上げます。

従業員一同一層業務に精進いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

【新住所】

〒562-0003 大阪府箕面市西小路三丁目二番十二号

【電話番号】

072-721-0075

【FAX番号】

072-721-5211

【業務開始日】

令和4年8月17日(水曜日)

持続化給付金の自主返還にかかわる税金

昨今、持続化給付金の不正受給問題のニュースが多く流れ、世間を騒がせました。
給付要件を満たさないにも関わらず誤って申請し、自主返還された返納額は、7/21時点で約170億円以上になっているようです。
不正受給は、犯罪とみなされ、罰則として氏名等の公表、加算金や延滞金の支払義務が生じますが、自主返還した場合には、これらの罰則は課せられないとのことです。

 


自主返還に伴う税金について

コロナ禍に減収した事業者支援のための持続化給付金は、課税対象です。
持続化給付金は収入金額として、、該当する所得区分(事業所得・一時所得・雑所得)で、確定申告します。
そして、申請誤りにより、持続化給付金を自主返還した場合、「事業所得」「一時所得・雑所得」それぞれの区分によって税金の取り扱いが異なります。

 

それぞれの取り扱いについて、令和3年分(受給年)と令和4年分(返還年)で考えてみます。

 

■一時所得、雑所得として申告した場合

例:

令和3年に受給した給付金を100万円全額、自主返還した場合、令和3年分の所得金額(100万円)はなかったものとみなし、これに対応する納税額分は「更正の請求」という手続きにより、還付を受けることができます。

 

 

■事業所得として申告した場合

例:
本来80万円しか受給できないところ、申請誤りにより100万円を受給し、差額の20万円を自主返還した場合、返還した金額は令和4年分の必要経費にすることができます。
なお、令和3年分と令和4年分の収支で帳尻が合うことから、「更正の請求」を行う必要はないとのことです。

【更正の請求】

更正の請求とは、税金を間違って多く納めてしまった場合に、税務署へ還付金の請求を行う手続きのことです。税務署が内容を検討し、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、税金が還付されます。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。

国庫補助金等の用途と圧縮記帳

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国等による補助金等の新設や類型の拡充がされ、補助金等を申請した事業者も多いのではないでしょうか。
国や地方公共団体から交付される補助金等のうち、交付の目的と実際の用途の両方が「固定資産の取得または改良」のとき、法人税法上、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けることができます。

 


圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度です。
一定要件を満たす資産の取得があった場合、その政策的背景から、課税することが適当でないものについて圧縮損を計上し、課税所得を相殺する方法で、その年の税負担を減らす効果があります。

 

例えば、機械装置等の購入費として、国から補助金が給付されます。
補助金収入は法人税上益金となりますから、課税所得が発生します。
しかし、せっかく補助金の給付があったのに、初年度の税金の負担が大きいために、資金不足になってしまっては、補助金の目的が失われてしまいます。
そこで、そのような状況に陥ることのないように、圧縮記帳が設けられました。

 

圧縮記帳の経理方法としましては、2つの方法がございます。
1つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、収益金と相殺する方法です。
2つ目は、機械装置等の固定資産を取得した際の補助金等の収益を、確定決算又は決算確定日までに剰余金処分により圧縮積立金を積み立てる方法があります。


圧縮記帳は、あくまで税金を単年で納付することがなくなるだけで、免除されるわけではありません。
圧縮記帳は課税関係を将来に繰り延べる制度で、トータルの課税所得は変わらず、節税ではなく税負担を均質にする処理となります。

 


補助金等の用途について

固定資産の取得等に充てる目的の国庫補助金等には、次のようなものがあります。

 

■IT導入補助金
生産性向上に資するITツールの導入支援

 

■ものづくり・商業・サービス補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援

 

■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓・生産性向上を支援

 

■事業再構築補助金
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を支援

 

ただし、特定の収益減少の補てんを目的に交付されるものを、固定資産の取得等に充てた場合や、固定資産の取得目的で交付されたものを、固定資産の取得等以外の経費補てんに充てた場合も、圧縮記帳の適用を受けることができません。

例えば、「事業再構築補助金」の補助対象経費には、機械装置等の購入費のほか、税理士等へのコンサルティング費用などが含まれますが、同補助金をコンサルティング費用のみに充てた場合は圧縮記帳の適用が受けられません。

ちなみに、補助金等の中には、交付業務を国等が事務局等に委託しており、国等からの交付が間接的に行われるケースが増えてきています。
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、原則、国等から直接交付されるものでなければなりませんが、間接交付であっても、実質的に直接交付と認められれば、国庫補助金等に該当します。

企業版ふるさと納税(人材派遣型)について

国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、最大で寄附額の9割が軽減される「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」。
軽減される税額には、一定の人件費相当額を含めることもできます。

 

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税とは、「地方創生応援税制」といい、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄附を行った場合に、法人税等から税額控除する制度です。
2016年に創設され、2020年4月の税制改正により、寄附額の最大約6割であった税額軽減が、約9割に増加し、企業の実質負担が1割まで圧縮されました。

 

そして、同年10月には、地方創生のさらなる充実・強化を図る目的で、企業版ふるさと納税の“人材派遣型”が創設されました。

なお、税額控除の特例措置の適用期間は、令和6年度末までとなっています。

 


企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは

企業版ふるさと納税(人材派遣型)は、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材を地方公共団体等へ派遣することで活用できます。

地方公共団体の職員として任用される場合か、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合に適用されます。

人材派遣型の対象となる人材については、年齢やキャリアなどの要件は法令等で規定されておらず、企業と地方公共団体との間で、地方公共団体等の職員等として地方創生プロジェクトに従事することが合意されれば、企業が負担する人件費相当額を寄附とみなすことができます。

 

例えば、企業が事業費として1,000万円を地方公共団体のプロジェクトに寄附し、その実施を支援するために従業員(年収500万円)を派遣した場合、人件費相当額を含む事業費への寄附が計1,500万円となることから、最大で約9割に当たる約1,350万円の税額控除等が可能となります。

企業版ふるさと納税(人材派遣型)のメリット
・寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣人材が参画し、企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなる

・人材育成の機会として活用することができる