お年玉に贈与税??(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
今年はサル年です。私はヘビ年ですが

さて、タイムリーな話題として、お年玉に関する税金の話をちょっとします。

子供が親や祖父母等の親戚からもらうお年玉は、日本社会の伝統的慣習(中国でもお年玉慣習が有るらしいですが)です。民法上では贈与に該当しますが、親戚1人当たりの金額が一般的な普通の金額であれば、贈与税は非課税、つまり課税されません。

タダでモノを貰えば全てに対して贈与税が課税されるわけではありません。

一般的な普通の金額を超えるお年玉の場合には、その家庭の状況にもよりますが、社会通念上相当額であると認められるものではないと考えられるので、贈与税が課税される可能性が有ります。

お年玉の金額基準は存在しませんが、親戚1人からもらうお年玉が100万や200万の場合は、通常の贈与税課税の対象になるでしょう。一般的な普通の金額を超えるお年玉を複数人から貰った場合、それらの金額の合計が110万円(贈与税の基礎控除額)を超えると贈与税の申告義務が生じることになります。

参考 相続税基本通達21の3-9

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

補足ですが、扶養義務者(親や祖父母)からお年玉としてではなく、生活費や教育費(一定の基準が有ります)として貰った場合は、通常必要と認められるものの範囲(社会通念上適当と認められる範囲)であれば、贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、生活費や教育費に充てられずに預貯金となっている場合や車の購入等に充てられた場合は、それらの生活費や教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象になるのでご注意ください。

教育費については、別途、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措置法70条の2の2)が設けられています。

(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者 をいいます。

村上事務所は、法人化して初めての新年を迎え、来月2月で1周年です。今後とも末永く未来永劫よろしくお願い申し上げます。

税理士法人村上事務所  岡村 陽