株式、投資信託、公社債の税務面の違い

当事務所も年明けからの法定調書、確定申告、3月申告法人の申告が終わり、少しと段落、桜の季節になり、新学期、新事業年度も始まります。

今回確定申告をさせていただいて、株式等の申告についてもう一度簡単に整理します。

 

1.確定申告でよくでくる有価証券

①株式…株式会社が発行する株券(ここでは簡便的に上場株式等に絞ります)

②投資信託…投資信託運用会社が作った受益証券、受益証券から集めた資金を株や債券に投資して運用する(ここでは公社債投信を除きます)

③公社債…国や会社が発行する債券(借入金、特定公社債に絞ります)

 

2.上記については①~②利益分配、③は利息が付きます

①株式

配当金…年1回、年2回、無配の場合有

②投資信託

分配金…毎月型~年1回、無配の場合有、特別分配金は除く(元金戻り)

③公社債

利金…年1回、年2回

 

3.上記について所得税法上は各所得に分類されます

①株式

配当所得…受け取るときに15.315%所得税(復興税含む)、5%住民税が控除されます

②投資信託

配当所得…上記①と同様

③公社債

利子所得…上記①と同様

 

4.上記は確定申告することによって、株式等の譲渡損失との相殺、控除欠格による所得控除との相殺、税率が低いことによる源泉所得税等の控除に活用できます。

 

5.上記について確定申告する際には、その申告方法が異なります。

①株式の配当金

総合課税、分離課税のどちらか選択

②投資信託の分配金

①と同様

③公社債の利金

分離課税のみ

 

6.①、②を総合課税で申告した場合、配当控除が使えます

①株式の配当金

課税所得が1000万円以下の部分については、所得税は配当所得の10% 、住民税は2.8%

課税所得が1000万円を超える部分は、所得税は配当所得の5%、住民税は

1.4%

但し外国株式は配当控除できません

②投資信託の分配金

上記①の2分の1(外貨建資産割合と非株式割合が50%以下の場合)

上記①の4分の1(外貨建資産割合と非株式割合が50%超から75%以下の場合)

但し外貨建資産割合と非株式割合がいずれか75%超の場合と不動産投資(リ-ト)は配当控除できません

 

これらを確定申告した場合国民健康保険等に影響が出る場合もあり、今年度から明確になった住民税の申告不要の選択を行うべきか否かの判断などかなり複雑になっています。

 

株式等の配当や譲渡した方、これから譲渡しようとする方、是非税理士法人村上事務所にご相談ください。

 

税理士法人村上事務所 第一課 奥原伸貴