2017年も残り2週間となりました。会社にとっては忘年会シーズンですね!
忘年会といえば飲食、飲食といえば交際費…ということで今回は交際費、
特に飲食に関するものについてお話したいと思います。
法人にとって取引先との良好な関係を築くために必要な交際費。
ところが必要な支出であるにもかかわらず、法人税法では一定額以上の交際費は損金に算入されないこととされています。
法人税では、
「交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
「接待飲食費とは交際費等のうち、飲食その他これらに類する行為のために支出する費用(専ら法人の役員、若しくは従業員またはこれらの親族に対するものを除く。)」
と定義されています。しかし実際のケースでは飲食費ひとつとっても、これは会議費?
交際費?どう区分したらいいのかわからない!ということがあるのではないでしょうか?
交際費について条文では、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下の飲食費は
交際費から除かれ、損金の額に算入することとされています。
この5,000円判定ですが、例えば1次会・2次会…とあった場合、
その会ごとに金額/参加人数で計算することとなります。
ちなみに飲食費に付随して支出されるタクシー代は、接待する側として相手方に支払うものは「交際費」、接待される側で、その会場や店に行く際に支払うものは「旅費交通費」となるので注意が必要です。
基本的には5,000円以下の飲食費=損金ですが、例外もあります。
自社の特定の役員や従業員のみが参加する飲食のための支出は「社内飲食費」として
5,000円以下でも交際費に該当することとなります。
本支店間の役員・従業員のみの飲食も社内飲食費となります。
(ただし、親会社・子会社間では社内飲食費に該当せず、5,000円判定が必要となります。)
しかし忘年会など、自社の従業員おおむね全員が参加するような場合であれば
「福利厚生費」として損金の額に算入されます。
会議の際に支出する飲食費については、会議に通常必要と認められる範囲内の金額であれば「会議費」、過度に高額な金額であれば「交際費」に該当することとなります。
交際費は範囲が広く、プライベートな費用などと混同しやすいため、税務調査で確認されやすい項目です。
そのため事業に関連する費用であることを証明できるように、どのような費用であるかを日頃から記録し、 ①いつ ②誰と ③何人で ④どこで といった記載事項がきちんと記入された領収書を保管しておくことが大切です。
税金に関する疑問・お困りごとがありましたら
箕面市の税理士法人村上事務所にお気軽にお問合せください。
豊富な知識を持ったスタッフがお待ちしております!