相続税法における家庭菜園の財産評価ついて

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日)の現況によって評価します。では、住宅と同一敷地内の土地の一部に花や野菜を栽培している場合、この栽培されている土地部分はどのように評価すべきでしょうか?
上記の土地は一般的には「家庭菜園」と呼ばれています。通常は、住宅の敷地の一部で小規模に栽培が行われていて、収穫された花や野菜は外部に販売されることはなく、耕作人自身で消費されていると想像される方が多いのではないでしょうか。 正しくそのような「家庭菜園」は、宅地部分と耕作部分を分けて評価することは適切ではなく、住宅敷地全体を宅地として一体評価すべきと考えます。

ここで住宅敷地のうち、耕作敷地がどのくらいの割合、面積までであれば、住宅敷地全体を宅地として評価する事が適切なのでしょうか? 住宅敷地全体が500㎡を超える場合、財産評価基本通達24-4「広大地の評価」に定める「広大地」に該当するかどうかで評価額は大きく変わり、住宅敷地全体を宅地として一体評価した方が、納税者に有利となる場合が考えられることから、問題となります。

この点、税法は家庭菜園と農地(田、畑 以下同じ)の線引きについて、面積基準等の画一的な規定を設けておらず、納税猶予の特例の対象となる農地の意義について「家庭菜園」という言葉がでてくるに過ぎません(措置法通達70の4-1)。 すなわちその土地が「家庭菜園」であるか否かは、その土地の利用の現況に照らし、具体的かつ個別に判断されるべきものであり、その面積も小さく、それのみでは農地としての存在価値を認めることができず、むしろ住宅の敷地と一体としてみることが適当なときには、いわゆる「家庭菜園」であって、農地には該当しないものと考えられます。

冒頭で述べたとおり、土地の評価は課税時期の現況によって評価することになります。上記の「家庭菜園」はあくまでも一例ですが、相続発生後に相続税申告のご依頼をいただくよりも、相続発生前の対策(事前設計)の段階から関与させていただいた方が、事前に利用方法のアドバイスを行うなど、財産の評価額の減少のためのご提案をできることも多々あります。とりわけ農地税制は高度な専門性が必要であり、長期的な展望なく拙速に結論を出すことは非常にリスクを伴います。税理士をお探しの方は、相続業務に豊富な経験と実績のある箕面市の税理士法人村上事務所を是非ご活用下さい!!

 

(参考条文)
措置法通達70の4-1 (70の6-1)「農地又は採草放牧地の意義」

(参考裁判例)
農地とは、耕作の目的に供される土地をいう。そして耕作とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って作物を栽培することであり、ある土地が耕作の目的に供されているかどうかは、その主観的使用目的や公簿上の地目により決するべきではなく、その土地の事実状態に基づいて客観的に判定すべきである。
(大阪地裁(行ク)24号、平成20・10・1)

税理士法人 村上事務所
河村 貴幸

連年贈与について

連年贈与に気をつけて下さい。

連年贈与を行うと、税務署より、定期金に関する権利と誤って認定され、
多額な贈与税がかかることがあります。

連年贈与とは、毎年贈与を繰り返し行うことです。

毎年、基礎控除(110万円)以下の贈与を受けた場合、本来贈与税は課せられませんが、贈与税が課せられる場合があります。

どのような場合かと言いますと!

例えば、親から毎年10年間にわたって100万円ずつ贈与を受ける場合。
この事が、贈与者と受贈者との間であらかじめ約束されていた場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなくて、約束した年に一度に贈与を受けたもの(定期金に関する権利)として贈与税がかかります。

定期金に関する権利とは、「定期金給付契約によりある期間にわたって、金銭等の給付を受ける権利」です。 身近な例としては、65歳から一定期間(10年とか終身とか)にわたり受け取る個人年金契約があります。

あらぬ誤解を受けないために、毎年同じ日に同じ金額の振替(贈与)などは避けましょう。
また、心の中で毎年贈与する予定であったとしても、その贈与の意思は、その年に良いことがあれば多く、嫌なことがあれば少なく、あるいは贈与しないというようにその都度変化するのが一般的です。その時々の心情に左右される部分も大いにありますので、毎年その都度贈与契約書等で贈与日、金額を決めて、その決めた日にその金額を振替(贈与)しましょう。

もちろん、贈与契約は口頭でも可能ではありますが、贈与契約書を作ることは、相続が起こった際にも、過去に贈与が完了しているという一つの証拠にもなりますので、作成されることをおススメします。

税理士法人 村上事務所
田辺 清之