連年贈与に気をつけて下さい。
連年贈与を行うと、税務署より、定期金に関する権利と誤って認定され、
多額な贈与税がかかることがあります。
連年贈与とは、毎年贈与を繰り返し行うことです。
毎年、基礎控除(110万円)以下の贈与を受けた場合、本来贈与税は課せられませんが、贈与税が課せられる場合があります。
どのような場合かと言いますと!
例えば、親から毎年10年間にわたって100万円ずつ贈与を受ける場合。
この事が、贈与者と受贈者との間であらかじめ約束されていた場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなくて、約束した年に一度に贈与を受けたもの(定期金に関する権利)として贈与税がかかります。
定期金に関する権利とは、「定期金給付契約によりある期間にわたって、金銭等の給付を受ける権利」です。 身近な例としては、65歳から一定期間(10年とか終身とか)にわたり受け取る個人年金契約があります。
あらぬ誤解を受けないために、毎年同じ日に同じ金額の振替(贈与)などは避けましょう。
また、心の中で毎年贈与する予定であったとしても、その贈与の意思は、その年に良いことがあれば多く、嫌なことがあれば少なく、あるいは贈与しないというようにその都度変化するのが一般的です。その時々の心情に左右される部分も大いにありますので、毎年その都度贈与契約書等で贈与日、金額を決めて、その決めた日にその金額を振替(贈与)しましょう。
もちろん、贈与契約は口頭でも可能ではありますが、贈与契約書を作ることは、相続が起こった際にも、過去に贈与が完了しているという一つの証拠にもなりますので、作成されることをおススメします。
税理士法人 村上事務所
田辺 清之