確定申告で税金が還付になる場合

箕面の滝道はモミジの紅葉で有名で、11月の半ばから12月の初めには多くの観光客が訪れます。箕面の滝には当事務所から歩いて一時間弱で行くことができます。

給与を一か所から受けている場合で、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合、サラリーマンは勤務先で年末調整をすることにより確定申告は不要となりますが、確定申告をすることにより税金が還付になる場合があります。

□年の中途で退職した場合
□住宅ローン控除を受ける場合(住宅を取得した初年度)
□多額の医療費等を支払った場合
□寄付金を支払った場合

  • 年の中途で退職した場合

その年に新しい職場に再就職して、その会社で年末調整をする場合は確定申告をする必要はありませんが、それ以外の場合は確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

  • 住宅ローン控除を受ける場合

初年度は確定申告をします。

その際の添付書類は下記のとおりです。

①住民票
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書
③勤務先から交付された源泉徴収票
④土地、建物の登記事項証明書
⑤土地建物の売買契約書、請負工事契約書など

確定申告をすると税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が送られてきます。2年目以降はそれと金融機関等から送られてきた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出して年末調整で調整します。

  • 多額の医療費等を支払った場合

医療費控除の対象となる金額は次の通りです。(最高200万円)

(支払った医療費等)―(保険金などで給付される金額)-10万円(注)

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%

上記の計算で計算された医療費控除の金額を所得控除して税金の計算をします。

生命保険契約で受け取った入院給付金、健康保険から給付になった高額医療費等などはその目的となった医療費等から差引きます。(保険給付金等のほうが多い場合は他の医療費等から差引きません)なお、差額ベット代は医療費に入らない場合がありますのでご注意ください。

  • 寄付金を支払った場合

寄附金控除の控除額の計算は次の通りです。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

〇その年に支払った特定寄附金の額の合計額

〇その年の総所得金額の40%相当額

昨年はふるさと納税で確定申告した方が多かったのではないでしょうか。

平成27年4月1日以降にふるさと納税先が5団体以下でその団体から送られてきた申請書を返送する手続き(ワンストップ納税)をした人は確定申告は不要ですがそれ以外の人は確定申告をしないと住民税を減らすことはできません。

以上の場合は確定申告をしてもしなくてもいいのですが、確定申告をすることで税金が還付になったり、住民税が少なくなったりします。また、源泉徴収票にある源泉徴収税額の金額が0の人は確定申告しても還付になる税金がありませんのでご注意ください。

還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

なお、サラリーマンでも2か所から給与を受けている場合、給与以外の所得がある場合、満期の保険金を受け取った場合、不動産等の譲渡所得がある場合など確定申告しなければならない場合があります。

 

税理士法人村上事務所
小松千代美