手形交換所から電子交換所へ

2022年11月4日より、紙の手形・小切手の交換業務を担ってきた全国各地の手形交換所が廃止され、代わりに電子交換所がスタートしました。
紙の手形・小切手は引き続き利用可能で、手続方法や印紙税の課税関係に変わりはありません。

 


手形交換所と電子交換所の違い

これまでは紙の手形を実際に搬送していましたが、電子交換所では原則すべての手形・小切手を電子データ化して交換します。

 

■手形交換所
紙の手形や小切手が金融機関に持ち込まれた場合、各地の手形交換所を経由して人手により搬送され、支払金融機関との手形交換を行ってきました。

 

■電子交換所
各金融機関に持ち込まれた紙の手形等をスキャンした画像データを、電子交換所を通じて送受信します。

 

利用者側の手続き方法はほぼ変わらず、紙の手形・小切手を利用できますが、金融機関によっては手形等の様式や手数料等が変更されることもあります。

注意点として、手形等の記入時に金額欄への捺印や券面へのメモ書きが禁止されます。
なお、手形の裏書は券面へのメモ書きに当たらないとのことで、引き続き利用が可能です。

 


手形に代わる新しい決済手段、電子記録債権「でんさい」とは

紙の手形を電子データ化した金銭債権とは別に、「電子記録債権(でんさい)」があります。


電子記録債権とは、そもそも紙を使わず、パソコンなどで記録原簿に電子記録することにより発生・譲渡等が行われる金銭債権のことです。
ペーパーレスなので、紙の手形の取り扱いにおいて発生する交付・保管コストや紛失・盗難リスクなどがなく、分割譲渡が可能などのメリット
があります。
紙の手形の問題点をクリアした金銭債権として、利用が広まりつつあります。

 

経済産業省では、企業間の支払いに使う紙の約束手形について、2026年までに廃止することが検討されるなど、電子化が進められています。