インボイス発行事業者の方が亡くなり、インボイス登録を受けていない相続人が事業を承継した場合、インボイス発行事業者としての地位や登録番号は自動的に引き継がれるのでしょうか。
答えはNOです。
しかし、一定の期間を「みなし登録期間」とし、相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられており、この間、一時的に相続人は被相続人の登録番号でインボイスを発行することが可能となります。
インボイス発行事業者として事業を継続するために必要な手続き
相続人は、「登録申請書」および「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を税務署に提出する必要があります。
■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問 15
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
インボイスみなし登録期間
相続人が一時的に、被相続人の登録番号でインボイスを発行することが可能となる、みなし登録期間が終了するのは、
・被相続人が亡くなった日の翌日から4ヶ月を経過した日
・相続人が登録申請をした日の翌日
のいずれか早い日となります。
つまり、この「みなし登録期間中」に、遅くとも相続開始から4か月以内に登録申請が必要となります。
みなし登録期間を経過すると、登録申請を行わない限りインボイスの発行が出来なくなるため、インボイス発行事業者として事業を継続する場合には、忘れないように注意が必要です。
なお、日本税理士会連合会は、令和7年度税制改正に関する建議書で、相続から4か月以内に承継人が決定することは少なく相続税の申告期限(10 カ月以内)を迎える頃に決定することが一般的であることを理由に、「被相続人のインボイスみなし登録期間を、相続税の法定申告期限までとすること」としています。
■令和7年度税制改正に関する建議書
24.被相続人のインボイスみなし登録期間を、相続税の法定申告期限までとすること。
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/doc/kengisyo-R7.pdf