高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者本人又はこれらの者と同居する人が、自らが所有し、かつ、居住するマイホームについて高齢者が通常の生活をするのに困らないバリアフリー仕様の基準を満たすリフォームを行ったときに使える制度です。
ご自宅について、水回りなどのリフォームをご検討中の方は、リフォーム内容を減税の適用となるように変更されるのも一つかもしれません。
工事内容についてはリフォームをお願いされる業者の方へご確認くださいませ。
- 減税の内容
適用となるリフォーム後の居住開始年 | 平成26年4月1日から31年6月30日まで (工事完了日から6ヶ月以内に居住) |
控除期間 | 1年(工事後、居住を開始した年分のみ) |
控除対象限度額 | 200万円 ※国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額が対象 ※国・地方公共団体から交付される補助金・助成金などは標準的な費用の額から控除 |
控除率 | 10% |
控除限度額 | 20万円 |
※同一年中に省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を行って居住の用に供した場合には、控除額はそれぞれの改修工事の限度額(計450万円)となります(太陽光発電設備工事を併せて行ったときは550万円)
※この控除を前年以前3年以内に受けていた場合、適用を受けられません
- 減税の適用を受ける要件
所得要件 | その年分の合計所得金額が3,000万円以下 |
居住者の要件 | リフォームを行う方が以下の1つに該当すること 1. 50歳以上の人(入居開始年の12月31日時点、年の途中で死 亡した場合には死亡の時) 2. 介護保険法の要介護・要支援を受けている人 3. 所得税法上の障がい者 4. 65歳以上(上記1.同様)又は上記2.・3.に該当する親族と同居を常況としている人 |
住宅の要件 | 1. リフォームを行う人が所有し、居住する家屋 2. リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること 3. バリアフリー後の家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であること(併用住宅の場合) |
工事の要件 | 1. リフォーム費用の標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超(税込)であること 2. リフォーム費用の総額のうち、居住用部分の費用が1/2以上であること(併用住宅の場合) 3. バリアフリーリフォームが次のいずれかに該当すること a 通路等の拡幅 b 階段の勾配の緩和 c 浴室の改良 d トイレの改良 e 手すりの取付 f 段差の解消 g 出入口の戸の改良 h 滑りにくい床材への取替 ※工事内容の詳細は、国土交通省HP参照 |
その他の要件 | 1. バリアフリーリフォームが「高齢者等居住改修工事等」であることについて、「増改築等工事証明書」などにより証明されていること |
- 手続
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署へ確定申告を行います。
子供たちも独り立ちしてご夫婦お二人でのお住まいや、家が古くなってそろそろ台所や風呂などの水回りをリフォームしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
リフォームをお考えのときには、バリアフリーや省エネ・耐震などの減税や補助金・助成金・省エネ住宅ポイントなどの適用の対象となる内容を組み込まれるようなご検討をされるのも一つかと思います。
また、減税は所得税だけでなく、固定資産税(要件は多少異なります)もありますので、減税や補助金・助成金・省エネ住宅ポイントなど様々な制度をご活用いただければと思います。箕面市の税理士法人村上事務所が御相談、申告のお手伝いをさせて頂きますのでご検討ください。
リフォームの減税制度 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
税理士法人 村上事務所
村上 幸穂